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仙台市若林区の生活保護の条件

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仙台市若林区の生活保護の手続きと申請方法

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仙台市若林区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受ける人数は200万人を超える

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2011年から生活保護を受けている人数は200万人超になっています。

とりわけ仙台市若林区でも高齢者世帯の数が多いです。

宮城県仙台市若林区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護でもらえる金額

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生活保護の金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額というのは世帯構成と住む場所にて違ってきます。

日々の生活に欠かせない光熱費、食費等のような生活扶助住居にかかる住宅扶助の合計額が最低生活費になります。。

物の値段や賃料が高い地域に居住している場合では最低生活費は高いですし、世帯の人数が多いと最低生活費の額は高いです。

以下は最低生活費の目安です。下記の額から収入を差し引いた額が生活保護費です。

一人暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」となりますが父子家庭でも対象です。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

宮城県仙台市若林区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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仙台市若林区の生活保護を受けるの条件

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まずは、世帯すべての資産(仕事をするなどの)給付金等の公的制度親族の支援を生活費に充てなければなりません。それなのに生活がつらいときに生活保護を受けられます。

資産は換金すること

預金生活自体に利用していない土地などの不動産などについては換金して生活費に使う必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2ほどは持っていることを認めてもらえます。また、医療や介護にかかってくる金額子どもの教育のために必要な金額についても持っていることを認めてくれることがあるようです。

持ち家について

築年数が経っている等の理由で資産価値がない家は売却しないことを認められます

住宅ローンが残っている時も生活保護をもらえないということはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に使えないため気をつける必要があります。

自動車について

自動車については資産として扱われますので、通常は売る必要があります。

ただ、公共交通機関がなくて通勤や通学に不可欠であったり、障がいのある方の通院等に必須になるケースなど、生活に必須であると認められると、自動車の所有が認められるケースもあります。

働ける場合は働くこと

職に就いていても収入が不足しているならば収入と最低生活費の差額分を生活保護費としてもらえます。

ケガなどで働けないケースやシングルマザーで育児のため就業できない、介護をする必要があるので仕事をすることができない場合についても、認めてもらえれば生活保護をもらえることもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金や遺族年金等がもらえるときは年金が優先になります。

母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等、仙台市若林区の生活保護以外の生活が厳しい方のための公的制度を利用していないときについてもそちらが優先されます。

親族から支援を受けること

扶養義務を持つ親族より援助を受けられる場合は、親族から援助をもらうことが優先されます。

親族を持たなかったり、親族についても収入が低くて支援が難しいなどの場合、または親族より虐待を受けている場合などについては相談により生活保護をもらうことができることもあります。

以上の手をつくしても収入が最低生活費に届かない場合に生活保護を受け取れます。

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宮城県仙台市若林区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

仙台市若林区の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護についての手続きは仙台市若林区を担当する福祉事務所で行います。

申請後に家庭訪問などの実地調査資産調査働いていなければ仕事に就けるかの調査親族からの援助をもらえるかの調査などを受けて、認められれば生活保護費をもらえます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く

仙台市若林区を担当する福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶのが第一歩です。

生活保護の趣旨や生活保護以外につかえる生活福祉資金やいろいろな社会保障施策の紹介を受けます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請手続きをするといった要望のある方であれば申請することができます。

都合が悪くて自分が申請をできない時には代わりの親族がすることも可能になります。

申請のやり方や書類の記入方法などについては担当者が教えてくれます。

申請に必要な書類は?

世帯の収入、資産を示す書類、たとえば預貯金通帳の写しや給与明細等を持っていきましょう。

相談する担当者の指示によって書類があれば、したがって用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

自宅の状況についてリサーチされます。

収入と資産の調査

給料や年金や親族の仕送り等の収入を世帯の収入ということで収入認定します。

さらには、銀行や保険会社等を調査して資産の認定を行います。

持ち家などの不動産や貴金属、車などの資産を調査し、世帯の自立のために保有を認めるかを調べます。

保有が認められない保有物は、生活保護をもらう際までに手放して生活費にしなくてはなりません。

働く能力の有無を調べる調査

就業していない方は働くことができる方は能力に応じて就業して収入を得るためにハローワーク等での仕事探しを指導されます。

親族からの援助が可能かの調査

親、子供や兄弟姉妹などの親族から仕送りなどの支援をもらえるかをリサーチします。

仙台市若林区でも、親や親族から虐待されている場合などについては相談すれば相手側に連絡がいくことを避けることができます。

生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?

