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上大岡の生活保護の手続きと申請方法

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上大岡で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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生活保護を受給する方の数は200万人を上回っています。

とくに上大岡でも高齢者の割合が多くなっています。

神奈川県上大岡で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受け取れる金額

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生活保護で受給できる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は世帯人数と住んでいる地域にて変動します。

生活に必要な光熱費や食費などの生活扶助住まいを確保するための住宅扶助の合算額が最低生活費になります。。

物価や賃料が高い場所に居住するケースでは最低生活費の金額は高いですし、一緒に生活する人数が多くなれば最低生活費の額は高いです。

下記は最低生活費の目安になります。下記の額から収入を差し引いた額が生活保護費です。

一人暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合は「母子加算」分が追加されます。「母子加算」とされていますが父子家庭についても当てはまります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

神奈川県上大岡で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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上大岡の生活保護をもらうの条件

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ます、世帯のすべてが所有する資産(仕事をする)年金等の公的制度親族の援助を生活費に充てる必要があり、それでもなお生活が難しいときに生活保護を受給できます

資産は換金すること

預金生活するのに使わない土地・家屋などがあれば換金して生活費にあてる必要があります

預貯金について

最低生活費の50%ほどであれば認めてくれます。医療と介護のための金額子どもの教育のために必要な金額も所有を認められる場合があります。

持ち家について

古いなどで資産価値がないと判断されれば売却しないことを認めてくれます

住宅ローンが残っている場合でも生活保護を受給できないということはありませんが、生活保護費を住宅ローンに充てることはできないため気をつけるようにしましょう。

自動車について

自動車は資産になりますから、基本として売却する必要が生じます。

ただ、公共交通機関がないために仕事に行くのに不可欠であったり、障害をお持ちの方の通院等に不可欠であるケースなど、日常に必要だと認められれば、自動車の所有ができることもあります。

仕事ができる場合は働くこと

職に就いていても収入が少なすぎる場合は収入と最低生活費の差額を生活保護費としてもらうことができます。

病気やケガ等のために就業できないときやシングルマザーで育児中なので就業できない、介護をするために就業できないときについても理由が認めてもらえれば生活保護が支給されるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金や遺族年金などが受給できるときについては年金が優先とされます。

さらに、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金など、上大岡の生活保護以外の生活が厳しい方のための公的制度を利用していない場合についてもそちらが優先されます。

親族から援助してもらうこと

扶養義務のある親族より支援がもらえるときは親族より支援を受けることが優先になります。

親族がいない、親族も生活が大変で援助ができない等の場合、また、親や親族より虐待されている場合などは相談により生活保護をもらうことができるケースもあります。

以上の対処をしても収入が最低生活費を下回るときに生活保護を受給できます。

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神奈川県上大岡で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

上大岡の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護についての申請と手続きは上大岡を担当する福祉事務所で行います。

申請した後に家庭訪問等の実地調査資産調査仕事をしていなければ働けるかの調査親族からの援助の可否の調査等がなされて、条件が満たされると生活保護費を受給できます。

調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く

上大岡地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶのが第一歩です。

生活保護制度の詳細や生活保護以外につかえる生活福祉資金等の各社会保障制度の紹介を受けます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請手続きをしたいといった要望のある方ならば誰でも申請を行えます。

さらに、諸事情により自身が申請をすることができない場合は代理の親族による手続きも可能です。

申請のやり方や申請書類の記載方法などについては担当者に聞くことができます。

申請に必要な書類は?

収入や資産を把握できる書類、たとえば預貯金通帳や給与明細などを準備しておきましょう。

相談時の担当者の指示に従って必要なものがあれば準備します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

自宅の生活状況をヒアリングされます。

収入や資産の調査

給与や年金、親族の支援等の収入を世帯の収入として収入認定します。

また、銀行や金融機関等を調査して資産の認定を行います。

家などの不動産、車、貴金属、金券や株券等の資産について、生活していくために所有を認めるかを調べていきます。

不可欠でない保有物は、生活保護を受ける時までに売却をして生活費にしなくてはなりません。

働く能力の有無を調べる調査

職に就いていない方は、職に就ける人は能力に応じて就職して収入を稼ぐためにハローワークなどにて求職活動をすすめられます。

親族による援助の可否の調査

親や子供、兄弟姉妹などの親族より援助をもらえるかを調べます。

上大岡でも、親や親族より虐待されているケース等については前もって伝えていれば相手方に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

上大岡でも、通常は14日以内に結果がわかります。

調査に時間がかかる場合は最長30日以内となります。

生活保護を利用できる「開始」か、支給されない「却下」かの通知が書面で届けられます。

住所をもたない等のときは電話で通知するケースもあります。

神奈川県上大岡で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決まる?

