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仙台市宮城野区の生活保護の条件

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仙台市宮城野区の生活保護の手続きと申請方法

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仙台市宮城野区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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生活保護をもらっている人の数は200万人を超えています

とりわけ仙台市宮城野区でも高齢層が多くなっています。

宮城県仙台市宮城野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護でもらえる金額は、厚生労働省による最低生活費より収入をのぞいた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額は、世帯人数、居住する場所で異なります。

生活のための光熱費や食費等のような生活扶助住む場所をもつための住宅扶助の合計額が最低生活費です。

物の値段や家賃が高い場所に住むケースでは最低生活費は高めですし、世帯を構成する人数が増えれば最低生活費の額は高くなります。

以下は最低生活費の目安です。下記の額から収入を差し引いた金額が生活保護費です。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」となりますが父子家庭であっても該当します。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

宮城県仙台市宮城野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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仙台市宮城野区の生活保護のための条件

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まずは、世帯の全員が保有する資産(仕事をする)年金等の公的制度親族の支援を生活費に充てなければなりません。それなのに生活が厳しい時に生活保護を受けられます。

資産については換金すること

預金生活するのに利用されていない土地や家屋等があれば売却し生活費に充てなければなりません

預貯金について

最低生活費の半分ほどなら所有することを認めてくれます。また、介護や医療に必要となる金額子どもの教育のための金額についても所有を認めてもらえることがあるようです。

持ち家について

古くなっているなどの理由で資産価値がない家は所有を認めてもらえます

住宅ローンが完済していないケースでも生活保護が支給されないということはありませんが、生活保護費を住宅ローンの返済に使ってはいけないため注意しましょう。

自動車について

自動車は資産になりますので、通常であれば処分することになります。

ただし、公共交通機関がない等通勤するのに必須だったり、障害をお持ちの方の通勤や通院などに必須になるケースなど、普段の生活に必須だと判断されると、自動車を所有することがOKになる場合もあります。

働ける場合は働くこと

職に就いていても収入が不足している場合は収入と最低生活費の差額分を生活保護費として受給することができます。

病気等によって職に就けないケースやひとり親家庭で子育てなので職に就けない、介護をする必要があるので仕事をすることができないときも、認めてもらえれば生活保護をもらえる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金等が支給される場合は年金が優先になります。

さらに、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付など、仙台市宮城野区の生活保護以外の生活費が不足している方を支援する公的制度が利用できるときについてもそちらが優先です。

親族から援助を受けること

扶養義務のある親族より援助を受けられるときは、親族より援助を受けることが優先です。

親族を持たなかったり、親族についても生活がつらくて援助ができないなどの場合、または親や親族より虐待を受けている場合などは相談により生活保護を受けることができるケースもあります。

以上のような対処をしても収入が最低生活費に届かないときに生活保護をもらえます。

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宮城県仙台市宮城野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

仙台市宮城野区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護の手続きは仙台市宮城野区地域の福祉事務所でします。

手続きすると家庭訪問等の実地調査資産調査働いていなければ就労の可能性の調査親族による援助をもらえるかの調査等が実施されて、認められれば生活保護費を受給できます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当へ行く

仙台市宮城野区を担当する福祉事務所の生活保護担当に行くことが第一歩です。

生活保護の詳細や他につかえる生活福祉資金等の各種社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請をしたい望みを持つ方は誰でも申請可能です。

加えて、都合が悪く本人が手続きを行うことができない場合は代わりの親族が申請することも可能です。

手続きのやり方や申請書の書き方などについては担当者に聞くことができます。

申請に必要な書類は?

世帯の収入、資産を示す書類、例えば通帳や給与明細などを持参しておきましょう。

相談する担当者から指示があった必要な書類があれば提出します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の生活についてヒアリングされます。

収入や資産の調査

給料、年金、親族の援助などというような収入を世帯の収入ということで収入認定していきます。

加えて、銀行、保険会社等をリサーチして資産の認定を行います。

所有する家などの不動産、自動車、貴金属などの資産を調査し、生活のために不可欠か否かを調べます。

必要でないとされたものについては、生活保護を使う際までに売って生活費に充当する必要があります。

働く能力をもつかの調査

職に就いていない方については、職に就ける人は能力を使って働いて生活費を稼ぐためにハローワークなどにて就活をすすめられます。

親族による援助の可否の調査

親や子供や兄弟姉妹などの親族から仕送りなどの支援が可能かを調査していきます。

仙台市宮城野区でも、親族から虐待されているケースなどについては事前に相談しておけば相手側に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

仙台市宮城野区でも、通常であれば14日以内に審査結果が出されます。

調査に時間がかかるときには、最長30日以内とされています。

生活保護を利用できる「開始」か利用できない「却下」かの通知が書面で送られます。

住所がないなどといった場合は電話で知らされることもあります。

宮城県仙台市宮城野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護費の支給額は仙台市宮城野区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と居住地で最低生活費は変わってきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらを参照してください。

最低生活費の額は住んでいる地域によって決まる

最低生活費は住んでいる地域により変わり、物価が高い場所に居住するのであれば最低生活費の額は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」までに分けられていて、「1級地−1」の地区は最低生活費が高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活状況で加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の場合は等級によって「障害者加算」がもらえます。

