喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
喜多郡内子町の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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喜多郡内子町の生活保護の条件
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喜多郡内子町の生活保護の手続きと申請方法
喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 生活保護でもらえる金額
- 喜多郡内子町の生活保護を受給するのための条件
- 喜多郡内子町の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 喜多郡内子町の生活保護の内容と種類
- 喜多郡内子町の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受ける人数は200万人を超える
2011年から生活保護をもらっている人の数は200万人となっています。。
中でも喜多郡内子町で高齢者世帯の数が多くなっています。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で受給できる金額
生活保護で受給できる金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入をのぞいた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の額は世帯に住む人数、住所のある場所にて異なります。。
日常に欠かせない光熱費や食費などのような生活扶助と住居を確保するための住宅扶助を合わせたものが最低生活費です。
生活費、賃料が高い場所に住むケースでは最低生活費は高めですし、世帯を構成する人数が多いと最低生活費は高めになります。
以下は最低生活費の目安です。以下の金額より収入をのぞいた額が生活保護費となります。
単身者の場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人のみの世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭については「母子加算」分が増額になります。「母子加算」といいますが父子家庭についても適用されます。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多郡内子町の生活保護の条件
ます、世帯全員の資産、(仕事をするなどの)や年金などの公的制度、親族の援助を生活費にあてる必要があります。それでも生活が苦しいときに生活保護をもらえます。。
資産は売却すること
預金や生活自体に利用していない土地や家屋等があるならば換金して生活費に充てる必要があります。
預貯金について
最低生活費の1/2程ならば所有を認められます。さらに、介護や医療のために必要な金額と子どもの教育にかかってくる金額も所有を認められることもあります。
持ち家について
古くなっているなどで資産価値がない家は持つことを認められます。
住宅ローンが終わってない時でも生活保護が利用できないといったわけではないですが、生活保護費を住宅ローンに使ってはいけないため気をつけてください。。
自動車について
自動車は資産になるので、基本的には売却する必要があります。
ただ、公共交通機関がないために仕事に通うのに不可欠であったり、障害のある方の通院等に欠かせない場合など、生活の維持のために必須だと判断されると、自動車の所有が認められることもあります。
仕事ができる場合は働くこと
就業していても収入が少ない場合は収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらうことができます。
病気やケガ等が原因で働けない場合やシングルマザーで育児中なので仕事ができない、介護のために仕事をすることができない場合についても、理由が認めてもらえれば生活保護を受給できることもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金等が支給される場合については年金が優先とされます。
そして、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等の喜多郡内子町の生活保護以外の生活費が不足している方を援助する公的制度が利用できる場合についてもそちらが優先です。
親族から支援を受けること
扶養義務者である親族より支援がもらえるときは、親族から支援をもらうことが優先になります。
親族がいない、親族も生活が大変で援助が不可能などの場合、または親族から虐待を受けている場合などについては相談により生活保護を受けることが可能になることもあります。
以上の対処をしても収入が最低生活費に届かない場合に生活保護を受給できます。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多郡内子町の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護の申請と手続きは喜多郡内子町地域の福祉事務所でします。
申請後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、仕事に就いていなければ仕事をできるかの調査、親族からの援助をもらえるかの調査等がなされて、問題なければ生活保護費が利用できます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当に行く
喜多郡内子町を担当する福祉事務所の生活保護担当に相談するのが第一歩です。
生活保護制度の仕組みや生活保護以外に利用できる生活福祉資金等のいろいろな社会保障制度の説明をしてくれます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請を行う要望を持つ方であれば申請を行えます。
事情により自分が手続きをすることができない場合には代わりの親族による手続きも可能になります。
手続きの手順や書類の記入などは担当者に指示してもらいます。
申請のための必要書類は?
世帯の収入や資産の状況を説明できる書類、たとえば預貯金通帳や給与明細などを持っていきましょう。
相談時の担当者の指示によって必要な書類があれば用意します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家族の生活状況をリサーチします。
収入と資産の調査
給与や年金、親族からの仕送りなどの収入を世帯の収入として収入認定します。
さらには、銀行、金融機関などを調査して資産を認定していきます。
家屋などの不動産、貴金属、車などの資産を調べて、生活維持のために必需品であるかの調査をします。
必要でないとされたものについては、生活保護を利用する際までに売って生活費にします。
働く能力があるかの調査
職に就いていない方は就業できる人は能力を使って働いて収入を稼ぐためにハローワークなどにて仕事探しをすすめられます。
親族による援助の可否の調査
親、子供や兄弟姉妹等の親族より援助が可能かを調べます。
喜多郡内子町でも、親族より虐待されている場合等は前もって相談しておけば相手に連絡がいかないようにすることが可能です。
生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?
