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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を利用している方の数は200万人を上回っています。

中でもせんげん台で高齢者世帯の割合が多くを占めます。

埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受け取れる金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入を差し引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額は、世帯構成や住む場所によって違ってきます。

日常に欠かせない光熱費や食費等の生活扶助住居を確保するための住宅扶助を足したものが最低生活費です。

生活費や賃貸料が高い場所に居住しているケースでは最低生活費は高いですし、世帯を構成する人数が増えれば最低生活費は高めです。

以下は最低生活費の目安になります。下記の額より収入を引いた金額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」となりますが父子家庭でも対象です。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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せんげん台の生活保護を受給するの条件

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まずは、世帯すべてが所有する資産(仕事をする)年金等の公的制度親族による支援を生活費に充てて、それでもなお生活が苦しい場合に生活保護を利用できます。

資産についてはお金にすること

預貯金生活自体に利用されていない土地・家屋などがあるならば換金し生活費に充てる必要があります

預貯金について

最低生活費の半分ほどならば所有を認めてもらえます。さらに、介護や医療のための金額子供の教育に必要となる金額も所有を認めてもらえる場合があるようです。

持ち家について

築年数が経っているなどで資産価値がない家は持つことを認められます

住宅ローンが終わってないときも生活保護を受けられないといったわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払いに使えないため注意しなくてはなりません。

自動車について

自動車というのは資産ですので、原則として処分する必要があります。

ただ、公共交通機関がなくて仕事に通うのに必須だったり、障がいをお持ちの方の通勤や通院などに必要になるケースなど、生活のために必要だと認められれば、自動車の保有が許される場合もあります。

仕事ができる場合は働くこと

就業していても収入が足りない場合は収入と最低生活費の差額分を生活保護費として受給することができます。

ケガなどが理由で働けないときやシングルマザーで子育てなので働くことができない、介護をするために働くことができない場合も理由が認められれば生活保護を受け取れる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金等が支給される場合は年金が優先されます。

さらに、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、せんげん台の生活保護以外の生活費が不足している方のための公的制度を使っていないときもそちらが優先です。

親族から援助を受けること

扶養の義務がある親族から支援をもらえるときは親族から支援してもらうことが優先となります。

親族がいない、親族も収入が低くて支援が不可能などの場合、親や親族から虐待されている場合などについては相談により生活保護を受給することができることもあります。

以上の措置を取っても収入が最低生活費に達しないときに生活保護を受け取れます。

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埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

せんげん台の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護をもらうための手続きはせんげん台地域の福祉事務所で行います。

申請した後に家庭訪問などの実地調査資産調査仕事をしていなければ働けるかの調査親族からの支援をもらえるかの調査などが行われて、認定されれば生活保護費をもらえます。

調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当に行く

せんげん台を担当する福祉事務所の生活保護担当に行くのがスタートです。

生活保護の趣旨や他に役立つ生活福祉資金やいろいろな社会保障施策を説明してくれます。

生活保護の申請を行う

生活保護の申請を行う望みがある人であれば申請を行うことができます。

また、諸事情により自身が申請をできない場合は代理の親族が申請することも可能になります。

申請の手順や申請書類の記入などについては担当者に聞くことができます。

申請に必要な書類は?

収入、資産の状況を示す書類、例えば預貯金通帳の写しや給与明細などがあるとよいでしょう。

担当者から指示された必要書類があれば用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家族の状況を調べます。

収入や資産の調査

給与、年金、親族からの支援などというような収入を世帯の収入として収入認定を行います。

また、銀行や保険会社などをリサーチして資産を認定していきます。

家屋などの不動産や車、貴金属などの資産を調査し、日常生活のために所有を認めるかを判断する調査を行います。

必需品ではない所有物は、生活保護をもらう際までに手放して生活費に充てる必要があります。

働く能力をもつかの調査

職に就いていない方のうち仕事ができる方は能力にしたがって就業して収入を稼ぐためにハローワークなどでの仕事探しを指導されます。

親族からの支援の可否の調査

親、子供や兄弟姉妹などの親族から支援してもらえるかを調べます。

せんげん台でも、親や親族より虐待を受けている場合などは前もって相談しておけば相手側に連絡がいくことを避けられます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

せんげん台でも、原則的には14日以内に審査結果が出されます。

調査に時間を有する場合には最長30日以内となっています。

生活保護を受給できる「開始」か、受給できない「却下」かの通知が書面で届けられます。

住所をもたないなどという時は、電話にて通知するケースもあります。

埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決まる?

