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浜松市天竜区の生活保護の条件

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浜松市天竜区の生活保護の手続きと申請方法

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浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給する人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受給している方の数は200万人超になっています。

特に浜松市天竜区でも高齢者の人数が多くを占めます。

静岡県浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で支給される金額

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生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入をのぞいた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費は世帯構成や住む場所にて違います。

生活に欠かせない食費、光熱費等のような生活扶助住居のための住宅扶助を足したものが最低生活費です。

物価や家賃が高い場所に居住する場合では最低生活費は高めになりますし、一緒に生活する人数が多いと最低生活費の金額は高めです。

下記は最低生活費の目安です。下記の金額から収入を引いた金額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」となっていますが父子家庭であっても当てはまります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

静岡県浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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浜松市天竜区の生活保護を受けるのための条件

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世帯を構成する全員が保有する資産(働く)年金等の公的制度親族による援助を生活費に充てる必要があり、それでもなお生活が苦しい時に生活保護を受給できます

資産についてはお金にすること

預金生活に利用されていない不動産などがあれば売って生活費に使う必要があります

預貯金について

最低生活費の1/2程度であれば所有を認めてくれます。また、医療、介護に要する金額子どもの教育のための金額についても認めてもらえる場合もあります。

持ち家について

老朽化しているなどで資産価値がない家は所有を認めてくれます

住宅ローンが終わっていない時も生活保護が利用できないといったわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払いに充てられないため注意が必要です

自動車について

自動車については資産になりますから、原則として売却することになります。

しかしながら、公共交通機関がない等通勤するのに不可欠であったり、障がいをお持ちの方の通勤や通院などに必須になる場合など、生活のために必須だと認定されると、自動車の所有ができることもあります。

仕事ができる場合は働くこと

職に就いていても収入が不足しているときは収入と最低生活費の差額について生活保護費として受け取ることができます。

病気等によって仕事ができない場合やシングルマザーで子育てのため仕事をすることができない、介護をするために仕事をすることができない場合についても、理由が認定されれば生活保護をもらえることもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金や遺族年金等がもらえるときは年金が優先されます。

そして、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等、浜松市天竜区の生活保護以外の生活が厳しい方を援助する公的制度を利用していないときもそちらが優先されます。

親族から援助してもらうこと

扶養義務のある親族より支援がもらえる場合は、親族から支援を受けることが優先です。

親族がいない、親族についても収入が低くて援助できないなどの場合、または親や親族から虐待を受けている場合等については相談により生活保護を受給することができる場合もあります。

以上の対応をしても収入が最低生活費を下回るときに生活保護をもらえます。

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静岡県浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

浜松市天竜区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護についての申請は浜松市天竜区を担当する福祉事務所でします。

手続きした後に家庭訪問等の実地調査資産調査働いていなければ就労の可能性の調査親族による援助の可否の調査等がなされて、条件を満たせば生活保護費が支給されます。

調査期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当に行く

浜松市天竜区を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くことが第一歩です。

生活保護制度の詳細や生活保護以外に使える生活福祉資金や各種社会保障制度を紹介してもらいます。

生活保護の申請手続きを行う

生活保護の申請を行うといった意思のある方ならば誰でも申請可能です。

さらに、諸事情のため本人が手続きを行えない時には代理の親族による手続きも可能です。

申請のやり方や書類の記載方法等は担当者に指示してもらいます。

申請のための必要書類は?

収入や資産を説明できる書類、たとえば通帳や給与明細などを用意しておきましょう。

相談時の担当者の指示によって必要書類があれば用意します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の生活をヒアリングされます。

収入と資産の調査

給与や年金、親族の仕送りなどというような収入を世帯の収入ということで収入認定します。

さらには、銀行、金融機関などへの調査をして資産の認定を行います。

持ち家などの不動産や自動車、貴金属、金券や株券等の資産について、世帯の自立のために必需品であるかを判断する調査をします。

不可欠でないものについては、生活保護を受ける際までにお金にして生活費とする必要があります。

働く能力があるかの調査

職に就いていない方は職に就ける人は能力を活用して就業して収入を得るためにハローワークなどで就職活動を勧められます。

親族による援助の可否の調査

親、子供、兄弟姉妹等の親族から援助が可能かどうかを調査します。

浜松市天竜区でも、親や親族より虐待を受けている場合などについては前もって伝えておけば相手側に連絡がいくことを避けられます。

生活保護の審査の結果がわかる期間は?

浜松市天竜区でも、通常であれば14日以内に結果が伝えられます。

調査に時間が必要となる場合には、最長30日以内となっています。

生活保護を受給できる「開始」、または、もらえない「却下」かの通知が書類で届けられます。

住所がない等という時は、電話にて通知する場合もあります。

静岡県浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決まる?

