京都市右京区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
京都市右京区の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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京都市右京区の生活保護の条件
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京都市右京区の生活保護の手続きと申請方法
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 京都市右京区の生活保護を受給するのための条件
- 京都市右京区の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 京都市右京区の生活保護の内容と種類
- 京都市右京区の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給する人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護をもらっている方の数は200万人となっています。。
とくに京都市右京区でも高齢者世帯の人数が多いです。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の金額
生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入を差し引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費は世帯構成人数とお住まいの場所で変わってきます。。
日常に必須の光熱費、食費などの生活扶助と家を確保するための住宅扶助の合計額が最低生活費です。
モノの値段、賃料が高い場所に居住しているケースでは最低生活費の額は高くなりますし、世帯の人数が多いと最低生活費の金額は高いです。
下記は最低生活費の目安になります。下記の額より収入を引いた金額が生活保護費となります。
単身者の場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」といっても父子家庭であっても対象になります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
京都市右京区の生活保護をもらうのための条件
ます、世帯全員が所有する資産、(仕事をするなどの)や給付金などの公的制度や親族の支援を生活費に充てる必要があり、それでもなお生活が難しいときに生活保護を利用できます。。
資産についてはお金にすること
預金や生活するのに使っていない土地などの不動産等があるならば売却して生活費にあてる必要があります。
預貯金について
最低生活費の1/2程度ならば持っていることを認められます。また、介護と医療のために必要な金額、子どもの教育に必要な金額も所有することを認められることもあります。
持ち家について
古いなどの理由で資産価値がないとされれば所有が認めてもらえます。
住宅ローンが終わってないときでも生活保護をもらえないわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てることはできないので注意してください。。
自動車について
自動車は資産になるから、原則として売ることになってしまいます。
ただ、公共交通機関が存在せず通勤するのに必須だったり、障がいを持つ方の通勤、通院などのケースなど、生活するのに必須だと認定されれば、自動車を持つことができることもあります。
働くことが可能な場合は働くこと
職に就いていても収入が少ないならば収入と最低生活費の差額について生活保護費として受給することができます。
病気やケガ等が原因で職に就けないときやシングルマザーで育児中なので仕事をすることができない、介護をするために働くことができないときについても理由が認めてもらえれば生活保護を受給できることもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金等が支給される場合については年金が優先されます。
また、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等、京都市右京区の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度を使っていないときについてもそちらが優先となります。
親族から援助を受けること
扶養義務を持つ親族から支援がもらえる場合は、親族より援助を受けることが優先となります。
親族がいなかったり、親族も生活が苦しくて援助が難しい等の場合、または親から虐待を受けている場合等は相談することで生活保護をもらうことが可能になるケースもあります。
以上の措置を取っても収入が最低生活費に達しないときに生活保護を受け取れます。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
京都市右京区の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護の手続きは京都市右京区地域の福祉事務所でします。
手続きした後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、就労していなければ仕事に就けるかの調査、親族からの支援を受けられるかの調査等を受けて、認定されれば生活保護費をもらえます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当に行く
京都市右京区地域の福祉事務所の生活保護担当へ行くのがスタートです。
生活保護の内容や他に役に立つ生活福祉資金等の各社会保障制度の紹介を受けます。
生活保護の申請手続きを行う
生活保護の申請を行う望みがある人であれば申請を行えます。
事情により自分が手続きできないときには代わりの親族が申請することも可能になります。
申請や申請書の記入などは担当者が教えてくれます。
申請のための必要書類は?
世帯の収入や資産の状況がわかる資料、預貯金通帳や給与明細などを持参しておきましょう。
担当者から指示があった書類があれば提出します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家族の状況をヒアリングされます。
収入や資産の調査
給与や年金や親族の支援等の収入を世帯の収入として収入認定していきます。
加えて、銀行、生命保険会社などへの調査を行い資産の認定を行います。
所有する家などの不動産や自動車、貴金属などの資産について、日常生活のために必要かの調査をします。
所有が認められない保有物は、生活保護をもらう時までに売却をして生活費にする必要があります。
働く能力の有無を調べる調査
仕事をしていない方のうち、就業可能な人は能力を発揮して仕事をして生活費を得るためにハローワーク等での求職活動を指導されます。
親族による援助が可能かの調査
親、子供、兄弟姉妹などの親族から仕送りなどの援助を得られるかを調査していきます。
京都市右京区でも、親や親族より虐待を受けている状況等は相談することで相手方に連絡されないようにすることができます。
生活保護の審査の結果にかかる期間は?
