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蘇我の生活保護の条件

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蘇我の生活保護の手続きと申請方法

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蘇我で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護をもらっている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受けている方の数は200万人を上回っています。

特に蘇我でも高齢層が多くを占めます。

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費というのは世帯人数と住んでいる場所によって変わってきます。

日常生活のための光熱費、食費等といった生活扶助家のための住宅扶助の合計額が最低生活費になります。。

物価や賃料が高い場所で暮らすケースでは最低生活費の額は高めですし、世帯の人数が増えれば最低生活費の額は高くなります。

以下は最低生活費の目安です。下記の額より収入を引いた金額が生活保護費となります。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭については「母子加算」分が追加になります。「母子加算」とされていますが父子家庭であっても対象になります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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蘇我の生活保護を受けるの条件

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まずは、家族の全員の資産能力給付金などの公的制度親族の援助を生活費に充てる必要があり、それなのに生活が厳しい場合に生活保護を受給できます

資産は売却すること

預金生活するのに利用していない土地・家屋等換金し生活費に充てなければなりません

預貯金について

最低生活費の1/2ほどについては持っていることを認めてもらえます。また、介護や医療に必要な金額子どもの教育のために必要な金額についても所有を認められる場合もあります。

持ち家について

老朽化しているなどの理由で資産価値がないと判断されれば認めてくれます

住宅ローンが残っているケースも生活保護が利用できないことはないですが、生活保護費を住宅ローンに充てることはできないため注意が必要です

自動車について

自動車は資産ですから、原則として手放す必要があります。

ただし、公共交通機関がなくて通勤するのに必要であったり、障がいがある方の通勤、通院などに必須になる場合など、生活するのに必須であると判断されれば、自動車の所有が可能になることもあります。

仕事ができる場合は働くこと

仕事をしていても収入が不足しているときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受け取ることができます。

ケガなどにより仕事をすることができないときや母子家庭で子育て中なので仕事ができない、介護をする必要があるので働くことができない場合についても、理由が認めてもらえれば生活保護をもらえるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金や遺族年金等が受け取れるときについては年金が優先されます。

さらに、生活福祉資金貸付、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付など、蘇我の生活保護以外の生活がつらい方を支援する公的制度を使っていない場合についてもそちらが優先となります。

親族から援助してもらうこと

扶養義務を持つ親族から支援をもらえる場合は、親族から支援を受けることが優先となります。

親族がいなかったり、親族も生活が苦しくて援助ができない等の場合、また、親や親族から虐待されている場合などについては相談することで生活保護を受給することができることもあります。

以上の対応をしても収入が最低生活費まで行かない場合に生活保護が支払われます。

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千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

蘇我の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護を受給するための申請は蘇我を担当する福祉事務所で行います。

申請した後に家庭訪問等の実地調査資産調査仕事に就いていなければ仕事に就けるかの調査親族による支援の可否の調査等を受けて、条件が満たされると生活保護費を受け取れます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く

蘇我を担当する福祉事務所の生活保護担当に相談することが第一歩です。

生活保護の内容や生活保護の他につかえる生活福祉資金や各社会保障施策の説明を受けます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請手続きをしたい希望のある人であれば申請可能です。

加えて、都合が悪くて本人が手続きできない場合には代わりの親族による申請も可能になります。

申請の手順や書類の記入方法等は担当者に指示してもらいます。

申請に必要な書類は?

世帯の収入や資産の状況を示す書類、例えば通帳の写しや給与明細等があるとよいでしょう。

担当者から指示された必要なものがあれば提出します。

家庭訪問による訪問調査

家の生活状況について調査されます。

収入と資産の調査

給与、年金、親族からの仕送り等の収入を世帯の収入として収入認定を行います。

また、銀行、保険会社等への調査をして資産を認定していきます。

不動産、貴金属、車などの資産を把握して、世帯の維持のために不可欠か否かを判断する調査をします。

保有が認められない保有物については、生活保護をもらうまでにお金にして生活費にします。

働く能力があるかの調査

仕事をしていない方については、就業可能な方は能力を活用して就業して生活費を得るためにハローワークなどにて仕事探しを指導されます。

親族による支援の可否の調査

親や子供や兄弟姉妹などの親族からの支援が可能かどうかを調べます。

蘇我でも、親や親族より虐待されている状況等については相談すれば相手側に連絡しないようにすることができます。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

蘇我でも、通常は14日以内に結果がでます。

調査に時間を有するときには、最長30日以内となります。

生活保護を受給できる「開始」、または、受給できない「却下」かの通知が送られます。

住所をもたない等といったときは、電話で通知される場合もあります。

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決められる?