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生活保護の支給額は浜松市天竜区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数や地域にて最低生活費の額は決まります。

生活保護の金額の目安についてはこちらになります。

最低生活費は住んでいる地域により異なる

最低生活費の金額は居住する地域によって変動し、物価が高めな場所に住む場合は最低生活費の金額は高くなります。

「1級地−1」から「3級地−2」まで区分されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費の金額が高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況で加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級により「障害者加算」を加算します。

障害の等級の目安はこちらです。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は、児童の人数によって金額が「母子加算」が上乗せされます。

表現は「母子加算」ですが父子家庭も加算されます。

さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」分として加算されます。

住宅扶助基準に応じた加算

払っている住宅の家賃の実費相当がもらえます。

各地域の基準額の範囲内で計上されるため、必ず家賃全額がもらえるとも限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を対象に加えられます。教材費、高校生の入学金などの実費も計上されます。

介護扶助基準ということで在宅介護にかかった介護費用の平均月額医療扶助基準ということで診療などにかかった医療費用の平均月額ももらえます。

加えて、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の一定金額が受給できます。

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浜松市天竜区の生活保護の種類と内容

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生活保護制度では生活を営む上で必須の出費に対して扶助を支給します。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の生活に必要な費用がもらえます。

住宅扶助

家賃が地域で決められた基準の範囲内で支給します。

教育扶助

学用品や教材費、給食費等、義務教育のために必要な費用について定められた基準の範囲でもらえます。

医療扶助

病気、けがなどの時に医療費用が直接医療機関に支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費用が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用について設定されている基準の範囲内で実費を支給されます。

生業扶助

働くのに必須の技能を身につけるのに発生する出費について設けられている基準額の範囲内で実費を支給されます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用のうち定められた基準の範囲で実費を受給できます。

静岡県浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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浜松市天竜区の生活保護を利用すると免除される費用

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生活保護を受けると免除されるものもあります。

さまざまな税金

所得税、住民税、固定資産税等のような税金が免除されます。

国民健康保険料

生活保護を利用していると国民健康保険の被保険者より除外になるため国民健康保険料が免除されます。

生活保護の医療扶助によって医療については全部無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護を利用していると、国民年金保険料を支払わなくてよくなります。

しかし、もらえる年金の金額は減らされます。

老齢基礎年金額は保険料を納付する方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。

NHK受信料

生活保護受給者は手続きすればNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。

静岡県浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に対して申請させないように仕向けることのことです。

何が何でも生活保護を手続きできないというような例がかなり存在します。若年の方で働いていない方は、たとえ精神的ストレスなどで勤務するのが困難でも、就職活動をして働くように説き伏せられる出来事も多くなっています。

窓口で長い時間話をされた後に申請までいかなかったというようなケースも存在します。

申請した方のだいたい80%が生活保護を受けられているので、申請をすることが最後の砦、詰まりは水際なわけです。

生活保護について申請の意思を示したときは福祉事務所は通常は14日以内に生活保護の結果について決定して申請者に文書で通知しなければなりません。

申請できないのは誰が見てもおかしいことです。

最近ではきちんと受け付けてくれる窓口が多いですが、一部ではいまだに水際作戦と思われても仕方がない対応をしている窓口や担当者もあるようです。

かたくなに生活保護の手続きをさせてくれないというような場合は支援団体や弁護士等に相談に行って、窓口に同席してもらうということも効果的になります。

いずれにしても、生活保護の水際作戦という対応はなくなるべきです。

静岡県浜松市天竜区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方受給できる?

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浜松市天竜区でも生活保護と年金を両方とも受け取ることは可能です。

しかし、年金については収入と判断されます。

年金を含めた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より低ければ生活保護費の対象になります。

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無料低額宿泊所を利用して住居を確保する

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無料低額宿泊所は、生活を維持できない方向けに無料や低い料金にてつかえる簡易住宅、宿泊施設になります。

家を持たない方を含む生計困難者を対象にしていて、多くは生活保護をもらっています。

略称として「無低(むてい)」と言われることもあり無料低額宿泊所には、DVシェルターの役割を担う母子に向けたものも存在します。

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浜松市天竜区の生活保護をもらう方法

生活保護の制度の申請は静岡県浜松市天竜区でも多くなっています。しかしながら、希望者すべてが生活保護の対象となるわけではありません。例えば、水準を超えた給料があるのだけれど借金返済に追われてやりくりができないという場合では適用外です。これらの状態では任意整理とか自己破産などのほかのやり方を使用します。

静岡県浜松市天竜区で生活保護制度の申請をする人は、第一に、担当窓口に足を運びます。生活保護の申し込みのときには仕事の状況まで細部まで確認されますが、正確に答えるようにしましょう。後日、細かく調査されますので、うそをついても、絶対に発覚してしまいます。嘘をついたことが見つかったら、生活保護を受け取れません。静岡県浜松市天竜区でも生活保護を手続きをする方の全員が生活保護の対象となるということはないようです。一回棄却されたとしても、粘り強く日常生活に苦悩しているということを説明し続けることがポイントです。

関連地域 富士市,榛原郡川根町,榛原郡吉田町

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浜松市天竜区でも生活保護の申請は当該都道府県、市町村の役所の福祉事務所に行きます。法律の規定を基に厚生労働大臣が定めた適用基準の最低生活費より就労での収入、社会保険や年金の給付金額を差し引いた額が浜松市天竜区でも支給額です。生活保護法というのは1946年に作られた最初の法律の改正をして昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の現在まで現状に対応して改正や政令、附則を制定する措置をとっています。受給可能な支援のタイプには住宅扶助、介護施設事業者への費用を支給する介護扶助、毎日の暮らしの負担について補助する生活扶助、知事から指定を受けている医療機関においての医療扶助等のような給付が存在します。