余部で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
余部の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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余部の生活保護の条件
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余部で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
余部の生活保護の手続きと申請方法
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 余部の生活保護を受給するのための条件
- 余部の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 余部の生活保護の内容と種類
- 余部の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給する人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護を利用している人数は200万人を超えています。
とりわけ余部でも高齢者世帯の人数が多くを占めます。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省による最低生活費より収入を引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費は、世帯構成人数と住所のある地域で変動してきます。。
日常に欠かせない食費や光熱費等の生活扶助と住居のための住宅扶助を合わせたものが最低生活費です。
モノの値段、賃料が高い地域で暮らしているケースでは最低生活費の額は高いですし、一緒に生活する人数が多ければ最低生活費は高くなります。
下記は最低生活費の目安です。以下の額より収入を引いた金額が生活保護費です。
単身者の場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人のみの世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」といっても父子家庭であっても対象です。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
余部の生活保護をもらうの条件
ます、世帯の全員が保有する資産、(働く)や給付金などの公的制度、親族の支援を生活費にあてて、それでもなお生活がつらい時に生活保護をもらえます。。
資産は売却すること
預貯金や生活に使っていない不動産などがあれば売って生活費に充てなければなりません。
預貯金について
最低生活費の1/2程度であれば所有を認めてくれます。また、医療や介護に必要な金額、教育のための金額も所有を認めてくれる場合もあります。
持ち家について
古い等の理由で資産価値がないとされれば資産でないと認めてもらえます。
住宅ローンが終わっていない時でも生活保護を受けられないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に使えないので気をつける必要があります。。
自動車について
自動車は資産になるから、基本として売却する必要が生じます。
ただし、公共交通機関がない等通勤や通学に不可欠であったり、障害のある方の通勤、通院などに欠かせない場合など、日常に必須だと判断されれば、自動車の所有が許されるケースもあります。
働ける場合は働くこと
職に就いていても収入が少ないときは収入と最低生活費の差額を生活保護費として受給することができます。
病気などが原因で就業できないケースやシングルマザーで育児のため働けない、介護をする必要があるので働けないときも認定されれば生活保護が支給される場合もあります。
生活保護以外の公的制度を利用すること
障害年金や遺族年金などが支給されるときについては年金が優先です。
そして、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付などの余部の生活保護以外の生活費が足りない方のための公的制度を利用していない場合もそちらが優先されます。
親族から支援してもらうこと
扶養義務を持つ親族から支援が受けられるときは、親族より援助してもらうことが優先となります。
親族を持たなかったり、親族も生活が苦しくて支援が不可能等の場合、または親や親族より虐待を受けている場合等については相談することで生活保護をもらうことができる場合もあります。
以上の手をつくしても収入が最低生活費に届かないときに生活保護が支払われます。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
余部の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護を受給するための手続きは余部地域の福祉事務所で行います。
申請した後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、無職ならば働けるかの調査、親族からの援助の可否の調査などが実施されて、認められれば生活保護費が利用できます。
調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く
余部地域の福祉事務所の生活保護担当に相談することが第一です。
生活保護制度の内容や生活保護以外に役に立つ生活福祉資金、いろいろな社会保障施策を紹介してもらいます。
生活保護の申請手続きを行う
生活保護の申請をするという意思を持つ人は誰でも申請を行えます。
また、都合が悪くて自分が申請を行えない場合は代わりの親族が申請することも可能です。
手続きや申請書の記入方法などについては担当者に聞くことができます。
申請に必要な書類は?
収入、資産の状況が把握できる書類、預貯金通帳や給与明細等を持っていきましょう。
相談する担当者の指示に従って必要書類があれば用意します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家の生活をヒアリングされます。
収入と資産の調査
給料、年金や親族からの支援などの収入を世帯の収入として収入認定を行います。
さらに、銀行や生命保険会社などへの調査をして資産の認定を行います。
不動産や車、貴金属、金券や株券等の資産について、世帯の維持のために不可欠かどうかを調べます。
必需品ではないものは、生活保護を利用するときにお金にして生活費にしなくてはなりません。
働く能力があるかの調査
職に就いていない方は働くことができる人は能力を発揮して職に就いて収入を得るためにハローワーク等で就活するように指導されます。
親族からの援助の可否の調査
親、子供や兄弟姉妹等の親族から送金などの援助が可能かをリサーチします。
余部でも、親族から虐待されている場合等は事前に伝えていれば相手側に連絡されないようにすることができます。
生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?
余部でも、原則的には14日以内に結果がわかります。
調査に時間が必要なときには最長30日以内とされています。
生活保護を受給できる「開始」か受給できない「却下」かの通知が書類で届きます。
住所を持たない等といったときは電話にて通知される場合もあります。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決まる?
