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京都市山科区の生活保護の条件

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京都市山科区の生活保護の手続きと申請方法

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京都市山科区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受ける人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受けている人の数は200万人超になっています。

特に京都市山科区でも高齢層の数が多いです。

京都府京都市山科区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で支給される金額

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生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省による最低生活費より収入をのぞいた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は、世帯構成や住んでいる場所にて変わります

日常に必須の食費、光熱費等のような生活扶助住居をもつための住宅扶助を足したものが最低生活費です。

物の値段、家賃が高い場所に居住するケースでは最低生活費の金額は高いですし、世帯の人数が多いと最低生活費の金額は高めです。

下記は最低生活費の目安になります。以下の金額から収入を差し引いた金額が生活保護費となります。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭のひとり親家庭については「母子加算」分が増額されます。「母子加算」となりますが父子家庭でも対象になります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

京都府京都市山科区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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京都市山科区の生活保護を受給するのための条件

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ます、家族の全員が所有する資産(働く)給付金などの公的制度親族の援助を生活費に充てる必要があります。それでもなお生活が厳しい場合に生活保護を受けられます。

資産はお金にすること

預金生活に利用していない土地・家屋などについては売却し生活費にあてる必要があります

預貯金について

最低生活費の半分ほどについては持つことを認めてもらえます。医療と介護のための金額子供の教育に必要な金額も所有することを認めてくれることがあります。

持ち家について

古すぎる等で資産価値がないならば資産でないと認められます

住宅ローンが終わっていないときでも生活保護が支給されないということはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てられないため気をつけるようにしましょう。

自動車について

自動車については資産ですので、通常は手放す必要が生じます。

しかしながら、公共交通機関がないなど通勤するのに必要だったり、障がいのある方の通勤や通院などのケースなど、生活に必要だと判断されると、自動車を保有することができるケースもあります。

仕事ができる場合は働くこと

仕事に就いていても収入が足りない場合は収入と最低生活費の差額を生活保護費として受け取ることができます。

病気などのために職に就けない場合や母子家庭で育児中なので職に就けない、介護のために職に就けないケースについても認定されれば生活保護が支給されるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金などが受給できる場合は年金が優先です。

また、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、生活福祉資金貸付など、京都市山科区の生活保護以外の生活がつらい方を支援する公的制度を利用していないときについてもそちらが優先になります。

親族から援助してもらうこと

扶養義務者である親族より支援をもらえるときは、親族から援助を受けることが優先されます。

親族を持たなかったり、親族も生活が厳しくて支援が難しい等の場合、親族より虐待されている場合等は相談により受給が可能になることもあります。

以上の手をつくしても収入が最低生活費まで行かないときに生活保護が利用できます。

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京都府京都市山科区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

京都市山科区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護についての申請と手続きは京都市山科区地域の福祉事務所でします。

申請すると家庭訪問等の実地調査資産調査就労していなければ仕事をできるかの調査親族による支援を得られるかの調査などがなされて、条件を満たせば生活保護費が支払われます。

調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当へ行く

京都市山科区を担当する福祉事務所の生活保護担当に相談することが第一歩です。

生活保護制度の趣旨や生活保護以外に役立つ生活福祉資金、いろいろな社会保障施策を説明してくれます。

生活保護の申請を行う

生活保護の申請を行うといった希望がある方は誰でも申請することができます。

さらに、都合が悪くて本人が手続きをできない時は代理の親族が申請することも可能になります。

申請や申請書類の書き方等は担当者に指示してもらいます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入、資産が把握できる資料、例えば通帳や給与明細などを持っていきましょう。

担当者から指示があった必要な書類があれば、したがって用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家族の生活をリサーチされます。

収入や資産の調査

給料や年金、親族の援助などの収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

さらには、銀行や保険会社などを調査して資産の認定を行います。

土地や家屋などの不動産や貴金属、車、金券や株券等の資産を調査し、生活していくために保有を認めるかを判断する調査をします。

保有が認められない保有物については、生活保護を使う際に売却をして生活費にしなければなりません。

働く能力をもつかの調査

働いていない方のうち、働くことができる人は能力にしたがって働いて生活費を稼ぐためにハローワークなどにて就活するように指導されます。

親族からの援助が可能かの調査

親や子供、兄弟姉妹等の親族からの援助が可能かどうかを調べます。

京都市山科区でも、親や親族から虐待されているケース等については前もって相談しておけば相手方に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

京都市山科区でも、通常は14日以内に審査結果が伝えられます。

調査に時間がかかるケースでは最長30日以内となっています。

生活保護を受給できる「開始」か、利用できない「却下」かの通知が届きます。

住所がないなどの場合は、電話にて知らされるケースもあります。

京都府京都市山科区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決められる?

