小机で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
小机の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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小机の生活保護の条件
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小机の生活保護の手続きと申請方法
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- 生活保護でもらえる金額
- 小机の生活保護を受給するのための条件
- 小机の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 小机の生活保護の内容と種類
- 小机の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給する人数は200万人を超える
生活保護をもらっている人の数は200万人を上回っています。。
中でも小机で高齢者が多いです。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入をのぞいた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費というのは、世帯構成人数とお住いの地域によって変わります。
日々の生活のための光熱費、食費などのような生活扶助と住居の費用の住宅扶助を合わせたものが最低生活費です。
物の値段や賃貸料が高い場所に住む場合では最低生活費の額は高いですし、世帯の人数が多ければ最低生活費の金額は高くなります。
下記は最低生活費の目安です。下記の額から収入を差し引いた金額が生活保護費です。
一人暮らし・単身者の場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が追加されます。「母子加算」となっていますが父子家庭についても該当します。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
小机の生活保護を受給するのための条件
まずは、世帯のすべてが持つ資産や(働くなどの)や補助金等の公的制度、親族による援助を生活費に充てて、それでも生活できない場合に生活保護を利用できます。。
資産は換金すること
預金や生活自体に利用されていない土地・家屋などがあるならば換金して生活費にあてる必要があります。
預貯金について
最低生活費の半分ほどならば持っていることを認めてくれます。さらに、介護と医療のための金額や教育に必要な金額についても認められることがあるようです。
持ち家について
古い等で資産価値がないならば所有が認められます。
住宅ローンがある時も生活保護を受けられないわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンに使ってはいけないため気をつけましょう。。
自動車について
自動車というのは資産として扱われますので、原則的には売却することになります。
しかし、公共交通機関が存在せず通勤や通学に必要であったり、障害のある方の通院などの場合など、生活するのに不可欠だと判断されれば、自動車を持つことができる場合もあります。
働くことが可能な場合は働くこと
職に就いていても収入が少ないときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらうことができます。
病気等により仕事ができない場合や母子家庭で育児中なので就業できない、介護をする必要があるので働けないケースも、認定されれば生活保護を受け取れる場合もあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金等が受給できる場合については年金が優先されます。
さらに、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等、小机の生活保護以外の生活費が足りない方のための公的制度が利用できるときもそちらが優先です。
親族から支援してもらうこと
扶養義務のある親族から支援可能なときは親族から援助してもらうことが優先となります。
親族がいなかったり、親族も収入が低くて支援ができない等の場合、または親族から虐待されている場合などは相談すれば生活保護を受けることができるケースもあります。
以上のような対応をしても収入が最低生活費まで行かない場合に生活保護が支給されます。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
小机の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護を受給するための申請と手続きは小机地域の福祉事務所で行います。
手続きした後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、無職ならば働けるかの調査、親族からの支援を受けられるかの調査等を受けて、認定されれば生活保護費を受け取れます。
調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ
小机地域の福祉事務所の生活保護担当に相談するのがスタートです。
生活保護の概要やほかに使える生活福祉資金、各種社会保障制度が紹介されます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請を行う意思を持つ方ならば誰でも申請可能です。
都合が悪くて自分で申請できないときには代わりの親族が行うことも可能になります。
申請の方法や申請書類の記入等については担当者に指示してもらいます。
申請のための必要書類は?
世帯の収入や資産の状況を示す資料、たとえば預貯金通帳の写しや給与明細などを持参しておきましょう。
相談する担当者の指示に従って必要書類があれば用意します。
家庭訪問による訪問調査
家族の状況を調査されます。
収入や資産の調査
給料や年金、親族の支援等の収入を世帯の収入として収入認定を行います。
また、銀行や保険会社等への調査をして資産を認定していきます。
所有する家などの不動産や貴金属、車などの資産を調査し、世帯の維持のために所有を認めるかどうかを判断する調査をします。
所有が認められない保有物については、生活保護を受ける時までにお金にして生活費にします。
働く能力の有無を調べる調査
仕事をしていない方については、仕事ができる方は能力にしたがって就業して収入のためにハローワーク等での就活を勧められます。
親族による援助が可能かの調査
親や子供や兄弟姉妹等の親族より援助をもらえるかを調査していきます。
小机でも、親族から虐待を受けている状況等は事前に伝えていれば相手側に連絡がいかないようにすることが可能です。
生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?
小机でも、原則的には14日以内に結果がわかります。
調査に時間が必要な場合には最長30日以内となります。
生活保護を支給される「開始」か利用できない「却下」かの通知が書類で送られます。
住所を持たない等といった場合は、電話で通知されるケースもあります。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどう決まる?