喜多郡内子町でも、通常は14日以内に審査結果が通知されます。
調査に時間を有する場合には最長30日以内となります。
生活保護を利用できる「開始」か、支給されない「却下」かの通知が書類で届けられます。
住所をもたない等というような場合は、電話で知らされるケースもあります。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護費の金額は喜多郡内子町でも厚生労働省が定める最低生活費と収入をもとに決定していきます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数や住んでいる地域にて最低生活費の金額は変わります。
最低生活費の額は住んでいる地域により決まる
最低生活費の額は住む地域によって決まり、家賃や物価が高い場所のならば最低生活費の額は高くなってきます。
「1級地−1」から「3級地−2」までに区分されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費が高く設定されています。
生活の状況により加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額を加算します。
身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の場合は等級に応じて「障害者加算」分を加算します。
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は、児童の人数によって金額が「母子加算」分を加算します。
表現は「母子加算」ですが父子家庭も適用されます。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分が加算されます。
住宅扶助基準に応じた加算
実際に払っている住宅の家賃の実費相当を加算します。
各地域の基準額の範囲で計上されるので、家賃すべてが支給されるわけではありません。。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生、高校生のいる世帯に支給されます。教材費、高校生の入学金等の実費も加えられます。
介護扶助基準として居宅介護にかかった介護費用の平均月額、医療扶助基準ということで診察等による医療費用の平均月額についても受給できます。
また、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の一定金額が加算されます。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多郡内子町の生活保護の種類と内容
生活保護では生活する上で不可欠な各種支出に対応して扶助を支給します。
生活扶助
食費・光熱費等の日常生活に必要なコストが支給されます。
住宅扶助
賃貸物件の家賃が地域で設けられている基準の範囲で支給されます。
教育扶助
学用品、教材費、給食費等の義務教育に必須のコストのうち設けられている基準額の中で支給されます。
医療扶助
病気や怪我等の時に医療費が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産にかかる費用について決められている基準の範囲で実費を支給されます。
生業扶助
仕事をするのに必要な技能を学ぶためにかかってくるコストについて定められた基準の範囲内で実費を支給されます。
葬祭扶助
葬祭費用について設けられている基準の中で実費を支給します。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多郡内子町の生活保護を受けると免除される費用
生活保護をもらっていると免除されるものも多いです。
様々な税金
所得税や住民税等のような税金を払う必要がありません。
国民健康保険料
生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者から除外されるため国民健康保険料を払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助により、医療については全部無料となります。
国民年金保険料
生活保護を支給されていると国民年金保険料が免除されます。
ただ、受け取る年金は少なくなってしまいます。
老齢基礎年金額については保険料を納付していたときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。
NHK受信料
生活保護を利用していると、申請すればNHKの放送受信料が免除されます。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護に関する水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に対して手続きさせないように導く行為になります。
とにもかくにも生活保護の申請をさせてもらえないといった例がかなりあります。年齢が若い方で職に就いていない方の場合は、仮に精神的ストレスなど目に見えないことのために働くのが難しいとしても、就活をして働くように説得するケースも少なくありません。
窓口に行くと長時間にわたって話をされた後に申請できないといったケースも少なくないです。
申請者のだいたい80%が生活保護をもらえていますので申請を受け付けること自体が最後の砦、つまり水際となっています。
生活保護について申請する意思が示された場合、福祉事務所は原則的には14日以内に生活保護の利用の結果を判断し、本人に通知するように決められています。
申請もすることができないというのはおかしいことです。
近年はきちんと受け付けてくれる担当者が多いですが、一部では相変わらず水際作戦と思われる対応をしている窓口もあるようです。
どうしても生活保護の手続きをさせないという場合には、支援団体、弁護士等に相談して、窓口に同席してもらうことが有効になります。
とにかく、生活保護の水際作戦のような対応はなくなるべきです。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護を両方とももらえる?
喜多郡内子町でも生活保護と年金を両方とも受け取ることは可能です。
ただ、年金については収入と判断されます。
年金を計算に入れた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回っていれば生活保護費をもらえます。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所にて住む場所を確保する
無料低額宿泊所というのは、生活を維持できない方を対象にして無料や低料金にて使える簡易住宅や宿泊施設です。
ホームレスを含む生活困窮者を対象にしていて、多くは生活保護を受けています。
略語として「無低(むてい)」と言う場合もあり無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役割を担う母子のためのものも存在します。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多郡内子町の生活保護をもらう方法
生活保護制度を希望する人は愛媛県喜多郡内子町でも多いです。でも、申請をする人のすべてが生活保護を受けられるということはないようです。たとえば、水準以上の収入はあるのだが借金がたまってしまって生活が厳しいという条件は受給できません。これらの状態では自己破産とか債務整理というようなその他の方法を使用します。
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を望む方は、まずはじめに、生活保護担当窓口へ足を運びます。生活保護の制度の申請時には家族の就労状況まで事細かに質問されますが、正しく話すようにしましょう。のちほど、細部まで調べられますので、うそを言っても、確実に見破られてしまいます。ウソを言ったことが見つかったら、生活保護は受けられません。愛媛県喜多郡内子町でも生活保護を手続きをする人のすべてが生活保護を受けられるわけではありません。一回退けられたとしても、何度も毎日の生活に苦悩していることを認めてもらうことが基本です。
関連地域 東温市,今治市,西宇和郡伊方町
愛媛県喜多郡内子町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
愛媛県喜多郡内子町で条件の良い仕事を探す
受給する支援のタイプとしては、日常生活の負担を補助する生活扶助、介護施設事業者へ費用の支給を行う介護扶助、住宅扶助、都道府県知事から指定を受けている医療機関の医療扶助などの給付が提供されています。喜多郡内子町でも生活保護の申請は当該都道府県や市町村の役所の福祉事務所でします。法律の規定に基づいて厚生労働大臣が決めた適用の基準の最低生活費から就労による収入や年金、社会保険の給付金額をのぞいた額が喜多郡内子町でも支給額となってきます。生活保護法は1946年に施行された最初の法律の改正をして昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在まで時の状態をふまえて改正され政令、附則を追加する措置が取られています。
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