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生活保護を受ける人数は200万人を超える

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2011年から生活保護を受ける人数は200万人を上回っています。

とりわけ福岡市博多区でも高齢層が多くを占めます。

福岡県福岡市博多区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で支給される金額

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生活保護の金額は、厚生労働省が定める最低生活費より収入をのぞいた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は、世帯人数と住所のある地域で変わってきます。

日々の生活に必要な光熱費、食費などのような生活扶助住む場所を確保するための住宅扶助を合わせたものが最低生活費です。

モノの値段、家賃が高い場所の場合では最低生活費の金額は高くなりますし、世帯の人数が多ければ最低生活費は高くなります。

下記は最低生活費の目安になります。以下の額から収入を差し引いた金額が生活保護費です。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」といっても父子家庭でも適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

福岡県福岡市博多区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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福岡市博多区の生活保護をもらうの条件

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家族の全員が所有する資産(仕事をする)補助金等の公的制度親族による支援を生活費に充てる必要があります。それでも生活できない時に生活保護をもらえます。

資産については換金すること

預金生活するのに使っていない土地などの不動産などがあれば換金し生活費に充てなければなりません

預貯金について

最低生活費の半分ほどならば持つことを認めてくれます。また、医療、介護にかかる金額教育に要する金額についても認めてくれることもあるようです。

持ち家について

老朽化しているなどの理由で資産価値がない家は認めてもらえます

住宅ローンが残っている時でも生活保護を受給できないということはないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てられないため気をつけましょう。

自動車について

自動車は資産となりますので、通常は処分することになります。

ただ、公共交通機関がないなど仕事に通うのに必要であったり、障がいのある方の通院等に必要になるケースなど、普段の生活に必要だとされると、自動車を持つことが許されることもあります。

仕事ができる場合は働くこと

仕事に就いていても収入が不足しているときは収入と最低生活費の差額を生活保護費として受け取ることができます。

ケガ等が原因で仕事ができないケースやひとり親家庭で育児中なので働くことができない、介護が必要なので仕事ができないときについても、認められれば生活保護が支給されるケースもあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

障害年金等が受け取れるときは年金が優先されます。

雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、生活福祉資金貸付などの福岡市博多区の生活保護以外の生活が苦しい方を援助する公的制度を使っていない場合もそちらが優先となります。

親族から支援してもらうこと

扶養義務のある親族より支援可能な場合は、親族から援助をもらうことが優先になります。

親族がいなかったり、親族も収入が低くて支援できないなどの場合、または親や親族より虐待を受けている場合等については相談すれば生活保護を受給することができるケースもあります。

以上の手をつくしても収入が最低生活費に届かないときに生活保護が支給されます。

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福岡県福岡市博多区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

福岡市博多区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護をもらうための申請と手続きは福岡市博多区を担当する福祉事務所でします。

手続き後に家庭訪問などの実地調査資産調査就労していなければ就労の可能性の調査親族からの援助の可否の調査等がなされて、認められれば生活保護費を受け取れます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当へ行く

福岡市博多区地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことがスタートです。

生活保護制度の仕組みや生活保護の他に使える生活福祉資金、いろいろな社会保障制度の紹介を受けます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請手続きをする望みのある方ならば誰でも申請を行えます。

都合が悪くて自身で手続きを行うことができないときは代理の親族が手続きすることも可能になります。

手続きや申請書の記載方法などは担当者に指示してもらいます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入や資産を説明できる資料、たとえば通帳の写しや給与明細などを持っていきましょう。

相談する担当者から指示された必要書類があれば提出します。

家庭訪問による訪問調査

家族の生活について調査します。

収入や資産の調査

給料、年金、親族の仕送り等の収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

加えて、銀行、生命保険会社等への調査をして資産を認定します。

家屋などの不動産、貴金属、自動車、金券や株券等の資産について、世帯の自立のために必需品であるか否かの調査を行います。

保有が認められない保有物は、生活保護を利用する際に手放して生活費の足しにする必要があります。

働く能力をもつかの調査

就業していない方のうち就職可能な方は能力を発揮して働いて生活費のためにハローワーク等での就職活動を指導されます。

親族からの援助が可能かの調査

親、子供や兄弟姉妹などの親族から援助してもらえるかを調査します。

福岡市博多区でも、親や親族から虐待されている状況などは事前に相談することで相手方に連絡されないようにすることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

福岡市博多区でも、基本的には14日以内に審査結果が通知されます。

調査に時間が必要な場合には最長30日以内となります。

生活保護を受給できる「開始」、または、受給できない「却下」かの通知が書面で届きます。

住所がないなどというときは電話で通知することもあります。

福岡県福岡市博多区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決められる?