生活保護費の受給額は小机でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数や住んでいる地域で最低生活費の金額は変動します。
最低生活費の金額は居住する地域により変動する
最低生活費の金額は地域により異なり、物価や家賃が高めな地域で生活している場合は最低生活費の金額は高めになります。
「1級地−1」から「3級地−2」までに分類されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の額も高く設定されます。
生活状況により加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯は金額が加えられます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級により「障害者加算」が加算されます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭は、児童の人数で金額が「母子加算」として加算されます。
用語は「母子加算」ですが父子家庭も加算されます。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童についても児童の人数により金額が「児童養育加算」分がもらえます。
住宅扶助基準による加算
現在支払っている家賃について実費がもらえます。
各地域の基準内で決定されますので家賃すべてが支払われるわけではありません。。
その他に加算される基準
教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を含む世帯に加えられます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も受給できます。
介護扶助基準として在宅介護による介護費用の平均月額、医療扶助基準として診察などするための医療費の平均月額についても上乗せされます。
さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の基準金額が支払われます。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
小机の生活保護の内容と種類
生活保護においては生活を維持していく上で必要な出費に対して扶助が支給されます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費などの生活維持に欠かせない出費が支払われます。
住宅扶助
賃貸物件の家賃が地域によって設定されている基準の中で支払われます。
教育扶助
学用品や教材費、給食費などの義務教育に欠かせないコストについて定められた基準の範囲で支給します。
医療扶助
病気やケガ等の際の医療費が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産にかかる費用のうち決められた基準の範囲内で実費を支払われます。
生業扶助
職に就くのに不可欠な技能をマスターするために発生する出費のうち決められた基準金額の範囲内で実費を支給されます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用について設けられている基準金額の中で実費を支給されます。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
小机の生活保護を利用すると免除される料金
生活保護を受けると支払いが免除される費用もあります。
様々な税金
所得税や住民税、固定資産税などの税金を支払わなくてよくなります。
国民健康保険料
生活保護を受けると国民健康保険の被保険者より除外とされるため国民健康保険料を払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助により、医療に関しては全部無料です。
国民年金保険料
生活保護を受けると、国民年金保険料を払う必要がありません。
しかし、支給される年金の金額は減らされます。
老齢基礎年金額については保険料を納付していた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。
NHK受信料
生活保護を支給されていると手続きすればNHKの放送受信料が全額免除となります。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護についての水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を受けたいと思っている申請者に手続きさせないように仕向ける行為を指します。
何としても生活保護の申請をさせてもらえないといった出来事がかなり発生しています。年齢が若い方で職に就いていない方の場合は、重度な精神的ストレス等一見してわからないことが原因で勤務することが困難な状態だとしても、求職活動をして働くように説得する例も多々あります。
窓口で長い時間説き伏せられて申請までいかなかったというようなケースもあります。
申請した方のだいたい80%が生活保護を受給できているので申請を受け付けることが最後の砦、いわゆる水際なわけです。
生活保護を申請された場合、福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護の利用の結果について判断して本人に通知しなければなりません。
申請さえすることができないのは理不尽です。
今は誠実に対応してもらえる担当者が多いですが、一部では相も変わらず水際作戦のような対応をしている担当者もあるようです。
どうしても生活保護の申請をさせてもらえないような場合は、支援団体や弁護士などに相談に行って、窓口に一緒に行ってもらうということも有効になります。
どちらにせよ生活保護の水際作戦というような対応はなくなるべきです。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方とももらえる?
小机でも生活保護と年金の両方を受給することは可能です。
ただし、年金は収入とみなされます。
年金を計算に入れた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下なら生活保護費の対象になります。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する
無料低額宿泊所は、生活を維持できない方のために無料または低額な料金で使える簡易住宅や宿泊施設です。
家を持たない方を含めて生計困難者を対象にしていて、利用する方の多くは生活保護を支給されています。
略語で「無低(むてい)」と言う場合もあり無料低額宿泊所にはDVシェルターの役目を担う母子を対象にするものも存在します。
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
小机の生活保護をもらう方法
生活保護の制度を望む人は神奈川県小机でも多くなっています。しかし、望む方の誰もが生活保護の受給資格をもらえるわけではありません。たとえば、基準以上の定収入はあるが借金が大変で生活が厳しいなどの場合は適用されません。こうした状態では自己破産や債務整理など、他の方法をとることになります。
神奈川県小机で生活保護の制度の手続きをする方は、はじめに、福祉事務所の生活保護担当窓口へ足を運びます。生活保護制度の申請の面接の時には個人的なことまで細かく調べられることもありますが、正しく話すことが重要です。その後、詳細に調査されますので、うそをついても、絶対に気づかれます。嘘をついたことがわかったら、生活保護を受け取ることができません。神奈川県小机でも生活保護を希望者のいずれもが生活保護を受けられるということはないようです。一回却下されたからといって、粘り強く毎日の生活に苦慮しているということを説明していくことが必要です。
関連地域 横浜市瀬谷区,小田原市,津久井郡藤野町
神奈川県小机で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
神奈川県小机で条件の良い仕事を探す
規定により厚生労働大臣が定める基準を適用した最低生活費から就労の対価としての収入や社会保険、年金の給付をのぞいた金額が小机でも支給額となってきます。小机でも生活保護の申請は当該都道府県、市町村の役所にある福祉事務所で行います。受給の支援のタイプとしては、介護施設の事業者へ費用を支給する介護扶助、知事より指定をされた医療機関の医療扶助、日常生活の負担の補助をする生活扶助、住宅扶助等の給付が挙がります。生活保護法は1946年に施行された旧法を改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今まで時の状況と共に改正や附則や政令を制定する措置が行われています。
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