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中新川郡舟橋村の生活保護の条件

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中新川郡舟橋村の生活保護の手続きと申請方法

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中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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2011年から生活保護を受給している人数は200万人を上回っています。

特に中新川郡舟橋村でも高齢者世帯の割合が多くを占めます。

富山県中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の金額

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生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入をのぞいた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は世帯に住む人数、住む場所にて異なってきます。

日々の生活に欠かせない光熱費や食費などの生活扶助住居の費用の住宅扶助の合計額が最低生活費です。

生活費や家賃が高い場所で暮らすケースでは最低生活費は高めですし、家族の人数が多ければ最低生活費は高めです。

下記は最低生活費の目安です。下記の金額から収入を差し引いた金額が生活保護費です。

単身生活の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」となっていますが父子家庭についても該当します。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

富山県中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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中新川郡舟橋村の生活保護のための条件

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家族の全員が持つ資産(仕事をする)補助金などの公的制度親族の援助を生活費に充てる必要があり、それでも生活が苦しい場合に生活保護を受けられます。

資産はお金にすること

預金生活するのに利用していない不動産等があれば換金し生活費に充てなければなりません

預貯金について

最低生活費の50%ほどなら所有することを認められます。また、介護、医療に要する金額子どもの教育にかかってくる金額も所有を認めてくれることがあります。

持ち家について

老朽化している等の理由で資産価値がない家は所有が認められます

住宅ローンが終わっていないときも生活保護を受給できないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンに使えないため注意が必要です

自動車について

自動車というのは資産ですので、通常であれば売却する必要が生じます。

しかしながら、公共交通機関がなくて仕事に通うのに必須だったり、障害のある方の通院等に必要なケースなど、生活するのに必要になると認められると、自動車の所有が認められる場合もあります。

働ける場合は働くこと

働いていても収入が不足している場合は収入と最低生活費の差額分を生活保護費として受け取れます。

病気などのために働けないケースやシングルマザーで育児中のため仕事ができない、介護が必要なので職に就けないケースについても認めてもらえれば生活保護が支給される場合もあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金などが受け取れる場合については年金が優先とされます。

さらに、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金等の中新川郡舟橋村の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度を使えるときについてもそちらが優先になります。

親族から援助を受けること

扶養の義務がある親族より支援をもらえる場合は、親族より援助を受けることが優先となります。

親族を持たなかったり、親族も生活が厳しくて援助が不可能などの場合、また、親より虐待を受けている場合等については相談すれば受給ができる場合もあります。

以上の手をつくしても収入が最低生活費に達しないときに生活保護が利用できます。

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富山県中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

中新川郡舟橋村の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護についての申請は中新川郡舟橋村地域の福祉事務所でします。

申請した後に家庭訪問等の実地調査資産調査仕事に就いていなければ働けるかの調査親族による援助を得られるかの調査などがあって、認められれば生活保護費をもらえます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

中新川郡舟橋村地域の福祉事務所の生活保護担当に行くことが第一歩です。

生活保護の内容や生活保護の他に役立つ生活福祉資金や各社会保障制度の説明をしてくれます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請手続きをしたいという望みがある方は全員申請可能です。

さらに、事情があって自身で手続きを行えない場合は代わりの親族がすることも可能です。

申請や申請書類の記載方法等は担当者が指導してくれます。

申請に必要な書類は?

世帯の収入や資産を示す書類、通帳や給与明細等を持参しておきましょう。

相談時の担当者の指示に従って必要な書類があれば準備します。

家庭訪問による訪問調査

家の生活をリサーチされます。

収入と資産の調査

給料や年金、親族の援助などといった収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

加えて、銀行、保険会社などを調べて資産を認定していきます。

持ち家などの不動産や車、貴金属、金券や株券等の資産を把握して、生活維持のために保有を認めるかを調べていきます。

必要でない所有物については、生活保護をもらうときにお金にして生活費にしなければなりません。

働く能力をもつかの調査

仕事をしていない方は職に就ける方は能力にしたがって就業して生活費のためにハローワーク等にて仕事探しをすすめられます。

親族からの援助の可否の調査

親や子供や兄弟姉妹などの親族からの援助が可能かを調べます。

中新川郡舟橋村でも、親族より虐待を受けている場合等は前もって伝えていれば相手方に連絡されないようにすることができます。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

中新川郡舟橋村でも、原則的には14日以内に審査結果がわかります。

調査に時間が必要となるときには最長30日以内とされています。

生活保護を支給される「開始」か、利用できない「却下」かの通知が送られます。

住所をもたないなどといったときは電話で通知する場合もあります。

富山県中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護の支給額は中新川郡舟橋村でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定を行います。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数と住む地域をもとに最低生活費の額は変動していきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらになります。

最低生活費は住んでいる地域によって異なる

最低生活費は生活する地域によって異なり、物価や家賃が高額な場所に居住するならば最低生活費の額は高くなってきます。

「1級地−1」から「3級地−2」に区分されていて、「1級地−1」の場所は最低生活費の額も高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活状況によって加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が加えられます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の場合は等級に応じて「障害者加算」を上乗せします。

障害の等級の目安についてはこちらになります。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数に応じて金額が「母子加算」分が加算されます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭についても当てはまります。

