母子家庭の方が福岡市でもらえる手当と支援がわかります





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児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。




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福岡市のシングルマザーの児童扶養手当

児童扶養手当はシングルマザーや同様の境遇の世帯への重要な支援です。

児童扶養手当は、格差を縮める方向で、育児をサポートすることで、ひとり親家庭の子供が元気に成長していくのを援助する目的を持っています。

福岡市の経済的に厳しい状況にある家庭では食費や衣料費のような生活費というのは軽くない重荷になります。

児童扶養手当は、こうした経済的な課題に取り組むための給付金として、金銭的負荷を軽減します。

母子手当というのは、子供たちの学べる環境を整えて、必要になった時には医療費を給付することで、子どもたちが心おきなく育つことができる家庭を整える施策になっています。

児童扶養手当は養育援助の役割も含んでいます。

ひとり親家庭というのは、親が独りで子供の教育、養育等といった日常生活をすべて支えていく必要があります。

福岡市において母子手当ては、経済格差を緩和するとともに、ひとり親家庭の養育を応援する大事な給付金になっています。





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児童扶養手当がもらえる給付対象者の条件は?

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福岡市の母子手当は、父母の離婚や死亡等によって父または母と同居していない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の暮らしを支援する支援金で、以下の条件に当たる児童を養育する方が受け取れます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のケースは母子手当ては支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

福岡市でも、母子手当は児童の数や所得に応じてもらえる支給額の金額が設定されます

所得が不足している方をサポートする補助金なので、所得が高いともらえる金額は減少し、所得制限を超過すると支給額はゼロとなります。

所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
5,380円〜10,750円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は福岡市でも所得制限が決められています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは一言でいうと子供や親等といった親族の中で、あなたの給料で養っている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額と比べて「収入」が上回る方も対象者になることがあります。

「所得額」は「収入」の金額から給与所得控除やひとり親控除等の各控除金額を差し引いた金額になりますので、
実際の「収入」よりも低い額となるためです。

養育費を受け取っている場合は、年の養育費について8割が「所得」に加えられるので注意が必要になります。





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母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?

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原則として1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日のときはその前日になる場合が多いです。
金融機関により振り込まれるまで3〜4日かかる場合もあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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福岡市のシングルマザーの母子手当の手続きと申請方法は?

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母子手当ての手続きは福岡市の役所で申請します。

請求手続きに必要な書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を受け取る金融機関の振込口座番号についてわかるようにしておきましょう
また、マイナンバーカード等で個人番号を準備しておきましょう。





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就学援助制度で子供の教育費が補助される

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金銭的な事情で支援が必要な福岡市の小・中学生を支える就学援助制度といった制度があります。
補助の対象は、教育関連のものになりますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等が援助されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいをもつ子どものための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子供を保護や監督している父親、母親等の養育者について特別児童扶養手当の給付が行われます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月額で1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と両方とももらうことができます。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当を受給できる条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

加えて身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、または同等の障害、となっています。

金額は月に15,220円になります。

障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共にもらうことができます。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時に支給されるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先して支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を引いた差額が児童扶養手当として支給されます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が病院などで医療を受けた際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度になります。
申請者および児童が健康保険に加入していない時、生活保護を受けている時は対象になりません。




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母子家庭や父子家庭のための住宅手当

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国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体によってはひとり親家庭の住宅手当の制度がある場合があります。
支援内容は自治体により様々ですが月当たり5千円から1万円程度のケースが多くなっています。




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