大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
大阪市平野区の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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大阪市平野区の生活保護の条件
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大阪市平野区の生活保護の手続きと申請方法
大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 生活保護でもらえる金額
- 大阪市平野区の生活保護を受給するのための条件
- 大阪市平野区の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 大阪市平野区の生活保護の内容と種類
- 大阪市平野区の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受ける人数は200万人を超える
生活保護を受ける方の数は200万人超になっています。。
とくに大阪市平野区でも高齢層の人数が多いです。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の金額
生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入を引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額というのは、世帯人数と居住する場所で違います。。
生活に必須の食費や光熱費などの生活扶助と家のための住宅扶助を合算したものが最低生活費になります。。
モノの値段や賃貸料が高い場所に居住しているケースでは最低生活費の額は高くなりますし、世帯を構成する人数が多いと最低生活費は高めになります。
下記は最低生活費の目安です。以下の額から収入を差し引いた金額が生活保護費となります。
一人暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人のみの世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が増額されます。「母子加算」といっても父子家庭でも当てはまります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市平野区の生活保護のための条件
まずは、世帯を構成するすべてが保有する資産、能力や補助金等の公的制度や親族の援助を生活費に充てる必要があります。それでもなお生活できない時に生活保護を利用できます。。
資産はお金にすること
預金や生活自体に利用していない不動産などについては換金して生活費に充てる必要があります。
預貯金について
最低生活費の半分ほどなら認めてくれます。介護と医療のための金額と子どもの教育にかかってくる金額も認めてもらえることがあります。
持ち家について
古すぎるなどで資産価値がないと判断されれば資産でないと認められます。
住宅ローンがある時でも生活保護をもらえないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンに充てられないため注意してください。。
自動車について
自動車は資産として扱われますから、基本的には売却することになります。
しかしながら、公共交通機関がなくて仕事に行くのに必須だったり、障害のある方の通院等に欠かせない場合など、日常に必須であると認められれば、自動車を所有することが認められるケースもあります。
働ける場合は働くこと
就業していても収入が不足しているならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受け取れます。
ケガなどによって就業できないケースや母子家庭で育児中のため就業できない、介護のために仕事ができないケースも理由が認めてもらえれば生活保護を受給できるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を利用すること
障害年金や遺族年金などがもらえる場合は年金が優先になります。
そして、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付等の大阪市平野区の生活保護以外の生活が厳しい方を援助する公的制度を利用していないときについてもそちらが優先されます。
親族から支援してもらうこと
扶養義務者である親族から支援可能な場合は、親族より支援を受けることが優先です。
親族がいない、親族も生活がつらくて援助できないなどの場合、または親より虐待を受けている場合などは相談すれば生活保護ができる場合もあります。
以上の措置を取っても収入が最低生活費まで行かないときに生活保護が利用できます。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市平野区の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護の手続きは大阪市平野区地域の福祉事務所でします。
手続きすると家庭訪問等の実地調査、資産調査、働いていなければ就労の可能性の調査、親族からの援助をもらえるかの調査などを受けて、条件が満たされると生活保護費が支給されます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ
大阪市平野区地域の福祉事務所の生活保護担当に行くことから始まります。
生活保護制度の趣旨や他につかえる生活福祉資金などの様々な社会保障制度の説明をしてくれます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請をするといった要望がある方ならば誰でも申請できます。
さらに、事情により本人が手続きをすることができない場合には代理の親族がすることも可能になります。
申請や申請書の記載方法等は担当者が教えてくれます。
申請のための必要書類は?
収入や資産が把握できる書類、たとえば預貯金通帳や給与明細などを持っていきましょう。
相談する担当者から指示された書類があれば準備します。
家庭訪問による訪問調査
家族の生活について調査します。
収入や資産の調査
給与、年金や親族からの援助等というような収入を世帯の収入として収入認定を行います。
さらに、銀行や保険会社などを調査して資産を認定していきます。
不動産、自動車、貴金属、金券や株券等の資産について、世帯の維持のために所有を認めるか否かを調べます。
不可欠でないとされたものについては、生活保護を受けるときに手放して生活費にする必要があります。
働く能力の有無を調べる調査
仕事をしていない方については、就業可能な方は能力を使って職に就いて収入のためにハローワーク等での就活を勧められます。
親族による支援の可否の調査
親や子供、兄弟姉妹等の親族から仕送りなどの支援をもらえるかを調査します。
大阪市平野区でも、親や親族より虐待を受けている状況などは事前に相談すれば相手に連絡しないようにすることができます。
生活保護の審査の結果はどのくらいで出る?
大阪市平野区でも、基本的には14日以内に結果が出されます。
調査に時間が必要となるときには最長30日以内とされています。
生活保護を利用できる「開始」かもらえない「却下」かの通知が書類で届けられます。
住所を持たないなどのときは電話で通知する場合もあります。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどう決められる?
