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前橋大島の生活保護の手続きと申請方法

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前橋大島で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給する人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受給する人数は200万人を超えています

とくに前橋大島でも高齢者世帯の数が多いです。

群馬県前橋大島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で支給される金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省による最低生活費から収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額は、世帯に住む人数や住む場所にて異なってきます。

日々の生活に必須の食費、光熱費等のような生活扶助住まいをもつための住宅扶助を合算したものが最低生活費です。

物価、家賃が高い場所で暮らしているケースでは最低生活費の金額は高めになりますし、世帯の人数が増えれば最低生活費の額は高いです。

下記は最低生活費の目安です。以下の金額から収入を差し引いた金額が生活保護費となります。

一人暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が増額されます。「母子加算」となりますが父子家庭についても適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

群馬県前橋大島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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前橋大島の生活保護を受けるの条件

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世帯のすべてが持つ資産(働く)補助金等の公的制度親族の支援を生活費に充てて、それでもなお生活できないときに生活保護を受けられます。

資産については売却すること

預貯金生活自体に利用されていない不動産などがあるならば売って生活費に充てる必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2程度ならば所有することを認めてくれます。また、医療や介護のための金額子供の教育に必要となる金額も認めてくれることがあります。

持ち家について

築年数が経っている等の理由で資産価値がないならば認めてもらえます

住宅ローンが残っているケースでも生活保護が支給されないことはないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充ててはいけないため注意してください。

自動車について

自動車は資産ですから、通常であれば売却する必要が生じます。

しかしながら、公共交通機関が存在せず仕事に通うのに必要だったり、障がいをお持ちの方の通院等に必要な場合など、生活の維持のために欠かせない判断されれば、自動車を保有することができるケースもあります。

働くことが可能な場合は働くこと

仕事に就いていても収入が少ないならば収入と最低生活費の差額分を生活保護費として受給できます。

病気等で働けない場合やシングルマザーで育児中のため仕事をすることができない、介護のために職に就けない場合も認定されれば生活保護をもらえるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

遺族年金などが受給できるときは年金が優先されます。

加えて、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金等の前橋大島の生活保護以外の生活費が足りない方を援助する公的制度を使っていないときについてもそちらが優先です。

親族から支援を受けること

扶養義務を持つ親族より援助を受けられる場合は親族から援助してもらうことが優先になります。

親族がいなかったり、親族も生活が厳しくて援助が不可能などの場合、親や親族から虐待されている場合などは相談すれば生活保護を受給することができる場合もあります。

以上の手をつくしても収入が最低生活費より少ない場合に生活保護が利用できます。

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群馬県前橋大島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

前橋大島の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護についての申請は前橋大島地域の福祉事務所で行います。

手続きすると家庭訪問などの実地調査資産調査就労していなければ仕事をできるかの調査親族からの支援の可否の調査等があって、認められれば生活保護費が支払われます。

調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当に行く

前橋大島を担当する福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことが第一です。

生活保護の詳細や他に利用できる生活福祉資金、いろいろな社会保障施策が紹介されます。

生活保護の申請を行う

生活保護の申請手続きをしたい要望のある方であれば申請可能です。

加えて、事情があって自身で手続きをできないときは代理の親族による手続きも可能になります。

手続きのやり方や申請書類の記載方法などは担当者が指導してくれます。

申請に必要な書類は?

世帯の収入や資産の状況がわかる書類、例えば預貯金通帳の写しや給与明細などを持参しておきましょう。

相談する担当者から指示された必要書類があれば準備します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家族の生活状況について調査されます。

収入と資産の調査

給料や年金、親族の仕送り等というような収入を世帯の収入として収入認定を行います。

さらに、銀行、保険会社などを調べて資産の認定を行います。

土地や家屋などの不動産や車、貴金属などの資産を調べて、日常生活のために保有を認めるか否かを判断する調査を行います。

必需品ではない所有物については、生活保護をもらう際までに手放して生活費の足しにする必要があります。

働く能力をもつかの調査

職に就いていない方のうち、就職できる人は能力に応じて就業して生活費を得るためにハローワーク等で求職活動するようにすすめられます。

親族による援助の可否の調査

親、子供、兄弟姉妹などの親族からの援助をもらえるかを調査していきます。

前橋大島でも、親や親族より虐待されているケースなどについては伝えていれば相手側に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

前橋大島でも、通常は14日以内に審査結果が通知されます。

調査に時間を有するケースでは、最長30日以内とされています。

生活保護をもらえる「開始」か、受給できない「却下」かの通知が書類で届きます。

住所がない等という場合は、電話で知らされる場合もあります。

群馬県前橋大島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決められる?