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生活保護費の金額は福岡市博多区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数と地域をもとに最低生活費は決まります。

生活保護の金額の目安はこちらになります。

最低生活費の金額は住んでいる地域により決まる

最低生活費は地域によって異なり、家賃や物価が高額な場所に居住するときは最低生活費の金額は高くなります。

「1級地−1」から「3級地−2」まで区分されていて、「1級地−1」は最低生活費の額も高くなります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況によって加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯については金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級にあたる方は等級によって「障害者加算」分として加算されます。

障害の等級の目安はこちらを参照してください。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は児童の人数により金額が「母子加算」分が加算されます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭も該当します。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」として加算されます。

住宅扶助基準による加算

負担している家賃の実費を加算します。

各地域の基準額の範囲内で計算されるため、必ずしも家賃すべてが加算されるわけではありません。

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生、中学生や高校生を含む世帯に受給できます。教材費、高校生の入学金等の実費も支給されます。

介護扶助基準ということで介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準として診察などによる医療費用の平均月額についても支給されます。

また、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の基準額が加えられます。

福岡県福岡市博多区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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福岡市博多区の生活保護の内容と種類

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生活保護においては生活を維持するために必要な各々のコストに対応して扶助が支払われます。

生活扶助

食費・被服費・光熱費等の日常生活に必須の支出が支払われます。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域で決められた基準金額の範囲内で支払われます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費などの義務教育を受けるために欠かすことのできない出費のうち定められた基準額の中で支払われます。

医療扶助

病気や怪我等の時に医療費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産にかかる費用について定められた基準額の範囲内で実費をもらえます。

生業扶助

就労に必須の技能修得に支払う費用について設けられている基準の中で実費を支給します。

葬祭扶助

葬祭のための費用のうち決められた基準金額の範囲で実費を支払われます。

福岡県福岡市博多区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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福岡市博多区の生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護を受けると支払い免除になるお金もあります。

様々な税金

所得税や住民税等のような税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を受けると、国民健康保険の被保険者から除外になるので国民健康保険料を払わなくてよくなります。

生活保護の医療扶助により医療はすべて無料になります。

国民年金保険料

生活保護を受給していると国民年金保険料を払わなくてよくなります。

ただし、受け取れる年金は少なくなります。

老齢基礎年金額については保険料を払っていたケースの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。

NHK受信料

生活保護受給者は、申請すればNHKの放送受信料を払う必要がありません。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護をもらいたいと思っている申請者に対して手続きさせないように仕向けることです。

どうしても生活保護の申請をさせてもらえないといったケースがかなり存在します。若い方で就業していない方については、精神的ストレス等で勤務するのが難しいとしても、職探しをして働くことを説き伏せられる出来事も少なくありません。

窓口に行くと何時間も説き伏せられて申請させてもらえなかったというようなケースも存在します。

申請した方の約8割が生活保護を受給できていますので申請を行うこと自体が最後の砦、すなわち水際となっています。

生活保護を申請する意思が示されたときは福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護利用の可否を判断し、本人に通知するように決められています。

申請もできないというのは理不尽です。

最近ではきちんと対応してくれる窓口が多いですが、たまに依然として水際作戦と言われる対応をしている窓口や担当者があるようです。

どうしても生活保護の手続きをさせてもらえないという場合には支援団体、弁護士などに相談して、窓口にいっしょに行ってもらうというのが効果的になります。

何はともあれ、生活保護の水際作戦という対応はなくなるべきです。

福岡県福岡市博多区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護と年金を両方受給できる?

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福岡市博多区でも生活保護と年金の両方を支給してもらうことは可能です。

しかしながら、年金については収入と判断されます。

年金を計算に入れた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下なら生活保護費を受けられます。

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無料低額宿泊所で住居を確保する

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無料低額宿泊所は生計困難者に向けて無料または安い料金で入れる簡易住宅、宿泊所になります。

ホームレスを含めて生計困難者を対象としていて、利用する方の多くは生活保護を支給されています。

略称として「無低(むてい)」と言う場合もあって無料低額宿泊所の中には、DVシェルターとして母子を対象にしたものも存在します。

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福岡市博多区の生活保護をもらう方法

生活保護の手続きをする人は福岡県福岡市博多区で多くなっています。とはいえ、希望する人すべてが生活保護の受給資格をもらえるというわけではないようです。たとえば、水準を超えた定収入はあるのだが借金がたまってしまって家計が厳しいなどのケースではもらえません。これらの場合では任意整理や自己破産というような他の選択肢を利用することになります。

福岡県福岡市博多区で生活保護を望む方は、最初に、福祉事務所の生活保護担当窓口に足を運びます。生活保護制度の申し込みのときは家族の就労状況までかなり調べられることもありますが、間違ったことを言わないことを心がけましょう。後で細部まで調査が入りますので、誤ったことを言っても、すぐにわかってしまいます。ウソを言ったことが発覚したら、生活保護をもらう資格がなくなります。福岡県福岡市博多区でも生活保護の制度を手続きをする人のすべてが生活保護を受け取れるというわけではないようです。はじめての申請で拒否されたとしても、投げ出さないで毎日の生活に苦慮しているということを訴え続けることが大切です。

関連地域 糟屋郡新宮町,福岡市東区,大牟田市

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生活保護法というのは1946年に施行された旧法をベースに改正して昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の現在までその時代とともに改正や附則や政令の追加の措置を行っています。法の規定を基に厚生労働大臣が定めた適用の基準の最低生活費から就労で得た収入や社会保険や年金で給付された金額を減額した額が福岡市博多区でも支給額です。福岡市博多区でも生活保護をもらう申請をする場合は当該都道府県や市町村の役所の福祉事務所でできます。受給する支援の種類には、住宅扶助、介護施設事業者への費用を支給する介護扶助、日々の生活の負担の補助をする生活扶助、都道府県知事から指定を受けている医療機関においての医療扶助などといった給付が準備されています。