大神宮下で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
大神宮下の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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大神宮下の生活保護の条件
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大神宮下で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
大神宮下の生活保護の手続きと申請方法
大神宮下で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 大神宮下の生活保護を受給するのための条件
- 大神宮下の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 大神宮下の生活保護の内容と種類
- 大神宮下の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給している人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護を受給する方の数は200万人以上になっています。。
とりわけ大神宮下でも高齢層が多くを占めます。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で受け取れる金額
生活保護で受給できる金額は、厚生労働省が定める最低生活費より収入をのぞいた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の額は、世帯構成やお住まいの地域によって変動してきます。。
生活に欠かせない光熱費、食費などといった生活扶助と住居のための住宅扶助を足したものが最低生活費です。
モノの値段、賃料が高い場所に住むケースでは最低生活費は高くなりますし、世帯を構成する人数が多ければ最低生活費の金額は高くなります。
以下は最低生活費の目安です。以下の額より収入を差し引いた金額が生活保護費です。
一人暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」となりますが父子家庭についても対象になります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大神宮下の生活保護をもらうのための条件
家族の全員が保有する資産、(仕事をする)や補助金などの公的制度や親族による援助を生活費にあてる必要があり、それなのに生活がつらいときに生活保護を受給できます。
資産については売却すること
預貯金や生活に使わない不動産などがあれば売って生活費に充てなければなりません。
預貯金について
最低生活費の半分ほどならば認めてもらえます。医療や介護に必要となる金額、子供の教育に必要となる金額についても所有することを認められる場合もあります。
持ち家について
古すぎる等で資産価値がない場合は所有を認めてもらえます。
住宅ローンがあるケースも生活保護が利用できないということはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に充ててはいけないため気をつけてください。。
自動車について
自動車については資産になりますから、基本として売却することになってしまいます。
ただ、公共交通機関がなくて通勤するのに不可欠であったり、障害をお持ちの方の通院などの場合など、日常に必要になると認められれば、自動車の保有がOKになることもあります。
働くことが可能な場合は働くこと
仕事に就いていても収入が不十分である場合は収入と最低生活費の差額を生活保護費として受け取れます。
病気等のために仕事ができないケースや母子家庭で育児中のため働けない、介護のために仕事ができない場合も理由が認めてもらえれば生活保護を受け取れる場合もあります。
生活保護以外の公的制度を利用すること
障害年金や遺族年金などが支給される場合は年金が優先とされます。
雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金などの大神宮下の生活保護以外の生活がつらい方のための公的制度を使えるときもそちらが優先されます。
親族から援助してもらうこと
扶養義務のある親族から支援がもらえる場合は、親族より支援を受けることが優先されます。
親族がいない、親族についても生活が大変で支援が不可能等の場合、また、親より虐待されている場合などは相談すれば生活保護をもらうことが可能になる場合もあります。
以上のような対処を講じても収入が最低生活費より少ないときに生活保護を受給できます。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大神宮下の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護の申請と手続きは大神宮下地域の福祉事務所でします。
申請した後に家庭訪問などの実地調査、資産調査、仕事に就いていなければ仕事に就けるかの調査、親族による支援を受けられるかの調査等を受けて、条件が満たされると生活保護費を受給できます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く
大神宮下を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くことが第一歩です。
生活保護制度の趣旨や他に使える生活福祉資金やいろいろな社会保障施策を説明してくれます。
生活保護の申請手続きを行う
生活保護の申請手続きをしたい意思を持つ方は全員申請できます。
加えて、都合が悪くて自身で手続きをできない場合には代理の親族による手続きも可能になります。
申請の手順や申請書類の記入等については担当者が指導してくれます。
申請のための必要書類は?
収入、資産を説明できる書類、たとえば給与明細や通帳の写しなどを準備しておきましょう。
相談する担当者の指示によって必要なものがあれば提出します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家族の生活についてリサーチされます。
収入と資産の調査
給与や年金、親族からの援助などというような収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。
さらには、銀行や保険会社などを調査して資産を認定していきます。
所有する家などの不動産や貴金属、自動車、金券や株券等の資産について、生活維持のために保有を認めるかの調査を行います。
必需品ではない保有物は、生活保護を受けるまでにお金にして生活費とする必要があります。
働く能力があるかの調査
仕事をしていない方のうち職に就ける方は能力を発揮して働いて収入を得るためにハローワークなどにて就職活動をすすめられます。
親族による援助が可能かの調査
親、子供や兄弟姉妹等の親族より支援が可能かを調査していきます。
大神宮下でも、親族から虐待を受けている場合などは事前に伝えておけば相手側に連絡されないようにすることができます。
生活保護の審査の結果がわかる期間は?
大神宮下でも、通常であれば14日以内に結果がわかります。
調査に時間を有する場合は最長30日以内となります。
生活保護を利用できる「開始」かもらえない「却下」かの通知が書類で届きます。
住所をもたないなどのときは電話で知らされるケースもあります。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどう決められる?