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生活保護の金額は前橋大島でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定を行います。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数や居住する地域で最低生活費の額は変動していきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらを参照してください。

最低生活費の額は住んでいる地域により異なる

最低生活費の額は地域により変わり、家賃や物価が高い地域に居住する場合は最低生活費の金額は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」までに区分されていて、「1級地−1」は最低生活費も高くなります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活状況によって加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯は金額を加算します。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級に応じて「障害者加算」を加算します。

障害の等級の目安はこちらになります。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数により金額が「母子加算」として加算されます。

用語は「母子加算」ですが父子家庭でも該当します。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分を上乗せします。

住宅扶助基準に応じた加算

実際に支払っている住宅の家賃の実費がもらえます。

各地域の基準内で計算されますので必ずしも家賃全額が支払われるわけではありません。

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を含む世帯に加えられます。教材費、高校生の入学金等の実費も加えられます。

介護扶助基準ということで介護にかかった介護費の平均月額医療扶助基準ということで治療等にかかった医療費の平均月額も支払われます。

また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の一定額が受給できます。

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前橋大島の生活保護の内容と種類

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生活保護では生活する上で欠かすことのできない費用に扶助が受給できます。

生活扶助

食費・被服費・光熱費等の日常生活に欠かすことのできない出費が受給できます。

住宅扶助

家賃が地域に応じて設定されている基準額の範囲で受給できます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費などの義務教育のために欠かすことのできない出費のうち設定されている基準額の範囲内で受給できます。

医療扶助

病気やケガなどの際の医療費が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用について定められた基準額の範囲内で実費を受給できます。

生業扶助

就労に必要な技能の修得にかかってくる支出のうち設定されている基準の範囲内で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用のうち定められた基準額の範囲内で実費を支払われます。

群馬県前橋大島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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前橋大島の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護を利用していると支払いが免除されるお金もあります。

さまざまな税金

所得税や住民税、固定資産税等のような税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者より除外されるので国民健康保険料を支払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助によって、医療については全部無料で受診できます。

国民年金保険料

生活保護を受給していると国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

しかし、支給される年金額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を納付していた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。

NHK受信料

生活保護を利用していると申請によりNHKの放送受信料が免除になります。

群馬県前橋大島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に対して手続きさせないように導く行為のことになます。

何が何でも生活保護の申請をさせてくれないというケースがかなり起こっています。若年の方で働いていない方は、たとえ重度な精神的ストレスなど一見してわからないことが原因で働くことが難しくても、まずは仕事を探して働くように説き伏せられる出来事も少なくありません。

窓口に行くと数時間に及んで説得されて申請までいかなかったといったケースも少なくありません。

申請者のだいたい80%が生活保護をもらえているので申請をすること自体が最後の砦、いわゆる水際となっているわけです。

生活保護を申請された場合、福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の結果について決定し、申請者に文書で通知する必要があります。

申請すらすることができないのは明らかにおかしいです。

今はとっかりと対応してくれる窓口や担当者が多いですが、一部では相も変わらず水際作戦と思われる対応をしている窓口もあるようです。

何をしても生活保護の申請をさせないような場合は、支援団体、弁護士等に相談に行って、申請時に同席してもらうということも有効です。

どちらにしても、生活保護の水際作戦という対応はなくなるべきです。

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年金と生活保護の両方を受給できる?

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前橋大島でも年金と生活保護の両方を受け取ることは可能です。

ただし、年金については収入とみなされます。

年金を計算に入れた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回っていれば生活保護費を受けられます。

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無料低額宿泊所を利用して住居を確保する

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無料低額宿泊所は生活を維持できない方向けに無料や低い料金で入れる簡易住宅や宿泊施設です。

家を持たない方を含めて生計困難者向けのもので、利用する方の多くは生活保護の対象になっています。

略語で「無低(むてい)」と呼ばれることもあり無料低額宿泊所には、DVシェルターの役目を担う母子を対象にした施設も存在します。

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前橋大島の生活保護をもらう方法

生活保護制度の手続きをする方は群馬県前橋大島で増えてきています。とはいえ、手続きをする人のみんなが生活保護を受けられるわけではありません。例えば、基準以上の給料があるけれど借金返済に追われて家計が苦しい等の状態は適用外です。これらの条件は債務整理、自己破産など、別のやり方を利用します。

群馬県前橋大島で生活保護制度の申請をする方は、第一に、福祉事務所の担当窓口へいきます。生活保護の申請の面接の際は家計の状況まで細かくヒアリングされますが、正確に話すことが重要です。その後、細かな調査が入りますので、嘘をついても、必ずあばかれてしまいます。間違ったことを言ったことがわかってしまったら、生活保護を受給できません。群馬県前橋大島でも生活保護の制度を申請をする人すべてが生活保護の受給資格をもらえるというわけではないようです。一回目で認められなかったからといって、投げ出さないで毎日の生活に困っているということを訴え続けることが必要です。

関連地域 伊勢崎市,利根郡みなかみ町,利根郡片品村

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前橋大島でも生活保護を申請する場合は当該の都道府県や市町村の役所にある福祉事務所に行きます。受給できる支援の種類には介護施設側の事業者への費用の支給を行う介護扶助、生活の負担の補助の生活扶助、住宅扶助、知事から指定をされている医療機関での医療扶助等のような給付が挙げられます。法の下の規定に基づいて厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費より就労での収入や社会保険、年金の給付金額を引いた金額が前橋大島でも支給額になってきます。生活保護法は1946年に作られたものを基に改正して昭和25年5月4日に施行されたもので平成以降の今まで現況とともに改正して附則や政令を規定する措置をとっています。