加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童についても児童の人数で金額が「児童養育加算」分を上乗せします。

住宅扶助基準に応じた加算

払っている住宅の家賃の実費を加算します。

各地域の基準の範囲内で計上されるため家賃全額がもらえるとも限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生のいる世帯に上乗せされます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。

介護扶助基準として介護による介護費用の平均月額医療扶助基準ということで診療等するための医療費の平均月額についても支払われます。

また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀がある場合は経費の基準金額が支給されます。

富山県中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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中新川郡舟橋村の生活保護の内容と種類

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生活保護では生活を維持していく上で欠かせない各種コストに対応して扶助を支給します。

生活扶助

食費・被服費・光熱費等の生活に必要な支出を支給します。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域で定められた基準の中で受給できます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費等、義務教育を受けるために必須の出費について定められた基準の範囲内で支給されます。

医療扶助

病気や怪我などのときに医療にかかる費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用について定められた基準の中で実費を支給されます。

生業扶助

働くのに不可欠な技能の修得にかかってくるコストについて決められている基準金額の中で実費を支給されます。

葬祭扶助

葬祭のための費用のうち定められた基準金額の範囲で実費を支給します。

富山県中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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中新川郡舟橋村の生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護を支給されていると免除になる費用も多いです。

さまざまな税金

所得税、住民税、固定資産税などのような税金が免除になります。

国民健康保険料

生活保護を支給されていると国民健康保険の被保険者より除外されるため国民健康保険料を払う必要がありません。

生活保護の医療扶助によって医療についてはすべて無料です。

国民年金保険料

生活保護を受けていると国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

しかしながら、もらえる年金額は減らされます。

老齢基礎年金額については保険料を納付するときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護を利用していると手続きすればNHKの放送受信料を支払わなくてよくなります。

富山県中新川郡舟橋村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に申請させないように案内することです。

どうしても生活保護を申請できないというような例が多くあります。若い方で仕事をしていない方については、重度な精神的ストレスなど目に見えないことで働くことが困難であっても、就活をして働くことを説得される事例も少なくないです。

窓口に行くと長い時間話をされた後に申請できない事例もあります。

申請した方のおよそ8割が生活保護をもらえていますので申請を受け付けることが最後の砦、要するに水際というわけです。

生活保護を申請した際には福祉事務所は原則として14日以内に生活保護の適用の可否を判断して申請者に通知しなければなりません。

申請すらすることができないというのはおかしいです。

近年はとっかりと対応してもらえる担当者も多くなっていますが、たまにいまだに水際作戦的な対応をする窓口や担当者があるようです。

どうしても生活保護の申請をさせないといった場合は、支援団体や弁護士などに相談に行って、窓口に同席してもらうということも有効になります。

いずれにしても生活保護の水際作戦のような対応はなくなってほしいものです。

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生活保護と年金を両方とももらえる?

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中新川郡舟橋村でも生活保護と年金を両方受給できます。

ただ、年金については収入とみなされます。

年金を計算に入れた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護の対象になります。

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無料低額宿泊所で住む場所を確保する

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無料低額宿泊所は、生計困難者向けに無料や安い料金で入れる簡易住宅、宿泊所になります。

家を持たない方を含めて生計困難者を対象としていて、利用者の多くは生活保護を受けています。

略称として「無低(むてい)」と言われる場合もあって、無料低額宿泊所にはDVシェルターとして母子を対象にする施設もあります。

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中新川郡舟橋村の生活保護をもらう方法

生活保護を望む方は富山県中新川郡舟橋村で多くなってきています。しかし、申請をする方のすべてが生活保護をもらう資格があるのではありません。例としては、基準以上の定収入があるけれど借金返済に追われてやりくりができないといった条件では適用されません。こうした状況では債務整理、自己破産というようなほかの方法を使用します。

富山県中新川郡舟橋村で生活保護制度の手続きをする方は、はじめに、担当窓口まで行かなければなりません。生活保護制度の申請の申し込みの際には家計の状況まで細かく聞かれますが、ウソをつかないようにしましょう。日を改めて、細部まで調べられますので、ウソを言っても、間違いなく見つかります。嘘をついたことが発覚したら、生活保護の受給資格をもらえません。富山県中新川郡舟橋村でも生活保護の制度を望む人のみんなが生活保護を受け取れるということはないようです。一回許可されなかったからといって、幾度も生活に苦慮しているということを説明し続けることがポイントです。

関連地域 南砺市,下新川郡朝日町,富山市

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法律の規定により厚生労働大臣が定めた適用基準の最低生活費から就労で得た収入や年金や社会保険で給付された金額を減額した金額が中新川郡舟橋村でも支給額となってきます。受給可能な支援として、住宅扶助、都道府県知事から指定を受けている医療機関の医療扶助、暮らしの負担の補助の生活扶助、介護施設側の事業者へ費用の支給を行う介護扶助などのような給付が準備されています。中新川郡舟橋村でも生活保護を申請する場合は当該都道府県、市町村の役所にある福祉事務所でします。生活保護法というのは1946年に施行された旧法を改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今までその現状に応じて改正や附則、政令を規定する措置が取られています。