生活保護の金額は大阪市平野区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数と居住地で最低生活費は決まります。
最低生活費の額は住んでいる地域によって変わる
最低生活費は住む地域により変わり、家賃や物価が高額な地域に住んでいるときは最低生活費は高くなります。
「1級地−1」から「3級地−2」まで細分されていて、「1級地−1」は最低生活費の金額も高めになります。
世帯の状況により加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が上乗せされます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級により「障害者加算」分が上乗せされます。
母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭は、児童の人数によって金額が「母子加算」を上乗せします。
表現は「母子加算」ですが父子家庭についても当てはまります。
さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」分が加算されます。
住宅扶助基準に応じた加算
負担している家賃について実費を加算します。
各地域の基準額の範囲で計算されるため家賃全額が支給されるとも限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生、高校生のいる世帯に受給できます。教材費、高校生の入学金等の実費も受給できます。
介護扶助基準ということで在宅介護するための介護費の平均月額、医療扶助基準ということで治療等するための医療費の平均月額についても加算されます。
さらに、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の基準額が支払われます。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市平野区の生活保護の内容と種類
生活保護制度では生活を営む上で必要なそれぞれの支出について扶助を支給します。
生活扶助
食費・光熱費等の生活に欠かすことのできない出費が支払われます。
住宅扶助
アパートなどの賃貸物件の家賃が地域によって定められた基準の中でもらえます。
教育扶助
学用品や教材費や給食費など、義務教育に欠かすことのできないコストについて定められた基準額の中で支給します。
医療扶助
病気、怪我等の時に医療にかかる費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産費用のうち設定されている基準金額の範囲で実費をもらえます。
生業扶助
就労に不可欠な技能の修得にかかるコストのうち決められた基準金額の範囲内で実費を受給できます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用のうち設定されている基準金額の範囲内で実費を支払われます。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市平野区の生活保護を受けると免除される料金
生活保護をもらっていると支払いが免除されるものもあります。
いろいろな税金
所得税、住民税や固定資産税などの税金を払わなくてよくなります。
国民健康保険料
生活保護を利用していると国民健康保険の被保険者から除外されるため国民健康保険料を払う必要がありません。
生活保護の医療扶助によって、医療に関してはすべて無料になります。
国民年金保険料
生活保護を利用していると国民年金保険料が免除されます。
ただし、受け取る年金の金額は減ってしまいます。
老齢基礎年金額については保険料を払っていた場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1になります。
NHK受信料
生活保護を受けていると、手続きすればNHKの放送受信料が全額免除となります。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護についての水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護をもらいたいと思っている申請者に対して申請させないように仕向ける行為を指します。
とにかく生活保護の手続きをさせないといった例が多くあります。若い方で仕事をしていない方は、仮に重度な精神的ストレス等目に見えないことが原因で勤務することが困難な状態だとしても、まず就職活動をして働くことを説得する例も少なくないです。
窓口で何時間も説き伏せられて申請までいかなかったというようなケースもあります。
申請した方の約8割が生活保護をもらえているので、申請を受け付けることが最後の砦、すなわち水際というわけです。
生活保護について申請の意思を示したときは福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の結果を決めて本人に文書で通知する必要があります。
申請すらできないのは誰が見てもおかしいことです。
今は親身に受け付けてくれる担当者も多いですが、一部では今なお水際作戦と思われる対応をする窓口や担当者があるようです。
かたくなに生活保護の手続きをさせないような場合には、支援団体や弁護士などに相談して、窓口に同席してもらうのが有効になります。
どちらにせよ生活保護の水際作戦という対応はなくなるべきです。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方とも受給できる?
大阪市平野区でも年金と生活保護の両方を受給できます。
しかしながら、年金については収入と判断されます。
年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下ならば生活保護費を受給できます。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を使って住居を確保する
無料低額宿泊所というのは、生計を維持できない方を対象に無料や低料金で入れる簡易住宅や宿泊所になります。
家を持たない方を含めて生活できない方向けのもので、多くは生活保護の対象になっています。
略称として「無低(むてい)」と言うこともあって無料低額宿泊所には、DVシェルターの役割を担う母子を対象にした施設もあります。
大阪府大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市平野区の生活保護をもらう方法
生活保護制度の申請は大阪府大阪市平野区で増えてきています。そうはいっても、希望者のすべてが生活保護を受け取れるわけではありません。例としては、基準以上の収入があるけれど借金返済に追われて家計が厳しいといった状況では受給できません。こうした状況は自己破産とか任意整理等、別の方法を利用することになります。
大阪府大阪市平野区で生活保護の申請をする方は、まず始めに、生活保護担当窓口に足を運びます。生活保護の制度の申請のときは個人的なことまでかなり尋ねられますが、正しく答えることが重要です。後々、細部まで調査が入りますので、間違ったことを言っても、必ずあばかれます。誤ったことを言ったことが見つかってしまったら、生活保護を受け取れません。大阪府大阪市平野区でも生活保護制度を手続きをする方すべてが生活保護をもらえるということはないようです。はじめての申請で拒否されたとしても、あきらめることなく社会生活で気が休まらないということを説明していくことが大切です。
関連地域 大阪市西成区,大阪市天王寺区,四條畷市
大阪市平野区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
大阪市平野区で条件の良い仕事を探す
大阪市平野区でも生活保護をもらう申請をする場合は当該都道府県、市町村の福祉事務所で行います。生活保護法は1946年の旧法を改正し昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の現在までその現状を踏まえて改正や政令や附則を追加する措置を実施しています。受給可能な支援として生活の負担についての補助の生活扶助、知事から指定をされている医療機関においての医療扶助、介護施設事業者に費用を支給する介護扶助、住宅扶助等という給付が提供されています。法律の規定をもとに厚生労働大臣が定める基準を適用した最低生活費から就労での収入、社会保険、年金で給付される金額を減額した額が大阪市平野区でも支給額となります。