京都市右京区でも、原則的には14日以内に結果が出されます。
調査に時間が必要となる場合には、最長30日以内とされています。
生活保護を利用できる「開始」か、もらえない「却下」かの通知が書類で届けられます。
住所を持たない等という時は、電話にて知らされるケースもあります。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護の支給額は京都市右京区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数と住んでいる地域にて最低生活費は変わります。
最低生活費の金額は住んでいる地域によって変わる
最低生活費は居住地により変わり、物価や家賃が高額な地域で生活しているならば最低生活費の金額は高くなってきます。
「1級地−1」から「3級地−2」まで分けられていて、「1級地−1」の地区は最低生活費の額も高くなります。
世帯状況により加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が加えられます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級に該当すると等級によって「障害者加算」分を上乗せします。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭は、児童の人数により金額が「母子加算」分を上乗せします。
用語は「母子加算」ですが父子家庭についても該当します。
また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分がもらえます。
住宅扶助基準による加算
現在払っている住宅の家賃について実費相当を加算します。
各地域の基準額の範囲内で計上されるので、家賃全額が支払われるわけではありません。。
その他の加算される基準
教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生、高校生のいる世帯に受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。
介護扶助基準として居宅介護による介護費用の平均月額、医療扶助基準として診察等にかかった医療費の平均月額も支払われます。
さらに、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀がある場合は経費の一定額が受給できます。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
京都市右京区の生活保護の内容と種類
生活保護では生活する上で必要な各々の支出に対応して扶助が支給されます。
生活扶助
食費・被服費・光熱費等の日常生活に必須のコストを支給します。
住宅扶助
アパートなどの賃貸物件の家賃が地域で設定されている基準金額の範囲内で支給されます。
教育扶助
学用品や教材費や給食費等、義務教育のために欠かせない出費のうち決められている基準の範囲内で受給できます。
医療扶助
病気やけが等のときに医療にかかる費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用のうち決められている基準額の範囲内で実費を支払われます。
生業扶助
就職するのに必要な技能を学ぶためにかかる費用について決められている基準金額の範囲内で実費を支給します。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用のうち設定されている基準の中で実費をもらえます。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
京都市右京区の生活保護を受けると免除される料金
生活保護を利用していると支払いが免除になるお金も多いです。
様々な税金
所得税や住民税などというような税金が免除されます。
国民健康保険料
生活保護を受けると、国民健康保険の被保険者より除外とされるので国民健康保険料が免除されます。
生活保護の医療扶助により、医療についてはすべて無料になります。
国民年金保険料
生活保護を受けると、国民年金保険料を支払う必要がありません。
しかしながら、支給される年金は減ってしまいます。
老齢基礎年金額については保険料を支払っている方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。
NHK受信料
生活保護を利用していると、申請すればNHKの放送受信料を払う必要がありません。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に申請させないようにする行為を指します。
なんとしても生活保護の申請をさせてもらえないという出来事がかなり生じています。若年の方で就業していない方の場合は、たとえ重度な精神的ストレスなど目には見えないことで働くことが困難な状態だとしても、仕事を探して働くように説得される出来事も多くなっています。
窓口に行くと長時間にわたって話をされて申請できないといった事例も少なくないです。
申請者のおよそ8割が生活保護をもらえていますので申請をされること自体が最後の砦、つまり水際なのです。
生活保護を申請の意思を示した場合、福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の利用の結果を決めて本人に文書で通知することになっています。
申請さえできないのは誰が見てもおかしいです。
最近はしっかり対応してくれる窓口や担当者も多いですが、一部では相変わらず水際作戦と言われる対応をする担当者があるようです。
どうしても生活保護の申請をさせてもらえないという場合は、支援団体や弁護士等に依頼して、窓口に同席してもらうというのが効果的です。
いずれにせよ、生活保護の水際作戦のような対応はすべきではありません。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護を両方とも受給できる?
京都市右京区でも生活保護と年金を両方とも受給できます。
ただ、年金については収入扱いになります。
年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下であれば生活保護費を受けられます。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所にて住む場所を確保する
無料低額宿泊所は生計困難者向けに無料や低い料金でつかえる簡易住宅、宿泊所になります。
家を持たない方を含めて生活できない方を対象としていて、利用者の多くは生活保護の対象になっています。
略称として「無低(むてい)」と呼ばれることもあって無料低額宿泊所には、DVシェルターの役割を担う母子に向けたものもあります。
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
京都市右京区の生活保護をもらう方法
生活保護の手続きをする人は京都府京都市右京区で多いです。しかしながら、手続きをする方すべてが生活保護をもらえるというわけではありません。例としては、水準を超えた収入はあるのだが借金返済に追われて家計が厳しいというような状態では受給できません。こうした状況では任意整理、自己破産といった別の方法を使用します。
京都府京都市右京区で生活保護制度の希望者は、第一に、福祉事務所の生活保護担当窓口へ行かなければなりません。生活保護の制度の申込の時には就労状況まで細かくたずねられますが、正確に答えることが重要です。その後、細かく調べられますので、誤ったことを言っても、確実に見破られてしまいます。嘘を言ったことが気づかれてしまったら、生活保護をもらう資格がなくなります。京都府京都市右京区でも生活保護を希望者のいずれもが生活保護を受けられるのではありません。申請が許可がおりなかったとしても、何回も毎日の生活にこまっているということを訴え続けることがポイントです。
関連地域 相楽郡笠置町,乙訓郡大山崎町,長岡京市
京都府京都市右京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
京都府京都市右京区で条件の良い仕事を探す
生活保護法というのは1946年のものを基に改正して昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の現在までその時の状況とともに改正や政令、附則を規定する措置を取っています。規定により厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費より就労からの収入、社会保険、年金で給付された金額を引いた金額が京都市右京区でも支給額になってきます。受給可能な支援の種類としては、住宅扶助、介護施設事業者への費用を支給する介護扶助、暮らしの負担を補助する生活扶助、都道府県知事の指定をされている医療機関の医療扶助などといった給付が存在します。京都市右京区でも生活保護をもらう申請は当該の都道府県、市町村の役所にある福祉事務所に行きます。
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