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生活保護費の受給額は京都市山科区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と生活する地域にて最低生活費の額は変わってきます。

生活保護の金額の目安はこちらになります。

最低生活費の金額は生活する地域により異なる

最低生活費の金額は住んでいる地域により変わり、物価が高い場所に居住する場合は最低生活費の金額は高くなります。

「1級地−1」から「3級地−2」までに細分されていて、「1級地−1」の場所は最低生活費の額も高く設定されています。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況により加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の場合は等級によって「障害者加算」として加算されます。

障害の等級の目安はこちらになります。

母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭の場合は児童の人数により金額が「母子加算」分を上乗せします。

表現は「母子加算」となっていますが父子家庭でも当てはまります。

さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」がもらえます。

住宅扶助基準による加算

負担している家賃について実費が上乗せされます。

各地域の基準の範囲内で決定されますため必ず家賃すべてが支払われるとも限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費ということで、小学生や中学生、高校生のいる世帯に加えられます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も計上されます。

介護扶助基準として居宅介護による介護費用の平均月額医療扶助基準として診察などするための医療費用の平均月額についても上乗せされます。

また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の一定金額が加えられます。

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京都市山科区の生活保護の内容と種類

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生活保護制度では生活を維持するのに欠かせない出費に対応して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・光熱費などの日常生活に欠かすことのできないコストを支給します。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域に応じて定められた基準額の範囲内で受給できます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費など、義務教育のために欠かせない支出のうち定められた基準額の範囲内でもらえます。

医療扶助

病気、けが等の時に医療費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用について設定されている基準金額の範囲内で実費を支給します。

生業扶助

仕事をするのに欠かすことのできない技能をマスターするためにかかってくるコストについて設定されている基準の範囲で実費を支給されます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用について定められた基準金額の範囲内で実費を受給できます。

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京都市山科区の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護を受けると免除になる費用もあります。

様々な税金

所得税や住民税、固定資産税などといった税金が免除されます。

国民健康保険料

生活保護を受けると、国民健康保険の被保険者より除外になるので国民健康保険料を払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助により、医療に関してはすべて無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護を受けると国民年金保険料が免除されます。

ただ、支給される年金の額は減ってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っていた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。

NHK受信料

生活保護をもらっていると、申請すればNHKの放送受信料を支払わなくてよくなります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を申請したいと思っている申請者に手続きさせないように仕向ける行為を指します。

何としても生活保護の申請をさせてくれないという出来事がかなり起こっています。若い方で職に就いていない方の場合は、仮に精神的ストレスなど目に見えないことで働くことが難しくても、仕事を探して働くことを説得される出来事も少なくないです。

窓口に行くと何時間も話をされた後に申請できないという事例も存在します。

申請者のだいたい8割が生活保護をもらえているので、申請を受けることが最後の砦、詰まりは水際なわけです。

生活保護を申請された際には福祉事務所は通常は14日以内に生活保護の可否について判断し、申請者に文書で通知することになっています。

申請さえすることができないというのは明らかに理不尽です。

近年は誠実に対応してもらえる窓口も多くなっていますが、一部では相も変わらず水際作戦のような対応をする担当者もあるようです。

かたくなに生活保護の申請をさせないという場合は支援団体や弁護士等に相談して、申請時に一緒に行ってもらうということも有効です。

何はともあれ生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

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年金と生活保護の両方をもらえる?

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京都市山科区でも年金と生活保護を両方受給できます。

ただ、年金については収入とみなされます。

年金を含めた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回れば生活保護を受給できます。

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無料低額宿泊所を使って住居を確保する

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無料低額宿泊所というのは、生活困窮者向けに無料または低額な料金にて入れる簡易住宅、宿泊施設になります。

ホームレスを含む生活できない方を対象としていて、利用者の多くは生活保護をもらっています。

略語で「無低(むてい)」と言われる場合もあり無料低額宿泊所にはDVシェルターの役割を担う母子を対象にするものも存在します。

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京都市山科区の生活保護をもらう方法

生活保護の手続きをする方は京都府京都市山科区でも多くなってきています。そうはいっても、希望する人すべてが生活保護の受給資格をもらえるというわけではありません。たとえば、基準を超えた定収入があるけれど借金のせいで家計が苦しいというような状況ではもらえません。こうした場合では任意整理、自己破産といったその他の手段を利用します。

京都府京都市山科区で生活保護制度の手続きをする方は、まず初めに、担当窓口にいきます。生活保護の申請の申し込み時にはプライベートなことまでかなり調べられることもありますが、うそを言わないことが重要です。後になって、細かく調べられますので、嘘を言っても、すぐにあばかれてしまいます。嘘を言ったことがあばかれたら、生活保護の受給資格をもらえません。京都府京都市山科区でも生活保護制度を望む方のすべてが生活保護の対象となるというわけではないようです。一度退けられたからといって、粘り強く生活で気が休まらないということをわかってもらうことが基本です。

関連地域 相楽郡木津町,南丹市,八幡市

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京都市山科区でも生活保護の受給の申請には当該都道府県、市町村の役所にある福祉事務所でします。法の規定をもとに厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費から就労での収入や年金、社会保険で給付される金額を差し引いた金額が京都市山科区でも支給されます。受給可能な支援には生活の負担の補助の生活扶助、介護施設側の事業者へ費用を支給する介護扶助、住宅扶助、知事の指定をされた医療機関においての医療扶助などといった給付が存在します。生活保護法というのは1946年の最初の法律を改正し昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の今まで時の状況と共に改正され附則、政令を制定する措置を行っています。