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さいたま市桜区の生活保護の条件

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さいたま市桜区の生活保護の手続きと申請方法

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さいたま市桜区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護をもらっている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受けている方の数は200万人を超えています

とくにさいたま市桜区でも高齢者世帯の人数が多くを占めます。

埼玉県さいたま市桜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護でもらえる金額

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生活保護で受給できる金額は、厚生労働省による最低生活費から収入をのぞいた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の金額というのは世帯構成やお住いの地域にて異なります。

日々の生活に必須の食費、光熱費などといった生活扶助住居の家賃などの住宅扶助を合算したものが最低生活費になります。。

物の値段や賃料が高い地域で暮らしている場合では最低生活費の額は高いですし、一緒に生活する人数が増えれば最低生活費は高いです。

下記は最低生活費の目安になります。以下の金額より収入をのぞいた額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合は「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」とされていますが父子家庭についても該当します。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

埼玉県さいたま市桜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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さいたま市桜区の生活保護を受給するのための条件

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世帯を構成するすべてが保有する資産(仕事をする)年金等の公的制度親族による支援を生活費に充てて、それなのに生活が難しい場合に生活保護を受けられます。

資産については売却すること

預貯金生活するのに利用されていない土地・家屋等換金し生活費にあてる必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2程度ならば認めてくれます。さらに、介護、医療のために必要な金額子供の教育に必要な金額についても所有することを認めてもらえることもあるようです。

持ち家について

築年数が経っているなどの理由で資産価値がないとされれば所有を認めてもらえます

住宅ローンがある時も生活保護が支給されないことはありませんが、生活保護費を住宅ローンの返済に充てられないため気をつける必要があります。

自動車について

自動車というのは資産として扱われますから、通常は手放す必要があります。

しかしながら、公共交通機関がないために仕事に行くのに不可欠だったり、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必須になる場合など、生活に必須であると認定されると、自動車の保有がOKになるケースもあります。

働ける場合は働くこと

仕事に就いていても収入が不十分である場合は収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらえます。

病気などによって職に就けないケースやひとり親家庭で育児中なので職に就けない、介護をする必要があるので職に就けない場合も理由が認めてもらえれば生活保護を受け取れる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

遺族年金などがもらえるときについては年金が優先とされます。

加えて、生活福祉資金貸付、雇用保険失業給付、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金など、さいたま市桜区の生活保護以外の生活費が足りない方を支援する公的制度を使っていないときもそちらが優先です。

親族から援助を受けること

扶養義務を持つ親族より支援をもらえるときは親族から援助してもらうことが優先になります。

親族を持たなかったり、親族についても生活がつらくて支援ができないなどの場合、親から虐待を受けている場合等については相談により生活保護をもらうことができる場合もあります。

以上のような対応をしても収入が最低生活費を下回るときに生活保護を受給できます。

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埼玉県さいたま市桜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

さいたま市桜区の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護についての申請はさいたま市桜区を担当する福祉事務所で行います。

手続きすると家庭訪問等の実地調査資産調査無職ならば働けるかの調査親族からの援助の可否の調査等が行われて、認められれば生活保護費が支給されます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当に行く

さいたま市桜区を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くことがスタートです。

生活保護制度の趣旨やほかに役立つ生活福祉資金、各種社会保障制度が紹介されます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請手続きをしたい意思のある方は全員申請可能です。

また、都合が悪くて自身が手続きできないときには代理の親族による申請も可能です。

申請の方法や申請書類の書き方等については担当者に聞くことができます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入や資産の状況が把握できる書類、預貯金通帳の写しや給与明細などがあるとよいでしょう。

相談する担当者から指示があった必要書類があれば提出します。

家庭訪問による訪問調査

家の生活状況についてリサーチされます。

収入と資産の調査

給与、年金や親族からの援助等といった収入を世帯の収入として収入認定します。

さらに、銀行や生命保険会社などを調査して資産を認定していきます。

所有する家などの不動産、自動車、貴金属、金券や株券等の資産を調べて、世帯の維持のために不可欠か否かを判断する調査を行います。

必要でない保有物は、生活保護を使う際までに売って生活費にしなくてはなりません。

働く能力をもつかの調査

仕事をしていない方は働くことができる人は能力を発揮して働いて生活費を稼ぐためにハローワーク等での就職活動を指導されます。

親族からの支援の可否の調査

親、子供、兄弟姉妹などの親族から送金などの援助をもらえるかを調べます。

さいたま市桜区でも、親や親族から虐待を受けているケースなどについては事前に相談すれば相手に連絡しないようにすることができます。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

さいたま市桜区でも、原則的には14日以内に結果が通知されます。

調査に時間を有する場合は、最長30日以内とされています。

生活保護をもらえる「開始」か利用できない「却下」かの通知が書面で届けられます。

住所がないなどというときは、電話で通知される場合もあります。

埼玉県さいたま市桜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護費の金額はさいたま市桜区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数や生活する地域にて最低生活費の金額は決まります。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費の額は生活する地域によって変動する

最低生活費の金額は地域によって決まり、家賃や物価が高い地域に住んでいるのであれば最低生活費は高く設定されています。

「1級地−1」から「3級地−2」までにカテゴライズされていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の金額も高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況によって加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級に応じて「障害者加算」を加算します。