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生活保護の受給額は上大岡でも厚生労働省が定める最低生活費と収入をもとに決定していきます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数と居住する地域にて最低生活費は変わります。

生活保護の金額の目安についてはこちらになります。

最低生活費の額は生活する地域により変動する

最低生活費は居住地により決まり、物価が高額な場所に住むときは最低生活費の金額は高くなってきます。

「1級地−1」から「3級地−2」まで区分されていて、「1級地−1」は最低生活費の額が高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況により加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級によって「障害者加算」が加算されます。

障害の等級の目安はこちらです。

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数によって金額が「母子加算」分として加算されます。

用語は「母子加算」ですが父子家庭も加算されます。

加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童についても児童の人数で金額が「児童養育加算」分がもらえます。

住宅扶助基準に応じた加算

負担している家賃について実費相当がもらえます。

各地域の基準内で計算されますので必ず家賃すべてが受給できるとは限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生、中学生、高校生のいる世帯に支払われます。教材費、高校生の入学金等の実費も上乗せされます。

介護扶助基準として介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準として診療等するための医療費用の平均月額も受給できます。

加えて、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀がある場合は経費の基準金額が支給されます。

神奈川県上大岡で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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上大岡の生活保護の内容と種類

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生活保護制度においては生活するのに欠かせない出費に対応して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の生活に必須のコストがもらえます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域によって定められた基準の範囲で受給できます。

教育扶助

学用品や教材費、給食費等、義務教育を受けるために必須のコストのうち設けられている基準額の範囲で支給します。

医療扶助

病気、ケガ等の際の医療費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用について定められた基準金額の範囲内で実費を支給されます。

生業扶助

就職するのに欠かすことのできない技能を学ぶために発生する出費のうち設けられている基準の範囲内で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用のうち決められた基準の範囲で実費をもらえます。

神奈川県上大岡で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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上大岡の生活保護を利用すると免除される料金

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生活保護を利用していると免除になる費用もあります。

様々な税金

所得税、住民税、固定資産税などといった税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を利用していると、国民健康保険の被保険者から除外とされるため国民健康保険料が免除されます。

生活保護の医療扶助により医療に関してはすべて無料となります。

国民年金保険料

生活保護を支給されていると、国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

しかしながら、受給する年金の金額は少なくなります。

老齢基礎年金額は保険料を支払っている場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。

NHK受信料

生活保護をもらっていると手続きによりNHKの放送受信料が全額免除となります。

神奈川県上大岡で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に申請させないように案内することのことになます。

とにかく生活保護の申請をさせてもらえないといった出来事がかなり起こっています。若い方で就業していない方については、精神的ストレスなど一見してわからないことのために勤務するのが難しいとしても、まずは仕事を探して働くように説得する出来事も多いです。

窓口で数時間にわたって話をされた後に申請までいかなかったというような事例もあります。

申請者のだいたい80%が生活保護を受けられていますので、申請を行うこと自体が最後の砦、詰まりは水際となっています。

生活保護について申請した際には福祉事務所は通常は14日以内に生活保護利用の可否について判断し、申請者に通知することになっています。

申請さえできないというのは変です。

最近では丁寧に対応してくれる窓口や担当者も多いですが、たまに相も変わらず水際作戦のような対応をしている担当者もあるようです。

どうしても生活保護の申請をさせてもらえないような場合には、支援団体や弁護士等に依頼して、申請時にいっしょに行ってもらうことが効果的になります。

何はともあれ、生活保護の水際作戦というような対応はなくなってほしいものです。

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年金と生活保護を両方もらえる?

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上大岡でも年金と生活保護を両方とももらうことは可能です。

ただし、年金については収入です。

年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下であれば生活保護費が支給されます。

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無料低額宿泊所にて住居を確保する

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無料低額宿泊所とは、生活困窮者に向けて無料または低料金にて使える簡易住宅や宿泊所になります。

家を持たない方を含む生活できない方が対象で、利用する方の多くは生活保護の対象になっています。

略語で「無低(むてい)」と言うこともあって無料低額宿泊所には、DVシェルターの役目を担う母子のための施設も存在します。

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上大岡の生活保護をもらう方法

生活保護を希望する人は神奈川県上大岡で多くなってきています。しかしながら、希望する方のいずれもが生活保護を受けられるということはないようです。たとえば、水準以上の収入があるけれど借金がたまってしまってやりくりが苦しいといった条件では対象になりません。この場合では自己破産や任意整理というような別の手段を使用します。

神奈川県上大岡で生活保護の制度の申請をする人は、まずはじめに、生活保護窓口まで足を運ばなければなりません。生活保護の申請の面接時には経済状況までかなり質問されますが、誤ったことを言わないことを心がけましょう。後になって、こと細かに調べられますので、嘘を言っても、絶対に気づかれます。隠し事をしたことがあばかれてしまったら、生活保護をもらえません。神奈川県上大岡でも生活保護制度を申請をする方みんなが生活保護を受け取ることができるのではありません。一回目で却下されたからといって、投げ出さないで生活に苦悩しているということをわかってもらうことが必要です。

関連地域 横浜市保土ケ谷区,伊勢原市,川崎市幸区

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上大岡でも生活保護をもらう申請は当該の都道府県や市町村の役所にある福祉事務所で行います。法律の規定により厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費より就労で得た収入、社会保険や年金の給付金額を引いた金額が上大岡でも支給されてきます。受給することが出来る支援としては、住宅扶助、日々の暮らしの負担についての補助の生活扶助、知事から指定をされた医療機関の医療扶助、介護施設の事業者に費用を支給する介護扶助などのような給付が準備されています。生活保護法というのは1946年の旧法を基に改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今まで時代に対応して改正、政令、附則を制定する措置をとっています。