母子家庭の方が新横浜でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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新横浜の母子家庭のシングルマザーのための児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザーや同様の状態の家庭への支援になります。

母子手当は格差を少なくして、育児を援助することによって、ひとり親家庭の子ども達が健全に成長するのを援助する狙いがあります。

新横浜の経済的に余裕がない状況にある家庭において、食費や衣類費、教育費、医療費のような生活費というのは少なくない重荷となり得ます。

母子手当は、こうした家計の課題に布石をうつ給付金として機能し、家計の負荷を減らします。

児童扶養手当というのは、子供の学習する環境を維持して、もしもの時に医療費を給付することによって、子どもたちが不安なく成長していける場を整備する手段となっています。

母子手当ては養育支援の役割もあります。

シングルマザーやシングルファザーというのは、親がひとりで子どもたちの養育、健康について日常生活の全般をすべて背負わなければなりません。

新横浜において、児童扶養手当はお金の格差をなくすだけでなく、母子家庭や父子家庭の育児をサポートする重要な給付金になっています。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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新横浜の母子手当は親の離婚や死別等によって父や母と同居していない子どもがいる世帯、ひとり親家庭の暮らしを応援する制度で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受けられます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満になります。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

新横浜でも、児童扶養手当は児童の数と所得でもらえる支給額の金額が決められます

所得が少ない方を支える制度なので、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。

所得制限の詳細は、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には新横浜でも所得制限が存在します。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等のような親族の中で、あなたの収入で暮らしている人のことになります。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の額と比べて「収入」が上回っている人も受給できることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除などの各控除の金額を除いた金額になりますので、
実際の「収入」と比べて低い額となるためです。

養育費を受け取っている人は、一年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関によっては入金まで3〜4日後になることもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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新横浜の母子家庭の母子手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当の手続きは新横浜の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

そのほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号もわかるようにしておきましょう
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が支援される

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経済的な事情で支援が必要な新横浜の世帯の小・中学生を支援する就学援助制度という制度もあります。
補助対象は、教育関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子供を保護や監督している父親、母親などの養育者特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件です。
特別児童扶養手当は一年に3回、4カ月分ずつ支払われます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給できます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となっています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当とも一緒に受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受け取れるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が診察を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない時や生活保護を受けているときは対象外となります。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当とは

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はないですが、自治体によっては母子家庭や父子家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援金額は個々の自治体によって異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。




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