建部で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
建部の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
建部で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
建部の生活保護の条件
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建部で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
建部の生活保護の手続きと申請方法
建部で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- キャッシングやリボ払いなどの借金がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 建部の生活保護を受給するのための条件
- 建部の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 建部の生活保護の内容と種類
- 建部の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給している人数は200万人を超える
2011年から生活保護を利用している人の数は200万人を超えています。
とりわけ建部でも高齢者世帯の人数が多くを占めています。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で受け取れる金額
生活保護の金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額というのは世帯人数、住んでいる場所で変動してきます。。
日々の生活に必要な光熱費や食費等といった生活扶助と住まいをもつための住宅扶助を合算したものが最低生活費になります。。
物の値段や賃貸料が高い場所に居住するケースでは最低生活費の金額は高くなりますし、家族の人数が多くなれば最低生活費の額は高めです。
下記は最低生活費の目安です。以下の額から収入を引いた金額が生活保護費となります。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人のみの世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」といいますが父子家庭についても対象です。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
建部の生活保護のための条件
まずは、世帯全員が持つ資産、(仕事をする)や年金等の公的制度や親族の支援を生活費に充てる必要があり、そうしても生活が苦しい場合に生活保護を受給できます。
資産は売却すること
預金や生活に使っていない土地や家屋等については換金し生活費に使う必要があります。
預貯金について
最低生活費の1/2ほどであれば所有を認められます。さらに、医療や介護に必要となる金額や子どもの教育に必要な金額も所有することを認めてくれる場合があります。
持ち家について
築年数が経っている等の理由で資産価値がない家は所有を認めてくれます。
住宅ローンが完済していないときも生活保護をもらえないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てられないので気をつけましょう。。
自動車について
自動車は資産になりますので、原則として売ることになります。
しかしながら、公共交通機関が存在せず通勤に必須だったり、障がいのある方の通院などに不可欠であるケースなど、日常に欠かせない判断されると、自動車の所有が可能になるケースもあります。
働くことが可能な場合は働くこと
職に就いていても収入が不十分である場合は収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受給できます。
ケガ等が原因で働くことができないケースやシングルマザーで育児のため働くことができない、介護のために就業できないケースについても認めてもらえれば生活保護を受給できるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
遺族年金などが受給できる場合については年金が優先です。
また、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金等、建部の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度が利用できる場合についてもそちらが優先になります。
親族から援助してもらうこと
扶養義務のある親族から支援可能なときは、親族より援助を受けることが優先されます。
親族がいなかったり、親族も収入が低くて援助ができないなどの場合、または親より虐待されている場合などは相談すれば受給ができる場合もあります。
以上のような対応をしても収入が最低生活費を下回る場合に生活保護を受け取れます。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
建部の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護についての申請と手続きは建部を担当する福祉事務所で行います。
手続きすると家庭訪問などの実地調査、資産調査、仕事をしていなければ就労の可能性の調査、親族による援助をもらえるかの調査などがあって、条件を満たせば生活保護費が利用できます。
調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まずは福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ
建部地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶのが第一歩です。
生活保護制度の内容や他に役に立つ生活福祉資金や様々な社会保障施策の説明を受けます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請を行うといった要望を持つ人は誰でも申請を行うことができます。
また、諸事情のため自分が手続きを行えない場合は代理の親族がすることも可能です。
手続きや書類の書き方などについては担当者に聞くことができます。
申請に必要な書類は?
世帯の収入、資産を説明できる資料、例えば預貯金通帳の写しや給与明細等を準備しておきましょう。
担当者から指示された必要書類があれば、したがって準備します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家族の状況を調査されます。
収入と資産の調査
給与、年金、親族からの援助等といった収入を世帯の収入として収入認定を行います。
また、銀行、金融機関などを調べて資産を認定します。
持ち家などの不動産、貴金属、自動車、金券や株券等の資産を調べて、生活のために必需品であるかどうかを判断する調査を行います。
必需品ではないものは、生活保護を利用するまでに換金して生活費にしなければなりません。
働く能力をもつかの調査
仕事をしていない方については、就業できる人は能力を活用して就業して生活費を得るためにハローワーク等での就職活動するようにすすめられます。
親族による支援の可否の調査
親や子供や兄弟姉妹等の親族から支援が可能かどうかを調査していきます。
建部でも、親族より虐待を受けているケース等については伝えていれば相手側に連絡がいかないようにすることが可能です。
生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?
建部でも、通常は14日以内に結果がわかります。
調査に時間がかかる場合には、最長30日以内となっています。
生活保護を支給される「開始」、または、支給されない「却下」かの通知が書類で届けられます。
住所がない等といった時は、電話で通知されるケースもあります。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決まる?
