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生活保護をもらっている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受給する方の数は200万人を上回っています。

とりわけ群馬総社でも高齢層が多くなっています。

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の金額

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生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入をのぞいた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額は世帯に住む人数、住む場所で違います。

生活のための光熱費や食費などのような生活扶助家のための住宅扶助を合わせたものが最低生活費になります。。

モノの値段、賃貸料が高い地域の場合では最低生活費の額は高めですし、世帯を構成する人数が多いと最低生活費の額は高くなります。

下記は最低生活費の目安になります。以下の額より収入を引いた額が生活保護費です。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」といいますが父子家庭についても該当します。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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群馬総社の生活保護を受給するのための条件

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まずは、世帯を構成する全員が所有する資産能力給付金などの公的制度親族の支援を生活費に充てる必要があり、そうしても生活できない場合に生活保護を受給できます

資産については換金すること

預金生活に利用されていない不動産などがあるならば換金して生活費にあてる必要があります

預貯金について

最低生活費の50%程であれば持っていることを認められます。さらに、介護、医療に要する金額子どもの教育のための金額も所有を認めてくれることもあるようです。

持ち家について

古すぎるなどの理由で資産価値がない場合は持つことを認めてもらえます

住宅ローンが終わってない時も生活保護を受給できないといったわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの返済に充てることはできないので気をつける必要があります。

自動車について

自動車は資産になりますから、原則的には売却する必要が生じます。

ただし、公共交通機関がなくて通勤に必要だったり、障害がある方の通勤や通院等に欠かせないケースなど、生活のために必須だと認められると、自動車を持つことが認められることもあります。

働ける場合は働くこと

働いていても収入が少ないならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受け取ることができます。

ケガなどにより働けないケースやシングルマザーで育児中のため働けない、介護のために仕事ができないケースについても理由が認められれば生活保護が支給されることもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金や遺族年金などが支給されるときは年金が優先です。

母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付などの群馬総社の生活保護以外の生活費が足りない方を支援する公的制度が利用できる場合についてもそちらが優先になります。

親族から援助してもらうこと

扶養義務を持つ親族より支援をもらえるときは親族より援助を受けることが優先です。

親族がいなかったり、親族についても収入が低くて援助ができない等の場合、または親や親族から虐待されている場合等は相談により生活保護を受けることが可能になる場合もあります。

以上のような対処をしても収入が最低生活費に届かない場合に生活保護が支払われます。

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群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

群馬総社の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護の申請は群馬総社を担当する福祉事務所でします。

手続きした後に家庭訪問などの実地調査資産調査仕事をしていなければ就労の可能性の調査親族からの援助をもらえるかの調査等が実施されて、条件を満たせば生活保護費が支給されます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く

群馬総社を担当する福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことが第一歩です。

生活保護制度の内容や生活保護以外につかえる生活福祉資金、各種社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請手続きをしたいという意思を持つ人ならば誰でも申請できます。

さらに、諸事情のため本人が手続きをすることができないときは代わりの親族が申請することも可能になります。

手続きや申請書の記入方法等については担当者に聞くことができます。

申請のための必要書類は?

収入、資産の状況を把握できる書類、給与明細や通帳の写しなどを持っていきましょう。

担当者の指示に従って書類があれば用意します。

家庭訪問による訪問調査

家の生活を調査します。

収入と資産の調査

給与や年金や親族の支援等の収入を世帯の収入として収入認定していきます。

さらに、銀行、生命保険会社などへの調査を行い資産を認定します。

不動産や貴金属、車、金券や株券などの資産について、生活していくのに必要か否かを判断する調査を行います。

必要でないとされたものについては、生活保護を受けるまでに手放して生活費の足しにする必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

就業していない方のうち仕事ができる人は能力にしたがって職に就いて収入のためにハローワークなどでの求職活動をすすめられます。

親族による援助の可否の調査

親や子供、兄弟姉妹などの親族から仕送りなどの援助を得られるかを調べます。

群馬総社でも、親族より虐待を受けている状況等については相談しておけば相手側に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

群馬総社でも、通常であれば14日以内に審査結果がでます。

調査に時間が必要なケースでは最長30日以内となっています。

生活保護をもらえる「開始」か、支給されない「却下」かの通知が書面で送られます。

住所がない等というときは、電話で通知する場合もあります。

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護の支給額は群馬総社でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や居住地をもとに最低生活費の額は変動していきます。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費の金額は住む地域によって変動する

最低生活費は住んでいる地域によって決まり、物価が高めな地域に住むならば最低生活費の額は高めになります。

「1級地−1」から「3級地−2」まで分けられていて、「1級地−1」は最低生活費の金額が高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活の状況によって加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級にあたる方は等級に応じて「障害者加算」分を加算します。

障害の等級の目安についてはこちらになります。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭は児童の人数により金額が「母子加算」を加算します。