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生活保護の金額は蘇我でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や住んでいる地域によって最低生活費の金額は変わってきます。

生活保護の金額の目安はこちらを参照してください。

最低生活費の金額は居住する地域によって決まる

最低生活費の額は生活する地域により決まり、物価や家賃が高額な地域で生活しているときは最低生活費の金額は高くなります。

「1級地−1」から「3級地−2」に細分されていて、「1級地−1」は最低生活費が高くなっています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況で加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯は金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級にあたる方は等級によって「障害者加算」分がもらえます。

障害の等級の目安はこちらを参照してください。

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数に応じて金額が「母子加算」が上乗せされます。

表現は「母子加算」ですが父子家庭についても加算されます。

加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童も児童の人数で金額が「児童養育加算」分を上乗せします。

住宅扶助基準に応じた加算

払っている住宅の家賃について実費相当が上乗せされます。

各地域の基準の範囲内で決定するため、必ず家賃すべてがもらえるとは限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生、高校生に加算されます。教材費、高校生の入学金などの実費も加えられます。

介護扶助基準ということで在宅介護にかかった介護費の平均月額医療扶助基準として診察等にかかった医療費用の平均月額についても支払われます。

また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の一定金額が加算されます。

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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蘇我の生活保護の種類と内容

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生活保護制度では生活を維持する上で欠かすことのできない各種支出に対して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費などの日常生活に欠かせない出費が支給されます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域で設けられている基準額の範囲でもらえます。

教育扶助

学用品や教材費、給食費など、義務教育を受けるために必要な支出について設けられている基準額の範囲で支給されます。

医療扶助

病気、ケガ等の際の医療にかかる費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用のうち決められた基準の中で実費を受給できます。

生業扶助

就職するのに欠かせない技能修得に発生する出費のうち設けられている基準額の範囲内で実費を支払われます。

葬祭扶助

葬祭のための費用について決められた基準額の範囲で実費を支給されます。

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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蘇我の生活保護を利用すると免除される料金

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生活保護を受給していると支払いが免除になる費用もあります。

様々な税金

所得税や住民税などの税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護を受けると国民健康保険の被保険者から除外になるため国民健康保険料が免除されます。

生活保護の医療扶助により医療に関しては全部無料で受診できます。

国民年金保険料

生活保護を受給していると、国民年金保険料を支払う必要がありません。

しかしながら、支給される年金は少なくなります。

老齢基礎年金額については保険料を払っていた場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を受給していると、申請によりNHKの放送受信料が全額免除になります。

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に申請させないようにする行為になります。

何が何でも生活保護を申請できないというケースが多く発生しています。若い方で職に就いていない方については、重度な精神的ストレスなど一見してわからないことのために職に就くことができなくても、まず職探しをして働くように説き伏せられる事例も多くなっています。

窓口に行くと数時間に及んで説き伏せられて申請までいかなかったという事例も存在します。

申請した方のだいたい8割が生活保護をもらえているので申請を受け付けることが最後の砦、詰まりは水際となっています。

生活保護について申請されたときは福祉事務所は原則14日以内に生活保護利用の可否について決めて申請者に通知する必要があります。

申請さえすることができないというのはおかしいことです。

今はきちんと受け付けてくれる担当者も多いですが、一部で相変わらず水際作戦と思われる対応をする窓口や担当者もあるようです。

どうしても生活保護の手続きをさせてもらえないという場合には、支援団体、弁護士などに相談して、窓口に一緒に行ってもらうことが効果的になります。

何はともあれ生活保護の水際作戦のような対応はなくなるべきです。

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護の両方を受給できる?

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蘇我でも生活保護と年金を両方受け取ることは可能です。

ただ、年金については収入です。

年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回っていれば生活保護費を受けられます。

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無料低額宿泊所を使って住居を確保する

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無料低額宿泊所というのは生計困難者向けに無料や低料金で利用できる簡易住宅、宿泊所になります。

ホームレスを含めて生活困窮者を対象にしていて、利用する方の多くは生活保護の対象になっています。

略称で「無低(むてい)」と呼ばれることもあって、無料低額宿泊所にはDVシェルターの役目を持つ母子に向けたものも存在します。

千葉県蘇我で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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蘇我の生活保護をもらう方法

生活保護を望む方は千葉県蘇我で多いです。それでも、希望する方の全員が生活保護をもらう資格があるわけではありません。たとえば、基準を超えた所得はあるが借金のせいで家計が苦しいなどの条件では受給できません。これらの条件では任意整理とか自己破産など、その他のやり方を使用することになります。

千葉県蘇我で生活保護の申請をする人は、最初に、生活保護担当窓口へ足を運びます。生活保護の申請の面接のときは就労状況までかなり聞かれることもありますが、正確に答える必要があります。あとで詳細に調査されますので、間違ったことを言っても、必ずあばかれてしまいます。嘘を言ったことが見破られてしまったら、生活保護を受け取ることができません。千葉県蘇我でも生活保護の制度を申請をする方の全員が生活保護を受給できるというわけではありません。はじめての申請で退けられたからといって、何度も毎日の生活に苦しんでいることを訴えていくことが必要です。

関連地域 千葉市,市川市,祇園

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法律の規定をもとに厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費から就労での収入、年金や社会保険の給付を差し引いた金額が蘇我でも支給されてきます。受給する支援の種類には、介護施設側の事業者へ費用の支給を行う介護扶助、日々の生活の負担を補助する生活扶助、知事より指定を受けている医療機関での医療扶助、住宅扶助等という給付が提供されています。蘇我でも生活保護をもらう申請は当該都道府県や市町村にある福祉事務所に足を運びます。生活保護法というのは1946年の旧法を改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今まで時の状態に対応して改正され附則、政令を追加する措置を実施しています。