障害の等級の目安はこちらです。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数に応じて金額が「母子加算」がもらえます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭も適用されます。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分を加算します。

住宅扶助基準に応じた加算

現在支払っている住宅の家賃について実費がもらえます。

各地域の基準の範囲で決定するため必ず家賃全額が支給されるとも限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生、中学生、高校生のいる世帯に上乗せされます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も支払われます。

介護扶助基準ということで在宅介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準ということで治療等するための医療費の平均月額についても上乗せされます。

さらには、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の一定額が加算されます。

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仙台市宮城野区の生活保護の内容と種類

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生活保護制度においては生活していくのに不可欠な費用に対して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費等の日常生活に必要な出費を支給します。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域によって設定されている基準の範囲でもらえます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費など、義務教育のために必要なコストのうち決められている基準金額の中で受給できます。

医療扶助

病気、ケガなどの時に医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用について定められた基準金額の範囲で実費を支給されます。

生業扶助

働くのに欠かすことのできない技能を学ぶために支払う支出について設けられている基準金額の範囲で実費を支払われます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用のうち設けられている基準額の中で実費をもらえます。

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仙台市宮城野区の生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護を支給されていると免除されるものもあります。

様々な税金

所得税、住民税、固定資産税等のような税金を払う必要がありません。

国民健康保険料

生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者から除外されるので国民健康保険料を支払う必要がありません。

生活保護の医療扶助で医療に関してはすべて無料で受診できます。

国民年金保険料

生活保護を支給されていると国民年金保険料が免除になります。

しかし、受け取れる年金額は少なくなります。

老齢基礎年金額は保険料を払っている場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1です。

NHK受信料

生活保護をもらっていると、手続きによりNHKの放送受信料が免除になります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護をもらいたいと思っている申請者に申請させないように誘導することです。

とにもかくにも生活保護を手続きできないというケースが少なからずあります。年齢が若い方で職に就いていない方の場合は、たとえ精神的ストレスなどのために職に就くことが困難であっても、まず仕事を探して働くことを説得する出来事も少なくないです。

窓口で何時間も説得されて申請させてもらえなかったといったケースもあります。

申請者の約8割が生活保護を受けられているので、申請を受けることが最後の砦、つまり水際となっているわけです。

生活保護について申請された場合、福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護適用の結果について決定し、本人に文書で通知するように決められています。

申請もできないのはおかしいことです。

近年は誠実に対応してくれる窓口も多いですが、たまにいまだに水際作戦的な対応をする担当者もあるようです。

何をしても生活保護の手続きをさせてもらえないといった場合は支援団体、弁護士等に依頼して、申請時にいっしょに行ってもらうというのが効果的です。

とにかく生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

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年金と生活保護を両方受給できる?

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仙台市宮城野区でも生活保護と年金を両方とも受け取ることは可能です。

しかしながら、年金については収入になります。

年金を含めて収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護を受けられます。

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無料低額宿泊所で住居を確保する

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無料低額宿泊所は生活を維持できない方に向けて無料または低料金にて使える簡易住宅や宿泊施設になります。

家を持たない方を含む生計困難者を対象にしていて、多くは生活保護を受けています。

略語として「無低(むてい)」と呼ばれることもあって、無料低額宿泊所の中にはDVシェルターとして母子向けのものもあります。

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仙台市宮城野区の生活保護をもらう方法

生活保護制度を望む人は宮城県仙台市宮城野区でも増えてきています。そうは言っても、希望する方のいずれもが生活保護を受給できるということはないようです。たとえば、基準以上の定収入はあるのだが借金の返済が大変で家計が厳しい等の場合では受給できません。こうしたケースは任意整理とか自己破産というような他のやり方を使います。

宮城県仙台市宮城野区で生活保護制度の希望者は、まずはじめに、福祉事務所の生活保護担当窓口まで足を運びます。生活保護の申し込みのときには家族の就労状況まで事細かにたずねられますが、正確に話すようにしましょう。後で細かく調べられますので、嘘を言っても、必ず見破られます。ウソをついたことが発覚したら、生活保護の対象となりません。宮城県仙台市宮城野区でも生活保護の制度を手続きをする方みんなが生活保護をもらう資格があるわけではありません。一度退けられたとしても、粘り強く日常生活に頭を抱えていることを説明していくことが基本です。

関連地域 加美郡加美町,伊具郡丸森町,柴田郡柴田町

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仙台市宮城野区でも生活保護を申請する場合は当該の都道府県や市町村の役所の福祉事務所でします。受給可能な支援として、住宅扶助、都道府県知事の指定を受けている医療機関においての医療扶助、介護施設側の事業者への費用の支給を行う介護扶助、毎日の暮らしの負担の補助をする生活扶助などの給付が存在します。法律の規定をもとに厚生労働大臣が定めた適用の基準の最低生活費より就労収入、年金、社会保険で給付された金額を差し引いた金額が仙台市宮城野区でも支給額となってきます。生活保護法というのは1946年の最初の法律を改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在まで時の状況を踏まえて改正や政令や附則を制定する措置を行っています。