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木崎の生活保護の手続きと申請方法

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木崎で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給する人数は200万人を超える

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2011年から生活保護を受給している人数は200万人超になっています。

とりわけ木崎でも高齢者の人数が多くを占めています。

群馬県木崎で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省による最低生活費より収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額は、世帯構成、居住する場所で変動してきます。

日常に欠かせない食費や光熱費等の生活扶助家を確保するための住宅扶助の合計額が最低生活費になります。。

モノの値段、賃貸料が高い地域で暮らすケースでは最低生活費の金額は高くなりますし、世帯を構成する人数が多くなれば最低生活費は高くなります。

下記は最低生活費の目安になります。以下の額より収入を差し引いた金額が生活保護費となります。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭は「母子加算」分が追加されます。「母子加算」となっていますが父子家庭についても対象です。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

群馬県木崎で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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木崎の生活保護を受給するの条件

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世帯の全員の資産能力給付金等の公的制度親族の支援を生活費に充てなければなりません。それでもなお生活できない時に生活保護が支給されます。

資産についてはお金にすること

預金生活自体に利用していない土地・家屋等があれば換金し生活費に充てる必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2程であれば持っていることを認めてくれます。さらに、医療と介護にかかってくる金額教育にかかる金額についても持つことを認められることがあるようです。

持ち家について

老朽化している等の理由で資産価値がないと判断されれば資産でないと認められます

住宅ローンが終わってないときでも生活保護が支給されないといったことはないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てることはできないため注意しなくてはなりません。

自動車について

自動車というのは資産になりますので、通常は処分する必要が生じます。

しかしながら、公共交通機関がなくて通勤するのに必要であったり、障がいをお持ちの方の通勤、通院などに必要な場合など、普段の生活に必要だと判断されれば、自動車を持つことがOKになることもあります。

働ける場合は働くこと

仕事に就いていても収入が少なすぎるならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受け取ることができます。

ケガなどで働くことができない場合や母子家庭で育児なので職に就けない、介護のために働くことができないケースも、理由が認定されれば生活保護を受給できるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金等が支給されるときについては年金が優先になります。

住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付などの木崎の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度が利用できる場合もそちらが優先になります。

親族から支援を受けること

扶養義務を持つ親族より援助を受けられるときは親族より支援をもらうことが優先になります。

親族がいなかったり、親族についても生活がつらくて援助できない等の場合、または親や親族より虐待を受けている場合等は相談すれば受給が可能になる場合もあります。

以上のような対処をしても収入が最低生活費より少ないときに生活保護を受給できます。

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群馬県木崎で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

木崎の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護を受給するための申請と手続きは木崎を担当する福祉事務所でします。

手続きした後に家庭訪問等の実地調査資産調査働いていなければ仕事に就けるかの調査親族からの援助をもらえるかの調査などを受けて、条件を満たせば生活保護費が支払われます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当に行く

木崎を担当する福祉事務所の生活保護担当に相談することが第一歩です。

生活保護の内容や生活保護の他につかえる生活福祉資金や各社会保障制度の紹介を受けます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請手続きをする望みがある人は全員申請を行うことができます。

事情により自分が申請を行うことができない時は代わりの親族による申請も可能になります。

申請の方法や申請書類の書き方などについては担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入や資産を示す資料、たとえば預貯金通帳の写しや給与明細などを持参しておきましょう。

相談時の担当者から指示された必要書類があれば準備します。

家庭訪問による訪問調査

家族の状況について調査します。

収入や資産の調査

給与や年金、親族からの仕送りなどの収入を世帯の収入として収入認定を行います。

さらに、銀行、保険会社などへの調査をして資産を認定していきます。

持ち家などの不動産や貴金属、自動車、金券や株券等の資産を調べて、生活していくのに所有を認めるかどうかの調査をします。

必要でないとされたものについては、生活保護を受ける際までにお金にして生活費に充てる必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

職に就いていない方は、就職可能な方は能力に応じて就業して生活費を得るためにハローワークなどでの就職活動を勧められます。

親族による援助が可能かの調査

親、子供、兄弟姉妹などの親族から送金などの支援を得られるかを調査していきます。

木崎でも、親や親族から虐待を受けているケースなどについては相談することで相手に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

木崎でも、基本的には14日以内に審査結果がわかります。

調査に時間が必要となる場合は、最長30日以内となります。

生活保護を受給できる「開始」、または、支給されない「却下」かの通知が書面で届けられます。

住所を持たないなどの時は、電話にて通知される場合もあります。

群馬県木崎で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護の金額は木崎でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定を行います。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や住む地域にて最低生活費は変わってきます。

生活保護の金額の目安はこちらになります。

最低生活費は地域により異なる

最低生活費の金額は居住地により変わり、物価や家賃が高い場所に居住するときは最低生活費は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」までに細分されていて、「1級地−1」の場所は最低生活費の額も高く設定されています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況で加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯は金額が加えられます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級により「障害者加算」分を加算します。

障害の等級の目安についてはこちらを参照してください。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭は、児童の人数によって金額が「母子加算」分を加算します。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも適用されます。