仙台市若林区でも、通常は14日以内に結果が出されます。

調査に時間を有する場合には、最長30日以内となっています。

生活保護をもらえる「開始」か受給できない「却下」かの通知が書類で届きます。

住所をもたない等といった時は、電話にて知らされる場合もあります。

宮城県仙台市若林区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護費の金額は仙台市若林区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や居住地をもとに最低生活費の金額は変わります。

生活保護の金額の目安はこちらになります。

最低生活費の金額は住む地域によって変わる

最低生活費の金額は住んでいる地域により決まり、物価や家賃が高めな地域に居住するのであれば最低生活費は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」までに区分されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費が高くなっています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況により加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が加算されます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級により「障害者加算」分がもらえます。

障害の等級の目安はこちらを参照してください。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の場合は児童の人数によって金額が「母子加算」として加算されます。

表現は「母子加算」となっていますが父子家庭についても該当します。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」がもらえます。

住宅扶助基準による加算

現在払っている住宅の家賃の実費相当が上乗せされます。

各地域の基準額の範囲内で計算されますので必ず家賃全額が加算されるとは限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生、中学生、高校生のいる世帯に受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も支払われます。

介護扶助基準ということで居宅介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準として診療などにかかった医療費用の平均月額についても受給できます。

さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の基準額が支払われます。

宮城県仙台市若林区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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仙台市若林区の生活保護の内容と種類

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生活保護制度においては生活を維持するために不可欠な各コストに対して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費等の生活維持に必須の費用が支払われます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域に応じて定められた基準額の範囲内で支払われます。

教育扶助

学用品、教材費、給食費など、義務教育のために欠かせない費用について定められた基準の範囲で支払われます。

医療扶助

病気やケガ等の際の医療費が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用のうち設定されている基準金額の範囲で実費をもらえます。

生業扶助

就職するのに欠かせない技能をマスターするために支払う出費のうち決められた基準の範囲で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用について設けられている基準の中で実費を支給されます。

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仙台市若林区の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護をもらっていると支払いが免除されるものも多いです。

いろいろな税金

所得税、住民税、固定資産税等というような税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護をもらっていると国民健康保険の被保険者から除外とされるので国民健康保険料が免除になります。

生活保護の医療扶助により医療は全部無料となります。

国民年金保険料

生活保護を支給されていると国民年金保険料を支払う必要がありません。

ただし、支給される年金額は減らされます。

老齢基礎年金額については保険料を支払っている方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護法に規定する公的扶助を受けている場合は手続きすればNHKの放送受信料が全額免除になります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護をもらいたいと思っている申請者に対して申請させないように仕向けることです。

とにかく生活保護の手続きをさせてくれないという出来事が多く発生しています。年齢が若い方で働いていない方は、重度な精神的ストレスなど目に見えないことで働くのが困難な状態だとしても、まず職探しをして働くことを説得されるケースも多いです。

窓口に行くと数時間に及んで説き伏せられて申請できなかったといった事例も少なくありません。

申請者のおよそ80%が生活保護を受けられていますので申請をすること自体が最後の砦、要するに水際なわけです。

生活保護について申請された場合、福祉事務所は原則として14日以内に生活保護利用の結果を判断し、申請者に通知しなければなりません。

申請すらすることができないのは誰が見てもおかしいことです。

近年は誠実に受け付けてくれる窓口も多くなっていますが、たまに依然として水際作戦のような対応をする窓口や担当者もあるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせてくれないような場合には支援団体や弁護士等に依頼して、申請時に一緒に行ってもらうというのが効果的になります。

どちらにせよ、生活保護の水際作戦という対応はなくなってほしいものです。

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年金と生活保護を両方もらえる?

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仙台市若林区でも年金と生活保護の両方をもらうことは可能です。

しかし、年金については収入になります。

年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回っていれば生活保護を受けられます。

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無料低額宿泊所にて住む場所を確保する

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無料低額宿泊所は、生活を維持できない方に向けて無料または低額な料金にて利用できる簡易住宅、宿泊所になります。

家を持たない方を含む生計困難者を対象としていて、多くは生活保護を受けています。

略語で「無低(むてい)」と言われることもあり、無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を持つ母子を対象にしたものも存在します。

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仙台市若林区の生活保護をもらう方法

生活保護の申請をする方は宮城県仙台市若林区で多いです。それでも、希望する方の全員が生活保護の対象となるというわけではありません。たとえば、一定の生活費がある場合で借金が大変で生活が苦しいというようなケースはもらえません。この場合では任意整理や自己破産というような他の選択を利用することになります。

宮城県仙台市若林区で生活保護の申請は、はじめに、福祉事務所の生活保護担当窓口まで行かなければなりません。生活保護制度の申込みの時には個人的なことまで突っ込んで確認されますが、隠し事をしない必要があります。その後、細部まで調べられますので、嘘をついても、すぐに気づかれます。うそをついたことが発覚してしたら、生活保護の受給資格をもらえません。宮城県仙台市若林区でも生活保護制度を望む人すべてが生活保護を受け取ることができるのではありません。はじめての申請で拒絶されたからといって、あきらめないで生活に悩んでいるということを訴えていくことが必要です。

関連地域 刈田郡蔵王町,東松島市,亘理郡亘理町

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法の規定によって厚生労働大臣が決めた適用の基準の最低生活費から就労の対価としての収入や社会保険、年金で給付される金額を引いた金額が仙台市若林区でも支給されてきます。仙台市若林区でも生活保護をもらう申請は当該都道府県や市町村にある福祉事務所に足を運びます。受給可能な支援の種類としては介護施設事業者に対して費用の支給を行う介護扶助、知事の指定をされている医療機関の医療扶助、暮らしの負担を補助する生活扶助、住宅扶助等のような給付があります。生活保護法というのは1946年に施行されたものを改正して昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の今まで時代に対応して改正、政令、附則を規定する措置をとっています。