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中頭郡嘉手納町の生活保護の条件

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中頭郡嘉手納町の生活保護の手続きと申請方法

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中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護をもらっている人数は200万人超になっています。

特に中頭郡嘉手納町でも高齢層の人数が多くを占めています。

沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護でもらえる金額

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生活保護の金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を引いた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費というのは世帯構成、住所のある場所で異なります。

日々の生活に必要な光熱費、食費などのような生活扶助住む場所をもつための住宅扶助の合算額が最低生活費です。

生活費、家賃が高い場所に住んでいるケースでは最低生活費の金額は高くなりますし、一緒に生活する人数が増えれば最低生活費の額は高いです。

下記は最低生活費の目安になります。下記の額から収入を差し引いた額が生活保護費です。

単身生活の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が増額されます。「母子加算」となりますが父子家庭についても当てはまります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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中頭郡嘉手納町の生活保護を受けるのための条件

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まずは、一緒に生活する全員が持つ資産(仕事をするなどの)給付金等の公的制度親族の支援を生活費に充てる必要があります。それでも生活が難しい時に生活保護が支給されます。

資産についてはお金にすること

預金生活するのに利用されていない土地や家屋などがあるならば売却して生活費に使う必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2程ならば持つことを認めてもらえます。さらに、医療や介護にかかってくる金額子どもの教育に必要な金額についても所有を認めてもらえることがあります。

持ち家について

老朽化しているなどの理由で資産価値がない家は認めてくれます

住宅ローンが終わってない場合も生活保護が利用できないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンに充てられないため注意が必要になります。

自動車について

自動車については資産になるので、原則として手放すことになります。

しかし、公共交通機関が存在せず仕事に行くのに必須だったり、障がいのある方の通勤や通院等に不可欠である場合など、生活の維持のために必要だとされると、自動車を所有することが可能になるケースもあります。

働ける場合は働くこと

仕事をしていても収入が不十分であるならば収入と最低生活費の差額分を生活保護費として受給できます。

ケガなどで働くことができないケースや母子家庭で育児中のため仕事ができない、介護が必要なので働くことができないときについても認めてもらえれば生活保護を受け取れる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金や遺族年金などがもらえる場合は年金が優先になります。

また、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金等、中頭郡嘉手納町の生活保護以外の生活が厳しい方のための公的制度を利用していない場合もそちらが優先となります。

親族から援助を受けること

扶養義務を持つ親族から援助が受けられる場合は、親族より援助してもらうことが優先となります。

親族を持たなかったり、親族も生活が苦しくて援助が不可能などの場合、親や親族より虐待されている場合等は相談すれば生活保護を受けることが可能になるケースもあります。

以上のような対処をしても収入が最低生活費より少ないときに生活保護をもらえます。

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沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

中頭郡嘉手納町の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護についての申請は中頭郡嘉手納町を担当する福祉事務所でします。

手続きした後に家庭訪問等の実地調査資産調査無職ならば仕事に就けるかの調査親族による援助の可否の調査等を受けて、条件を満たせば生活保護費が支払われます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まずは福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

中頭郡嘉手納町地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶのがスタートです。

生活保護の詳細や生活保護以外に役立つ生活福祉資金などの様々な社会保障施策を紹介してもらいます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請手続きを行うという意思を持つ方であれば申請可能です。

加えて、諸事情により自分で申請をすることができないときは代理の親族による申請も可能になります。

申請の手順や書類の記載方法などについては担当者に聞くことができます。

申請に必要な書類は?

収入や資産の状況を把握できる資料、例えば給与明細や通帳の写しなどを持参しておきましょう。

相談する担当者の指示に従って書類があれば準備します。

家庭訪問による訪問調査

家族の生活状況について調査されます。

収入と資産の調査

給料や年金、親族からの仕送り等の収入を世帯の収入として収入認定します。

さらに、銀行や保険会社等を調べて資産の認定を行います。

家などの不動産、貴金属、車等の資産について、世帯の維持のために保有を認めるかの調査をします。

不可欠でないとされたものについては、生活保護を利用するときに売却をして生活費に充てる必要があります。

働く能力があるかの調査

就業していない方は、就業可能な方は能力を活用して職に就いて生活費を稼ぐためにハローワーク等で仕事探しするように指導されます。

親族からの支援が可能かの調査

親、子供、兄弟姉妹等の親族から支援をもらえるかを調べます。

中頭郡嘉手納町でも、親や親族から虐待されている状況等は前もって相談すれば相手に連絡しないようにすることができます。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

中頭郡嘉手納町でも、基本的には14日以内に結果が出されます。

調査に時間が必要なときは最長30日以内となります。

生活保護を受給できる「開始」、または、受給できない「却下」かの通知が届けられます。

住所をもたない等というようなときは、電話で知らされる場合もあります。

沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護費の支給額は中頭郡嘉手納町でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数や居住地をもとに最低生活費の額は変わってきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらになります。

最低生活費は居住地により変動する

最低生活費は居住地により決まり、物価や家賃が高い場所に居住するならば最低生活費は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」まで細分されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費も高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況によって加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が加えられます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級にあたる方は等級に応じて「障害者加算」として加算されます。

障害の等級の目安はこちらになります。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭は、児童の人数により金額が「母子加算」分を上乗せします。