表現は「母子加算」となっていますが父子家庭も当てはまります。

さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童についても児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」を加算します。

住宅扶助基準に応じた加算

実際に支払っている住宅の家賃について実費がもらえます。

各地域の基準額の範囲内で計上されるので、必ずしも家賃全額が受給できるわけではありません。

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生や中学生や高校生を対象に上乗せされます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。

介護扶助基準として居宅介護にかかった介護費の平均月額医療扶助基準として診療などするための医療費用の平均月額についても加算されます。

また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の基準金額が支払われます。

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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群馬総社の生活保護の種類と内容

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生活保護においては生活するのに不可欠な各々の出費について扶助がもらえます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の生活維持に欠かせない費用が支給されます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域に応じて決められた基準の範囲内で受給できます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費等、義務教育のために欠かすことのできない出費のうち決められた基準額の中で受給できます。

医療扶助

病気やけがなどの際に医療費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用のうち設定されている基準の中で実費を支払われます。

生業扶助

就職するのに必要な技能を学ぶために支払う費用について設けられている基準額の中で実費を支払われます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用について決められた基準の中で実費を支払われます。

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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群馬総社の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護をもらっていると免除になるものもあります。

さまざまな税金

所得税、住民税や固定資産税などというような税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を利用していると、国民健康保険の被保険者より除外になるので国民健康保険料を払う必要がありません。

生活保護の医療扶助によって、医療については全部無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護受給者は、国民年金保険料が免除になります。

しかし、受け取る年金の金額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っている場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。

NHK受信料

生活保護をもらっていると、手続きすればNHKの放送受信料が免除になります。

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に対して申請させないように誘導する行為のことです。

どうしても生活保護を手続きできないというケースがかなり起こっています。仕事をしていない方は、重度な精神的ストレスなど目には見えないことで職に就くのが難しくても、まずは仕事を探して働くように説得される事例も多くなっています。

窓口に行くと数時間に及んで話をされて申請できないというようなケースもあります。

申請者のだいたい8割が生活保護を受けられていますので、申請をすること自体が最後の砦、すなわち水際なわけです。

生活保護について申請の意思を示したときは福祉事務所は通常は14日以内に生活保護利用の可否を判断して申請者に通知する必要があります。

申請することができないのは明らかにおかしいことです。

最近ではしっかり受け付けてくれる窓口も多いですが、一部では今なお水際作戦と言われても仕方がない対応をする窓口や担当者があるようです。

かたくなに生活保護の手続きをさせてくれないという場合には、支援団体、弁護士等に依頼して、申請時にいっしょに行ってもらうことが有効になります。

いずれにしても、生活保護の水際作戦という対応はすべきではありません。

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方とも受給できる?

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群馬総社でも年金と生活保護を両方受給することは可能です。

しかし、年金については収入です。

年金を含めて収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回っていれば生活保護の対象になります。

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無料低額宿泊所で住居を確保する

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無料低額宿泊所というのは、生活できない方を対象にして無料または低額な料金で利用できる簡易住宅や宿泊所になります。

家を持たない方を含めて生活できない方向けのもので、多くは生活保護を受けています。

略称で「無低(むてい)」と呼ぶこともあり、無料低額宿泊所には、DVシェルターの役割を持つ母子向けの施設も存在します。

群馬県群馬総社で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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群馬総社の生活保護をもらう方法

生活保護制度の手続きをする方は群馬県群馬総社で多くなってきています。とはいえ、望む方の全員が生活保護を受給できるというわけではないようです。例としては、一定の生活費はあるが借金がたまってしまってやりくりが厳しい等の場合では給付されません。これらの条件は債務整理とか自己破産等のその他の選択を使うことになります。

群馬県群馬総社で生活保護を希望する人は、まず初めに、生活保護担当窓口まで足を運びます。生活保護の制度の申請の面接時には個人的なことまで突っ込んでヒアリングされることもありますが、包み隠さず答える必要があります。後々、細かく調査されますので、嘘をついても、必ず発覚します。嘘をついたことがあばかれてしまったら、生活保護をもらえません。群馬県群馬総社でも生活保護制度を望む人のすべてが生活保護の対象となるわけではありません。申請が拒否されたからといって、あきらめないで日々の生活で頭が痛いことを説明し続けることが必要です。

関連地域 吾妻郡高山村,邑楽郡明和町,藤岡市

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規定を基に厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費から就労による収入、社会保険や年金で給付される金額を除いた金額が群馬総社でも支給されます。群馬総社でも生活保護の受給の申請には当該都道府県や市町村の役所の福祉事務所で行います。受給する支援としては住宅扶助、介護施設の事業者への費用を支給する介護扶助、知事の指定を受けた医療機関においての医療扶助、日々の生活の負担の補助をする生活扶助などといった給付が用意されています。生活保護法は1946年に作られた旧法を改正し昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在まで時の状態に対応して改正、附則や政令を追加する措置を取っています。