生活保護の金額は余部でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定を行います。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数と居住する地域にて最低生活費の金額は変動します。
最低生活費は居住する地域により変動する
最低生活費の金額は居住地により変わり、家賃や物価が高めな場所に居住する場合は最低生活費の額は高く設定されています。
「1級地−1」から「3級地−2」に分けられていて、「1級地−1」の地区は最低生活費の金額も高くなります。
生活の状況により加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が加えられます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級に応じて「障害者加算」分が加算されます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数によって金額が「母子加算」分がもらえます。
用語は「母子加算」ですが父子家庭でも適用されます。
さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数によって金額が「児童養育加算」分を加算します。
住宅扶助基準に応じた加算
現在払っている住宅の家賃の実費がもらえます。
各地域の基準額の範囲内で決定されますので必ず家賃全額が支給されるとは限りません。
その他の加算される基準
教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生、中学生、高校生を対象に受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も加えられます。
介護扶助基準ということで介護にかかった介護費用の平均月額、医療扶助基準として治療等にかかった医療費の平均月額も加えられます。
さらに、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の基準金額が上乗せされます。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
余部の生活保護の内容と種類
生活保護においては生活するために不可欠な各々の出費に扶助が支払われます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費等の生活に欠かせない費用を支給します。
住宅扶助
賃貸物件の家賃が地域によって設定されている基準額の範囲で支払われます。
教育扶助
学用品や教材費や給食費等の義務教育を受けるために欠かせない費用のうち定められた基準額の中で支給されます。
医療扶助
病気、けが等のときに医療費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産費用のうち設けられている基準の範囲で実費を支給します。
生業扶助
就職するのに必須の技能を身につけるのにかかる費用のうち設定されている基準の中で実費をもらえます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用のうち決められている基準額の中で実費を支給します。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
余部の生活保護を利用すると免除される費用
生活保護を受けると免除になる費用もあります。
様々な税金
所得税、住民税や固定資産税等といった税金を払う必要がありません。
国民健康保険料
生活保護を受けていると国民健康保険の被保険者より除外になるため国民健康保険料を支払う必要がありません。
生活保護の医療扶助により医療に関してはすべて無料で受けられます。
国民年金保険料
生活保護を支給されていると、国民年金保険料を払う必要がありません。
しかし、受け取れる年金額は減ってしまいます。
老齢基礎年金額については保険料を払っているケースの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。
NHK受信料
生活保護を受給していると、手続きによりNHKの放送受信料を払う必要がありません。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護に関する水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に申請させないように仕向けることを指します。
とにもかくにも生活保護の申請をさせてくれないというケースが少なからず発生しています。就業していない方は、重度な精神的ストレス等で就職することが難しい状態だとしても、まずは求職活動をして働くように説得する事例も少なくないです。
窓口で数時間にわたって話をされた後に申請できないというケースも少なくありません。
申請した方の約80%が生活保護を受給できているので、申請をすることが最後の砦、つまり水際なわけです。
生活保護について申請された場合、福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護の可否について決定し、申請者に通知する必要があります。
申請さえできないというのはおかしいです。
最近ではとっかりと対応してもらえる窓口も多いですが、たまに相変わらず水際作戦的な対応をする担当者もあるようです。
かたくなに生活保護の手続きをさせてくれないといった場合は、支援団体、弁護士等に依頼して、申請時に同席してもらうということも効果的です。
いずれにしても、生活保護の水際作戦というような対応はなくなるべきです。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方とも受給できる?
余部でも年金と生活保護を両方支給してもらうことは可能です。
ただし、年金については収入になります。
年金を計算に入れた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護費の対象になります。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を利用して住む場所を確保する
無料低額宿泊所は生計困難者に向けて無料や低額な料金で使える簡易住宅や宿泊施設になります。
ホームレスを含む生活困窮者を対象にしていて、利用する方の多くは生活保護を受給しています。
略語で「無低(むてい)」と言われることもあって、無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役目を担う母子を対象にしたものも存在します。
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
余部の生活保護をもらう方法
生活保護制度を望む人は兵庫県余部で多いです。それでも、希望する人みんなが生活保護を受けられるのではありません。例えば、ある程度の生活費はあるが借金返済に追われてやりくりができないというような状態は給付されません。これらの状態は債務整理や自己破産など、ほかの選択肢を使用します。
兵庫県余部で生活保護制度を希望する方は、まず、生活保護窓口に行く必要があります。生活保護制度の申込みの際は就労状況までかなりヒアリングされますが、正確に話す必要があります。その後、細かな調査が入りますので、うそをついても、必ずわかります。ウソをついたことが気づかれたら、生活保護をもらう資格がなくなります。兵庫県余部でも生活保護を望む方のすべてが生活保護をもらえるわけではありません。一回目で許可がおりなかったからといって、あきらめることなく日常生活で頭が痛いことを訴え続けることが必要です。
関連地域 神戸市東灘区,西脇市,甲子園口
兵庫県余部で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
兵庫県余部で条件の良い仕事を探す
法律の規定により厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費より就労による収入や年金、社会保険の給付金額を除いた金額が余部でも支給額となってきます。余部でも生活保護の申請は当該の都道府県や市町村の役所の福祉事務所で行います。生活保護法というのは1946年に作られた旧法をベースに改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在までその時の状態を踏まえて改正され政令や附則の追加の措置が行われています。受給することが出来る支援として、住宅扶助、知事より指定を受けた医療機関での医療扶助、介護施設の事業者への費用の支給を行う介護扶助、日々の暮らしの負担についての補助の生活扶助等といった給付が用意されています。
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