表現は「母子加算」ですが父子家庭でも該当します。

さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」として加算されます。

住宅扶助基準による加算

支払っている住宅の家賃について実費を加算します。

各地域の基準内で決められるため、必ずしも家賃すべてが受給できるとは限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を対象にして受給できます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も上乗せされます。

介護扶助基準として居宅介護にかかった介護費用の平均月額医療扶助基準ということで治療等するための医療費用の平均月額も受給できます。

加えて、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の一定額が加算されます。

沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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中頭郡嘉手納町の生活保護の内容と種類

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生活保護制度では生活を維持する上で欠かすことのできない費用に対応して扶助がもらえます。

生活扶助

食費・被服費・光熱費などの生活維持に欠かせない出費が受給できます。

住宅扶助

賃貸物件の家賃が地域に応じて設けられている基準金額の範囲でもらえます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費などの義務教育に必要な費用のうち決められている基準額の範囲内で受給できます。

医療扶助

病気、ケガなどの際に医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用について設けられている基準額の中で実費を受給できます。

生業扶助

就職するのに欠かすことのできない技能を会得するためにかかってくる出費について設けられている基準の範囲内で実費をもらえます。

葬祭扶助

葬祭のための費用のうち設定されている基準の範囲内で実費を受給できます。

沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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中頭郡嘉手納町の生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護をもらっていると免除されるものも多いです。

様々な税金

所得税、住民税などの税金が免除になります。

国民健康保険料

生活保護を受給していると国民健康保険の被保険者から除外になるため国民健康保険料を支払う必要がありません。

生活保護の医療扶助で医療については全部無料で受診できます。

国民年金保険料

生活保護を受けていると国民年金保険料が免除されます。

しかし、受け取れる年金額は減ってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を納付していた場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。

NHK受信料

生活保護を受給していると、申請すればNHKの放送受信料が全額免除となります。

沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護をもらいたいと思っている申請者に対して手続きさせないように誘導することです。

とにもかくにも生活保護の手続きをさせてくれないという出来事が多く発生しています。職に就いていない方の場合は、仮に重度な精神的ストレス等一見してわからないことのために就職することが困難でも、まずは職探しをして働くことを説得される出来事も少なくないです。

窓口で数時間に及んで話をされて申請までいかなかったといったケースも少なくないです。

申請者のおよそ8割が生活保護を受けられていますので、申請をすること自体が最後の砦、いわゆる水際となっているわけです。

生活保護について申請する意思が示された場合、福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護適用の結果について決定して本人に通知する必要があります。

申請さえすることができないというのは誰が見てもおかしいことです。

最近はしっかり対応してくれる担当者も多くなっていますが、一部で今もなお水際作戦のような対応をする担当者があるようです。

かたくなに生活保護の手続きをさせないといった場合は、支援団体や弁護士等に依頼して、申請時にいっしょに行ってもらうということも有効です。

いずれにしても生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

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年金と生活保護を両方受給できる?

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中頭郡嘉手納町でも生活保護と年金の両方を受給することは可能です。

しかし、年金は収入とみなされます。

年金を含めて収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回っていれば生活保護費をもらえます。

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無料低額宿泊所を利用して住む場所を確保する

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無料低額宿泊所は生活できない方を対象に無料または低い料金にて利用できる簡易住宅や宿泊所です。

ホームレスを含めて生計困難者が対象で、多くは生活保護を受けています。

略称で「無低(むてい)」と言う場合もあり無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役目を持つ母子を対象にするものもあります。

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中頭郡嘉手納町の生活保護をもらう方法

生活保護の制度を望む方は沖縄県中頭郡嘉手納町で増えてきています。とはいえ、希望者すべてが生活保護をもらう資格があるというわけではありません。例としては、一定の稼ぎがあるけれど借金のせいでやりくりが苦しいというような条件は対象になりません。こうしたケースでは自己破産や債務整理というようなその他の選択を使用することになります。

沖縄県中頭郡嘉手納町で生活保護制度を望む方は、まず、窓口まで足を運ぶ必要があります。生活保護の制度の申請の申し込みのときには家計の状況まで事細かに問われますが、正しく話すことが重要です。後々、細かな調査が入りますので、誤ったことを言っても、間違いなく発覚してしまいます。ウソを言ったことが発覚したら、生活保護を受給できません。沖縄県中頭郡嘉手納町でも生活保護を希望者のいずれもが生活保護を受け取れるというわけではないようです。はじめての申請で却下されたとしても、あきらめることなく日常生活に苦悩しているということを訴え続けることが必要です。

関連地域 名護市,島尻郡粟国村,中頭郡中城村

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中頭郡嘉手納町でも生活保護をもらう申請は当該の都道府県、市町村にある福祉事務所に行きます。法律の規定により厚生労働大臣が定める基準を適用した最低生活費より就労収入、年金、社会保険で給付される金額を除いた額が中頭郡嘉手納町でも支給額になります。生活保護法は1946年に作られた旧法を改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今までその現況とともに改正、附則や政令を規定する措置が実施されています。受給可能な支援のタイプとしては毎日の暮らしの負担について補助する生活扶助、介護施設事業者に費用を支給する介護扶助、知事から指定を受けた医療機関の医療扶助、住宅扶助などのような給付が提供されています。