生活保護の支給額は大神宮下でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数と住む地域をもとに最低生活費の金額は決まってきます。
最低生活費の金額は住む地域により変わる
最低生活費は住む地域によって変わり、家賃や物価が高めな地域の場合は最低生活費は高く設定されています。
「1級地−1」から「3級地−2」に分けられていて、「1級地−1」の地域は最低生活費が高くなります。
生活状況で加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯には金額が加算されます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級によって「障害者加算」分が上乗せされます。
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は、児童の人数で金額が「母子加算」が加算されます。
表現は「母子加算」ですが父子家庭についても該当します。
さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」がもらえます。
住宅扶助基準による加算
払っている住宅の家賃の実費相当が上乗せされます。
各地域の基準額の範囲で決定されますため、必ずしも家賃すべてが受給できるわけではありません。。
その他の加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生、高校生を対象に上乗せされます。教材費、高校生の入学金などの実費も支払われます。
介護扶助基準ということで居宅介護による介護費の平均月額、医療扶助基準として診療等による医療費の平均月額も加えられます。
加えて、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の一定額が加えられます。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大神宮下の生活保護の内容と種類
生活保護においては生活していく上で必要なそれぞれの費用について扶助が支払われます。
生活扶助
食費・被服費・光熱費等の生活維持に必須の出費がもらえます。
住宅扶助
賃貸物件の家賃が地域に応じて決められた基準額の範囲で支給されます。
教育扶助
学用品や教材費、給食費等の義務教育を受けるために欠かすことのできない費用のうち設けられている基準金額の範囲内でもらえます。
医療扶助
病気、ケガなどの医療にかかる費用が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産にかかる費用のうち定められた基準の範囲で実費を支払われます。
生業扶助
職に就くのに不可欠な技能修得に発生するコストについて決められている基準額の範囲で実費を受給できます。
葬祭扶助
葬祭費用のうち設定されている基準金額の範囲で実費を支払われます。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大神宮下の生活保護を利用すると免除される料金
生活保護を支給されていると支払いが免除になるお金も多いです。
さまざまな税金
所得税や住民税や固定資産税などといった税金を払う必要がありません。
国民健康保険料
生活保護を利用していると国民健康保険の被保険者から除外とされるので国民健康保険料を支払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助により、医療についてはすべて無料となります。
国民年金保険料
生活保護を受けていると、国民年金保険料を払わなくてよくなります。
ただ、受け取れる年金の額は減らされます。
老齢基礎年金額は保険料を払っているときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。
NHK受信料
生活保護を支給されていると、申請によりNHKの放送受信料が全額免除になります。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に手続きさせないように案内することのことになます。
何が何でも生活保護の申請をさせないというような事例がかなり発生しています。若年の方で仕事をしていない方の場合は、たとえ重い精神的ストレス等が原因で勤務するのができないとしても、就活をして働くように説得される事例も少なくないです。
窓口に行くと数時間に及んで話をされて申請できなかったケースもあります。
申請した方の約8割が生活保護を受けられているので、申請を行うことが最後の砦、要するに水際というわけです。
生活保護を申請の意思を示した際には福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護利用の可否について決めて申請者に文書で通知する必要があります。
申請することができないのは明らかに理不尽です。
最近はしっかり対応してくれる窓口や担当者も多くなっていますが、たまに今もなお水際作戦と言われても仕方がない対応をする窓口もあるようです。
どうしても生活保護の手続きをさせないような場合は、支援団体や弁護士などに相談に行って、窓口に同席してもらうというのが効果的です。
いずれにしても、生活保護の水際作戦のような対応はなくなってほしいものです。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金の両方を受給できる?
大神宮下でも年金と生活保護の両方をもらえます。
しかしながら、年金については収入と判断されます。
年金を計算に入れた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回れば生活保護をもらえます。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所で住む場所を確保する
無料低額宿泊所は、生活困窮者向けに無料や低料金にてつかえる簡易住宅、宿泊施設になります。
家を持たない方を含めて生活できない方を対象としていて、利用者の多くは生活保護をもらっています。
略語として「無低(むてい)」と言うこともあり無料低額宿泊所には、DVシェルターの役割を担う母子を対象にするものも存在します。
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大神宮下の生活保護をもらう方法
生活保護制度を希望する方は千葉県大神宮下でも多くなっています。それでも、申請をする人の全員が生活保護を受給できるというわけではありません。例としては、ある程度の収入があるけれど借金のせいで生活が厳しいという状態は適用外です。こうした条件は債務整理や自己破産等のその他の選択を利用することになります。
千葉県大神宮下で生活保護の制度の申請は、最初に、生活保護担当窓口へ足を運ぶ必要があります。生活保護の申請の申し込みの際はプライベートなことまで細部までたずねられますが、包み隠さず答えることが大切です。後日、細部まで調査が入りますので、ウソを言っても、確実に気づかれてしまいます。ウソを言ったことがばれたら、生活保護は受けられません。千葉県大神宮下でも生活保護の制度を望む人すべてが生活保護をもらう資格があるということはないようです。はじめての申請で承認されなかったからといって、ギブアップしないで生活に苦しんでいることを認めてもらうことが大切です。
関連地域 千葉,千葉市,八千代市
千葉県大神宮下で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
千葉県大神宮下で条件の良い仕事を探す
生活保護法は1946年に作られた最初の法律をベースに改正して昭和25年5月4日に施行されたもので平成以降の現在まで現状に応じて改正して附則、政令を制定する措置を取っています。法の下の規定により厚生労働大臣が定めた基準を適用した最低生活費より就労からの収入や社会保険や年金の給付金額を減額した金額が大神宮下でも支給額になります。受給できる支援には、介護施設の事業者へ費用の支給を行う介護扶助、日々の暮らしの負担を補助する生活扶助、都道府県知事より指定をされた医療機関の医療扶助、住宅扶助等の給付が挙がります。大神宮下でも生活保護をもらう申請をする場合は当該都道府県、市町村にある福祉事務所でします。
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