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生活保護費の支給額はせんげん台でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定を行います。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数や住んでいる地域で最低生活費の額は変動します。

生活保護の金額の目安についてはこちらです。

最低生活費の額は住んでいる地域によって決まる

最低生活費の額は生活する地域によって異なり、物価が高額な地域に住んでいるならば最低生活費の額は高めになります。

「1級地−1」から「3級地−2」に分けられていて、「1級地−1」は最低生活費の金額が高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況により加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級により「障害者加算」を上乗せします。

障害の等級の目安についてはこちらです。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数で金額が「母子加算」分を上乗せします。

用語は「母子加算」ですが父子家庭についても該当します。

さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童についても児童の人数で金額が「児童養育加算」が加算されます。

住宅扶助基準による加算

実際に負担している家賃の実費相当を加算します。

各地域の基準の範囲内で決定するため必ずしも家賃全額が加算されるわけではありません。

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生のいる世帯に支払われます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も支給されます。

介護扶助基準として居宅介護にかかった介護費用の平均月額医療扶助基準ということで診察等にかかった医療費用の平均月額も加えられます。

加えて、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の基準額が上乗せされます。

埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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せんげん台の生活保護の種類と内容

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生活保護制度では生活する上で欠かすことのできないそれぞれの費用に対応して扶助が支給されます。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の日常生活に必須の出費が支払われます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域によって設定されている基準金額の範囲で支給します。

教育扶助

学用品、教材費や給食費などの義務教育を受けるために欠かせない支出のうち定められた基準金額の範囲内で支給されます。

医療扶助

病気やけがなどの際の医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用のうち定められた基準金額の範囲内で実費をもらえます。

生業扶助

職に就くのに必要な技能の修得に支払うコストのうち定められた基準額の中で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用のうち設けられている基準金額の範囲内で実費を支給します。

埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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せんげん台の生活保護を利用すると免除される料金

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生活保護をもらっていると支払い免除になるお金も多いです。

様々な税金

所得税、住民税や固定資産税などの税金を支払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護受給者は国民健康保険の被保険者から除外とされるので国民健康保険料が免除されます。

生活保護の医療扶助で、医療に関しては全部無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護をもらっていると国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

ただ、もらえる年金の金額は少なくなってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っていたケースの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を支給されていると手続きによりNHKの放送受信料が免除になります。

埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護をもらいたいと思っている申請者に対して手続きさせないように導く行為のことになます。

とにもかくにも生活保護の手続きをさせないという出来事がかなり生じています。若年の方で仕事をしていない方は、仮に重度な精神的ストレス等一見してわからないことのために働くのが難しい状態だとしても、就活をして働くことを説得する事例も多いです。

窓口に行くと長時間にわたって説得されて申請までいかなかった事例も存在します。

申請した方のおよそ8割が生活保護をもらえているので申請をされることが最後の砦、詰まりは水際となっています。

生活保護を申請されたときは福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の利用の可否を判断して申請者に文書で通知するように決められています。

申請さえできないというのは明らかに変です。

最近は親身になって受け付けてくれる担当者も多いですが、たまに相も変わらず水際作戦と言われても仕方がない対応をしている窓口や担当者もあるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせないような場合は、支援団体、弁護士等に相談して、窓口に一緒に行ってもらうのが有効です。

どちらにせよ生活保護の水際作戦というような対応はなくなってほしいものです。

埼玉県せんげん台で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方受給できる?

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せんげん台でも生活保護と年金の両方をもらえます。

ただし、年金は収入とみなされます。

年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より低ければ生活保護の対象になります。

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無料低額宿泊所で住む場所を確保する

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無料低額宿泊所とは、生計を維持できない方に向けて無料や低い料金にて使える簡易住宅、宿泊所です。

ホームレスを含めて生計を維持できない方向けのもので、利用する方の多くは生活保護を受給しています。

略称で「無低(むてい)」と言われる場合もあり無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役割を担う母子向けの施設もあります。

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せんげん台の生活保護をもらう方法

生活保護制度を望む方は埼玉県せんげん台でも増えています。ただ、望む方のすべてが生活保護の受給資格をもらえるわけではありません。例えば、水準を超えた生活費はあるのだが借金の返済が大変で家計が厳しいというような条件は対象になりません。これらの場合は自己破産、債務整理等、ほかの選択を使用します。

埼玉県せんげん台で生活保護を望む方は、まず始めに、福祉事務所の生活保護担当窓口まで行かなければなりません。生活保護制度の申請の申し込みのときには就労状況まで突っ込んで尋ねられることもありますが、包み隠さず話すことが大切です。後々、こと細かに調べられますので、うそを言っても、絶対にあばかれます。間違ったことを言ったことが見破られてしまったら、生活保護は受けられません。埼玉県せんげん台でも生活保護制度を手続きをする人のいずれもが生活保護を受けられるわけではありません。一回拒絶されたとしても、あきらめないで日々の生活に悩んでいるということを説明していくことが大切です。

関連地域 戸田市,秩父郡東秩父村,大里郡寄居町

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法の下の規定により厚生労働大臣が決めた適用の基準の最低生活費から就労での収入、年金や社会保険の給付金額を差し引いた金額がせんげん台でも支給されています。せんげん台でも生活保護の申請は当該都道府県、市町村の福祉事務所でします。受給することが出来る支援としては、知事より指定を受けた医療機関の医療扶助、介護施設事業者に対して費用を支給する介護扶助、暮らしの負担についての補助の生活扶助、住宅扶助などというような給付が存在します。生活保護法というのは1946年に施行された旧法をベースに改正して昭和25年5月4日に施行したもので平成以降の現在まで時代を踏まえて改正、附則、政令を付け足す措置が取られています。