母子家庭の方が津久見市でもらえる手当と支援がわかります
児童扶養手当の所得制限は?
前の1年間の所得額が基準です。
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- 津久見市の就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
- 津久見市の障がいがある子供のための特別児童扶養手当
- 津久見市の障害児福祉手当の受給資格と金額
- 障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
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- 津久見市の児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
- 津久見市の母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
- 母子手当に所得制限はある?
- 津久見市の母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
- 児童扶養手当ての手続きと申請方法は?
津久見市の母子家庭の児童扶養手当
児童扶養手当は母子家庭や同じ状態にある世帯のための大切なサポートの一環です。
この手当は、経済格差をなくす方向で、育児をサポートすることで、ひとり親家庭の子供が生き生きと育っていくことを応援する目的を持っています。
津久見市の経済的に厳しい家庭では、食費や衣料費などの生活関連の出費というのは少なくない重荷になります。
母子手当ては、これらの生活費の課題に対処するための給付金として、お金の負担を軽減します。
母子手当というのは、子供たちの学ぶ環境を整えたり、もしもの時には医療にかかる費用を補うことによって、子供たちが心置きなく育つことができる環境を整える施策となります。
母子手当てというのは育児援助の役目も含んでいます。
母子家庭や父子家庭というのは、単独で子供たちの養育、教育、健康管理といった日常全般のすべてを支えなければなりません。
津久見市において、母子手当は経済格差を縮小すると共に、母子家庭や父子家庭の育児を援助する欠かせない施策です。
児童扶養手当がもらえる支給対象者の条件は?
津久見市の児童扶養手当は親の離婚や死別等によって父や母と別れて暮らしている子どもの家庭、ひとり親家庭の生活を支援する施策であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます。
- 父母が結婚を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻しないで生まれた児童
- 父・母ともに不明である児童(孤児など)
例外として、以下の場合には母子手当ては支給されません。
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している
- 対象児童が里親に預けられている
- 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
- 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
- 対象児童が日本国内に住所がない
- 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
- 申請者が日本国内に住所がないとき。
児童の年齢制限は18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満となっています。
母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?
津久見市でも、児童扶養手当は児童の人数や所得に応じてもらえる支給額の金額が決まります。
所得が不足している方を助ける給付金のため、所得が高いともらえる金額は減っていき、所得制限になると給付額は0円です。
所得制限の詳細については、後の「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で解説しています。
児童 | もらえる金額 |
---|---|
1人 | ■全額支給の場合 月額45,500円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額45,490円〜10,740円 |
2人 | ■全額支給の場合 月額56,250円 ※一部支給の場合 (所得により減額) 月額56,230円〜16,120円 |
3人 以上 | 児童1人ごとに 5,380円〜10,750円加算 |
母子手当に所得制限はある?
母子手当の児童扶養手当には津久見市でも所得制限が設けられています。
前の年の年間の所得額が基準です。
以下の「扶養親族」というのは一言でいうと子供や親等といった親族において、あなたの稼ぎで生活する人のことになります。
扶養親族等の数 0人のとき
全額支給できる所得額
690,000円未満
一部支給される所得額
2,080,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満
扶養親族等の数 1人のとき
全額支給できる所得額
1,070,000円未満
一部支給される所得額
2,460,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満
扶養親族等の数 2人のとき
全額支給できる所得額
1,450,000円未満
一部支給される所得額
2,840,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満
以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額
上の金額よりも「収入」が上回る方であっても受給できることがあります。
「所得額」というのは「収入」の金額から給与所得控除、ひとり親控除等各控除額を差し引いた金額になりますので、
手元の「収入」よりも低めの額になるからです。
養育費を受け取っているケースでは、年間の養育費について8割が「所得」に追加されるので注意してください。
母子家庭の児童扶養手当の支給日はいつ?
通常1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日で、11日が休日の時は前の日となる場合が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することがあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分より受給できます。
津久見市のシングルマザーの母子手当ての手続きと申請方法は?
児童扶養手当の手続きは津久見市の役所で申請します。
申請手続きのための書類は以下の通りです。
- 児童扶養手当認定請求書
※役所でもらえます。 - 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
※役所で取得できます。 - 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
※役所で取得できます。 - 前年の所得証明書
※役所で取得できます。 - 本人確認書類
※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。
ほかに念のため、預貯金通帳と印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の口座番号をわかるようにしておきましょう。
また、マイナンバーカード等で個人番号を伝えられるようにしておきましょう。。
就学援助制度で子供の教育費がサポートされる
金銭面で困っている津久見市の世帯の小・中学生を支える就学援助制度といった制度もあります。
補助対象は、学業関連のものに限られますが、学用品、実技用具費、通学費、修学旅行費、医療費、給食費、PTA会費等がサポートされます。
くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】
障がいがある子供のための特別児童扶養手当
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者に特別児童扶養手当が給付されます。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年3回、4カ月分ずつ支給されます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円になります。
児童扶養手当と同時に受給できます。
くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限
障害児福祉手当の受給資格と金額
障害児童福祉手当を受給する条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件になります。
さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されている事、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童とされています。
金額は月に15,220円になります。
障害児福祉手当は特別児童扶養手当と共に受給できます。
くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き
障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?
令和3年3月より一緒にもらえるようになりました。
ただし、障害年金の方が優先で支給されて、児童扶養手当の月額から、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。
ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭の子供と親または子供を養育している人が医療を受けた時に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
この制度では、申請者および児童が健康保険に加入していない場合や生活保護を受けている時は対象になりません。
ひとり親家庭のための住宅手当
国全体での母子家庭や父子家庭の住宅手当を支給する制度はないのですが、自治体によりひとり親家庭の住宅支援の制度がある場合があります。
金額は自治体によって異なりますが月当たり5千円から1万円程度のケースが多いです。
母子家庭の方が津久見市でもらえる母子手当
離婚によってシングルマザーになった人は、月額で養育費を払ってもらっているといったケースが津久見市でも珍しくありません。そのようなときには養育費を生活を維持していく上で当て込んでいる方がほとんどですが、きちっと払ってくれなかったり、月日が経つと、急に支払いが滞る等のようなリスクも考えなくてはいけません。離婚をする際には公正証書の形にするのがベストですが、少なくとも書類にして二人で署名しておくと、トラブルを避けることもできます。
母子家庭という言葉は津久見市では普通につかわれていますが、父子家庭は、それほどつかわれません。実際問題として、以前は児童扶養手当については母子家庭の子供のみがもらえて、父子家庭はもらえませんでしたが、平成二十二年より、父子家庭についても支給されるように是正されました。子どもが低年齢の際は母親が親権を所有するケースが一般的なため父子家庭というのは少数であったり、生活に十分な仕事を持つ事がほとんどだったので、昔は対象外にされてきましたが、シングルマザーに限らず、父子家庭にも支援が不可欠ということが認識されたわけです。
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