生活保護費の金額は建部でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定していきます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数と住む地域にて最低生活費は変わります。
最低生活費の額は居住地により異なる
最低生活費の金額は住む地域により変わり、家賃や物価が高額な地域のときは最低生活費の額は高くなってきます。
「1級地−1」から「3級地−2」に分類されていて、「1級地−1」は最低生活費の額も高く設定されます。
生活状況で加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯は金額が加算されます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級にあたる方は等級によって「障害者加算」として加算されます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭は、児童の人数によって金額が「母子加算」が上乗せされます。
用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも加算されます。
さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」を加算します。
住宅扶助基準に応じた加算
実際に負担している家賃について実費を上乗せします。
各地域の基準内で計算されますので、必ずしも家賃すべてがもらえるとも限りません。
その他の加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生、高校生を対象に加算されます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。
介護扶助基準ということで在宅介護するための介護費用の平均月額、医療扶助基準として治療などするための医療費の平均月額も支給されます。
さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の基準額が受給できます。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
建部の生活保護の種類と内容
生活保護では生活を維持していく上で不可欠なそれぞれの費用に扶助が支給されます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費等の生活維持に欠かすことのできないコストを支給します。
住宅扶助
賃貸物件の家賃が地域で決められた基準金額の範囲内で受給できます。
教育扶助
学用品、教材費や給食費等の義務教育に必須のコストのうち定められた基準金額の範囲内で支給します。
医療扶助
病気やけがなどの医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産にかかる費用のうち定められた基準の範囲内で実費を受給できます。
生業扶助
仕事をするのに必要な技能修得に支払う出費について設けられている基準金額の中で実費を受給できます。
葬祭扶助
葬祭のための費用について設定されている基準金額の範囲内で実費を受給できます。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
建部の生活保護を受けると免除される費用
生活保護を受給していると免除になるものも多いです。
様々な税金
所得税、住民税などの税金を支払わなくてよくなります。
国民健康保険料
生活保護をもらっていると国民健康保険の被保険者から除外とされるので国民健康保険料を支払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助により、医療に関してはすべて無料です。
国民年金保険料
生活保護を受けると国民年金保険料を支払わなくてよくなります。
ただし、受け取れる年金の額は少なくなってしまいます。
老齢基礎年金額については保険料を納付していた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1となります。
NHK受信料
生活保護を受けていると申請すればNHKの放送受信料が全額免除になります。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に手続きさせないように導く行為のことです。
とにもかくにも生活保護の申請をさせてくれないという事例が少なからずあります。若い方で職に就いていない方は、たとえ精神的ストレス等目に見えないことが原因で勤務することが困難でも、仕事を探して働くように説き伏せられる例も少なくありません。
窓口に行くと長時間にわたって話をされた後に申請させてもらえなかったといった事例も少なくないです。
申請者のだいたい8割が生活保護を受けられていますので、申請を行うこと自体が最後の砦、いわゆる水際なわけです。
生活保護を申請したときは福祉事務所は原則として14日以内に生活保護の利用の結果について決定し、申請者に通知しなければなりません。
申請さえすることができないのは明らかに変です。
近年は親身に対応してくれる窓口も多くなっていますが、一部でいまだに水際作戦と思われる対応をしている担当者があるようです。
どうしても生活保護の申請をさせてくれないような場合は、支援団体、弁護士等に相談して、窓口にいっしょに行ってもらうのが効果的になります。
どちらにしても生活保護の水際作戦のような対応はなくなるべきです。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方受給できる?
建部でも生活保護と年金を両方受給することは可能です。
ただし、年金は収入になります。
年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回れば生活保護費を受給できます。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所にて住居を確保する
無料低額宿泊所は、生活を維持できない方に向けて無料または安い料金にて利用できる簡易住宅、宿泊所です。
ホームレスを含む生活できない方を対象としていて、利用者の多くは生活保護を支給されています。
略称として「無低(むてい)」と言うこともあり無料低額宿泊所にはDVシェルターの役目を持つ母子向けの施設も存在します。
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
建部の生活保護をもらう方法
生活保護の制度の希望者は岡山県建部で多くなってきています。そうはいっても、望む人みんなが生活保護の受給資格をもらえるわけではありません。例えば、ある程度の稼ぎがある場合で借金がたまってしまって生活が苦しいというケースはもらえません。これらの状況では任意整理や自己破産等、他のやり方をとることになります。
岡山県建部で生活保護制度を望む人は、第一に、生活保護担当窓口まで足を運ばなければなりません。生活保護制度の申請の面接の際には就労状況まで細かくヒアリングされますが、ウソをつかないことが重要です。あとで細かく調査されますので、うそをついても、絶対にわかります。うそをついたことが見破られてしまったら、生活保護をもらえません。岡山県建部でも生活保護制度を望む方すべてが生活保護を受け取れるというわけではありません。一回退けられたからといって、ギブアップしないで日々の生活にこまっているということを訴え続けることが大切です。
関連地域 勝田郡奈義町,中庄,備中高松
岡山県建部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
岡山県建部で条件の良い仕事を探す
建部でも生活保護を申請する場合は当該の都道府県や市町村の役所にある福祉事務所で行います。生活保護法というのは1946年に施行された旧法をベースに改正して昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の現在までその時の状況に応じて改正して附則や政令を付け足す措置をとっています。規定を基に厚生労働大臣が定めた適用の基準の最低生活費より就労での収入、年金、社会保険で給付される金額を差し引いた金額が建部でも支給額となってきます。受給することが出来る支援には、日々の生活の負担についての補助の生活扶助、都道府県知事から指定を受けている医療機関での医療扶助、介護施設の事業者に対して費用の支給を行う介護扶助、住宅扶助等のような給付があります。
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