母子家庭の方が一ノ割でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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一ノ割のシングルマザーの児童扶養手当

母子手当ては、母子家庭や同様の状態の世帯に向けての重要なサポートです。

母子手当は経済格差を縮める方向で、子育てをサポートすることによって、ひとり親家庭の子どもたちが健全に育つことを支援する役割があります。

一ノ割の家計に余裕がない家庭にとっては、食費や衣料費といった生活関連の出費というのは大きな重荷になってきます。

児童扶養手当は、これらのお金の問題に取り組むための給付金として、生活費の課題を軽減します。

母子手当ては、子どもたちの学ぶ環境を維持したり、もしもの時に医療にかかる費用をカバーすることによって、彼らが安心して過ごせる場を準備する施策になっています。

児童扶養手当は子育て支援の一面も持っています。

シングルマザーやシングルファザーは、親がひとりで子どもたちの教育、健康について日常生活の全部を支えなければなりません。

一ノ割において母子手当ては、お金の格差をなくすと同時に、シングルマザーやシングルファザーの子育てをサポートする欠かせない給付金になります。





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母子手当がもらえる給付対象者の条件は?

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一ノ割の母子手当は親の離婚や死別等が原因で父または母と一緒に暮らしていない子どもの家庭、いわゆるひとり親家庭の生活を支援する支援金になっていて、以下の条件に当たる児童を養育する方が対象になります

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

ただし、以下のようなケースには手当はもらえません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

一ノ割でも、母子手当ては児童の数と所得によりもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りない方を助ける制度のため、所得が増えていくともらえる金額は少なくなり、所得制限を超えると支給額はゼロになります。

所得制限の詳細については、この後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当には一ノ割でも所得制限があります。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」というのは簡潔に言うと子供や親等というような親族のうち、あなたの稼ぎで生活する人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上記金額よりも「収入」の多い方も受給できることがあります。

「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等各控除額を引いた金額になってくるので、
実際の「収入」と比べて低めの額となるからです。

養育費をもらっている人は、一年の養育費の8割が「所得」に加わるので注意しましょう。





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シングルマザーの児童扶養手当の支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日の場合はその前日となるケースが多いです。
金融機関により入金まで3〜4日かかるケースもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から受給できます。





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一ノ割のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは一ノ割の役所で申請します。

申請手続きのための書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号をわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面で支援が必要な一ノ割の世帯の小・中学生をサポートする就学援助制度といったものもあります。
補助の対象は、教育に関するものに限られますが、学用品、修学旅行費、医療費、給食費などがサポートされます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいをもつ子どもを保護や監督している父親、母親等の養育者に対して特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ受給できます。
金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当とも一緒に受給することができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と同時に受給できます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月からともに受給できるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合、生活保護を受けている時は対象外になります。




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ひとり親家庭の住宅手当とは

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国全体で母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はありませんが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援がある場合があります。
内容はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のケースが多くなっています。




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