また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」として加算されます。

住宅扶助基準による加算

払っている家賃の実費がもらえます。

各地域の基準額の範囲で計算されるため必ず家賃すべてが加算されるとも限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生や中学生や高校生を含む世帯に上乗せされます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。

介護扶助基準ということで介護するための介護費の平均月額医療扶助基準として診察などにかかった医療費の平均月額についても上乗せされます。

さらに、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀がある場合は経費の基準額が上乗せされます。

群馬県木崎で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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木崎の生活保護の種類と内容

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生活保護では生活を維持するために必須の各コストに対して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費などの生活に必要な支出が受給できます。

住宅扶助

アパート等の家賃が地域に応じて決められた基準の範囲で受給できます。

教育扶助

学用品や教材費、給食費など、義務教育のために不可欠なコストのうち設定されている基準金額の範囲内でもらえます。

医療扶助

病気やケガなどの際に医療費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用のうち定められた基準の中で実費をもらえます。

生業扶助

就職するのに欠かすことのできない技能の修得にかかるコストについて定められた基準の範囲内で実費を支給されます。

葬祭扶助

葬祭費用のうち設けられている基準額の範囲で実費を受給できます。

群馬県木崎で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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木崎の生活保護を利用すると免除される料金

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生活保護をもらっていると免除される費用も多いです。

さまざまな税金

所得税、住民税、固定資産税などの税金が免除されます。

国民健康保険料

生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者より除外とされるので国民健康保険料が免除されます。

生活保護の医療扶助により医療はすべて無料となります。

国民年金保険料

生活保護受給者は国民年金保険料を払わなくてよくなります。

ただ、受け取る年金の額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っていた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護受給者は、手続きすればNHKの放送受信料を払う必要がありません。

群馬県木崎で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護をもらいたいと思っている申請者に手続きさせないようにする行為になります。

何が何でも生活保護の申請をさせないというような例がかなり発生しています。若年の方で働いていない方は、重度な精神的ストレスなど目に見えないことのために職に就くのが困難であっても、まず仕事を探して働くことを説き伏せられる出来事も少なくありません。

窓口で長い時間話をされて申請させてもらえなかったというケースも少なくないです。

申請した方のおよそ8割が生活保護をもらえていますので申請を受けること自体が最後の砦、要するに水際となっています。

生活保護について申請された場合、福祉事務所は原則として14日以内に生活保護利用の結果について決定し、申請者に文書で通知することになっています。

申請もすることができないというのは明らかにおかしいことです。

今はとっかりと対応してくれる担当者が多いですが、たまに相変わらず水際作戦的な対応をする窓口や担当者があるようです。

何をしても生活保護の手続きをさせないというような場合は、支援団体、弁護士等に依頼して、窓口に同席してもらうことが有効になります。

とにかく生活保護の水際作戦のような対応はすべきではありません。

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生活保護と年金を両方受給できる?

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木崎でも生活保護と年金を両方受給できます。

ただし、年金については収入になります。

年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下であれば生活保護をもらえます。

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無料低額宿泊所を利用して住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは、生計困難者を対象にして無料または低額な料金で利用できる簡易住宅、宿泊施設になります。

家を持たない方を含めて生活できない方向けのもので、利用する方の多くは生活保護を受けています。

略称で「無低(むてい)」と言われることもあって、無料低額宿泊所の中にはDVシェルターとして母子を対象にしたものも存在します。

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木崎の生活保護をもらう方法

生活保護を望む人は群馬県木崎でも多くなっています。でも、手続きをする方の全員が生活保護を受け取れるというわけではないようです。例えば、ある程度の生活費があるのだけれど借金返済に追われて生活が苦しいなどの場合では不適用になります。こうしたケースでは自己破産、債務整理というような他の選択をとることになります。

群馬県木崎で生活保護の手続きをする人は、はじめに、生活保護担当窓口にいきます。生活保護の申込のときは仕事の状況まで事細かに問われることもありますが、間違ったことを言わないことを心がけましょう。日を改めて、詳細に調査されますので、うそをついても、確実にわかってしまいます。誤ったことを言ったことが発覚したら、生活保護を受給できません。群馬県木崎でも生活保護を手続きをする方のすべてが生活保護を受け取ることができるというわけではないようです。申請が退けられたとしても、ギブアップしないで社会生活に苦慮しているということを説明し続けることが重要です。

関連地域 細谷,桐生市,吾妻郡長野原町

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法律の下の規定により厚生労働大臣が定めた適用の基準の最低生活費より就労による収入、年金、社会保険で給付された金額をのぞいた額が木崎でも支給されてきます。木崎でも生活保護の受給の申請には当該の都道府県や市町村にある福祉事務所に足を運びます。受給できる支援として介護施設事業者へ費用の支給を行う介護扶助、都道府県知事の指定をされている医療機関においての医療扶助、暮らしの負担を補助する生活扶助、住宅扶助等という給付が提供されています。生活保護法は1946年に施行されたものを基に改正して昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の今まで時の状況とともに改正や政令、附則を付け足す措置を行っています。