障害の等級の目安はこちらを参照してください。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の場合は、児童の人数で金額が「母子加算」が加算されます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも該当します。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」がもらえます。

住宅扶助基準に応じた加算

現在負担している家賃について実費が加算されます。

各地域の基準額の範囲内で計算されるため、家賃すべてが受給できるとも限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生や中学生、高校生に受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も受給できます。

介護扶助基準として在宅介護するための介護費の平均月額医療扶助基準ということで診療などするための医療費用の平均月額も上乗せされます。

加えて、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の基準額がもらえます。

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さいたま市桜区の生活保護の内容と種類

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生活保護では生活していく上で欠かすことのできない費用に扶助が支給されます。

生活扶助

食費・被服費・光熱費などの生活に必要なコストがもらえます。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域で設定されている基準金額の中で支給します。

教育扶助

学用品、教材費や給食費等の義務教育に欠かせない出費のうち定められた基準の範囲内でもらえます。

医療扶助

病気やケガ等の際の医療費が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用のうち決められた基準の範囲内で実費を受給できます。

生業扶助

仕事をするのに欠かすことのできない技能を学ぶためにかかるコストについて決められた基準金額の範囲で実費を支給します。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用のうち設けられている基準金額の範囲で実費を支給されます。

埼玉県さいたま市桜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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さいたま市桜区の生活保護を利用すると免除される料金

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生活保護を利用していると免除されるものもあります。

様々な税金

所得税や住民税や固定資産税等というような税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を利用していると、国民健康保険の被保険者より除外されるため国民健康保険料を支払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助によって医療はすべて無料になります。

国民年金保険料

生活保護を受給していると国民年金保険料を払う必要がありません。

ただ、もらえる年金の額は減らされます。

老齢基礎年金額については保険料を払っていた場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を受けていると、手続きによりNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に手続きさせないように仕向けることになります。

なんとしても生活保護の手続きをさせてくれないというような出来事がかなり生じています。年齢が若い方で就業していない方の場合は、仮に精神的ストレス等目には見えないことのために就職するのが難しいとしても、就職活動をして働くことを説得する事例も多くなっています。

窓口で長時間にわたって説き伏せられて申請できないケースも少なくありません。

申請した方のだいたい8割が生活保護を受けられているので、申請をすること自体が最後の砦、いわゆる水際なのです。

生活保護を申請の意思を示したときは福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の利用の結果について決めて申請者に文書で通知するように決められています。

申請もすることができないというのはおかしいです。

今は親身に対応してもらえる担当者が多いですが、一部では今なお水際作戦と思われても仕方がない対応をする窓口や担当者もあるようです。

かたくなに生活保護の手続きをさせてもらえないような場合は、支援団体、弁護士等に相談して、窓口に一緒に行ってもらうということも有効です。

どちらにしても、生活保護の水際作戦というような対応はなくなってほしいものです。

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生活保護と年金を両方とも受給できる?

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さいたま市桜区でも生活保護と年金の両方を受給できます。

ただ、年金については収入扱いになります。

年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回れば生活保護を受けられます。

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無料低額宿泊所にて住む場所を確保する

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無料低額宿泊所は、生活できない方向けに無料または低い料金で入れる簡易住宅や宿泊所になります。

家を持たない方を含む生活できない方向けのもので、利用する方の多くは生活保護をもらっています。

略称として「無低(むてい)」と呼ばれる場合もあり無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を担う母子を対象にするものも存在します。

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さいたま市桜区の生活保護をもらう方法

生活保護の制度の希望者は埼玉県さいたま市桜区でも多くなっています。そうは言っても、希望する方のいずれもが生活保護を受給できるというわけではないようです。例としては、水準以上の所得はあるのだが借金の返済に追われてやりくりが厳しい等の場合は適用されません。この条件では債務整理、自己破産等のほかのやり方を利用することになります。

埼玉県さいたま市桜区で生活保護の希望者は、まずはじめに、生活保護担当窓口まで足を運ばなければなりません。生活保護の制度の申込の時はプライベートなことまでかなり聞かれますが、ウソをつかないことが大切です。日を改めて、細かく調査されますので、ウソを言っても、間違いなくあばかれます。間違ったことを言ったことが発覚したら、生活保護を受け取ることができません。埼玉県さいたま市桜区でも生活保護の制度を希望する人のいずれもが生活保護を受け取れるわけではありません。はじめての申請で許可がおりなかったからといって、ギブアップしないで日常生活で頭が痛いということを訴え続けることが重要です。

関連地域 大里郡寄居町,狭山市,北埼玉郡北川辺町

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さいたま市桜区でも生活保護をもらう申請は当該の都道府県、市町村にある福祉事務所に行きます。生活保護法は1946年に作られた最初の法律を改正し昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在まで時代を踏まえて改正や政令や附則の追加の措置を行っています。受給することが出来る支援のタイプとしては日々の暮らしの負担についての補助の生活扶助、住宅扶助、介護施設の事業者へ費用を支給する介護扶助、都道府県知事から指定を受けた医療機関においての医療扶助等というような給付があります。法の下の規定をもとに厚生労働大臣が決めた適用基準の最低生活費から就労からの収入、社会保険や年金の給付金額をのぞいた金額がさいたま市桜区でも支給額です。