母子家庭の方が本厚木でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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本厚木のシングルマザーを支援する児童扶養手当

母子手当ては、シングルマザーや同じ状態にある家庭のための大切な支援になります。

母子手当ては、収入格差を埋め、子育てを援助することにより、ひとり親家庭の子供達が健全に育っていくことを応援する目的があります。

本厚木の家計が厳しい世帯において、食費や衣類費、教育費、医療費のような日々の生活費用というのは軽くない重荷になります。

母子手当は、こういった経済的な課題に対処するための補助金ということで、経済的負担を助けます。

母子手当というのは、子どもたちの学べる環境を整えたり、もしもの時には医療費を補助することによって、子供たちが安心して育っていける場を整備する方策になります。

母子手当は子育て支援の側面も含んでいます。

母子家庭や父子家庭というのは、独りで子どもの教育、養育について日常生活の全般のすべてを担っていく必要があります。

本厚木において母子手当ては、経済格差を縮小すると同時に、母子家庭や父子家庭の育児を応援する大切な制度です。





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母子手当てがもらえる支給対象者の条件は?

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本厚木の児童扶養手当は親の離婚や死別などにより父または母と一緒に生活していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活を支援する支援金であり、以下の条件に当てはまる児童を養育する方がもらえます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースは母子手当てはもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

本厚木でも、母子手当ては児童の人数や所得によってもらえる支給額の金額を決めます

所得が足りない方へ援助する補助金なので、所得が高くなるともらえる金額は減少し、所得制限を超えると金額はゼロになります。

所得制限のくわしい説明は、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は本厚木でも所得制限が設定されています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡単に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの給料で養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上回る方でも給付される可能性があります。

「所得額」は「収入」から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除金額を引いた金額ですので、
実際の「収入」と比べて低めの額になるからです。

養育費をもらっている方は、一年の養育費の8割が「所得」に追加されるので注意してください。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日後になることがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。





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本厚木のシングルマザーの児童扶養手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは、本厚木の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

その他に念のため、預貯金通帳や印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の口座番号について準備しておきましょう。
また、マイナンバーカードなどで個人番号も伝えられるようにしておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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経済的な理由で支援が必要な本厚木の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
援助の対象は学業に関するものとなりますが、修学旅行費、学用品、給食費などが支援されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいがある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ給付されます。
金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と両方とも受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当が支給される条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となります。

金額は月額で15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月から一緒に受給できるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子どもと親または子供を養育している人が診察を受けるときに、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないとき、生活保護を受けている時については対象外です。




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ひとり親家庭のための住宅手当とは

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国全体でひとり親家庭の住宅手当を支給する制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度が設けられています。
内容はそれぞれの自治体によって様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。




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