喜多見で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
喜多見の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
喜多見で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
喜多見の生活保護の条件
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喜多見で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
喜多見の生活保護の手続きと申請方法
喜多見で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 喜多見の生活保護を受給するのための条件
- 喜多見の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 喜多見の生活保護の内容と種類
- 喜多見の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受けている人数は200万人を超える
2011年から生活保護を受給する方の数は200万人以上になっています。。
特に喜多見でも高齢者世帯の人数が多いです。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護で支給される金額は、厚生労働省による最低生活費より収入を引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の額というのは世帯に住む人数とお住いの地域にて変動してきます。。
日常に必要な食費や光熱費等のような生活扶助と住居を確保するための住宅扶助を合わせたものが最低生活費です。
物の値段、賃貸料が高い地域で暮らすケースでは最低生活費は高いですし、一緒に生活する人数が増えれば最低生活費の金額は高めになります。
以下は最低生活費の目安になります。下記の額から収入をのぞいた金額が生活保護費となります。
一人暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭は「母子加算」分が増額になります。「母子加算」といっても父子家庭でも当てはまります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多見の生活保護を受給するのための条件
ます、一緒に生活するすべてが保有する資産、(仕事をする)や補助金等の公的制度、親族の支援を生活費にあてる必要があります。それでも生活がつらい時に生活保護を受給できます。
資産は売却すること
預金や生活に使っていない土地などの不動産等があれば売却して生活費に充てる必要があります。
預貯金について
最低生活費の半分ほどは所有することを認めてもらえます。また、医療や介護に要する金額と教育に必要となる金額も持つことを認めてもらえる場合もあるようです。
持ち家について
古くなっているなどの理由で資産価値がないとされれば資産でないと認めてもらえます。
住宅ローンが終わっていない場合も生活保護が支給されないといったことはないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充ててはいけないため注意しましょう。。
自動車について
自動車については資産となりますので、通常であれば売却する必要が生じます。
しかしながら、公共交通機関がないために通勤するのに不可欠であったり、障害を持つ方の通院等に必要になる場合など、日常に欠かせない認定されれば、自動車の保有が認められる場合もあります。
仕事ができる場合は働くこと
仕事をしていても収入が少ないならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受け取ることができます。
病気などで職に就けないときや母子家庭で育児のため就業できない、介護のために職に就けない場合も、認定されれば生活保護が支給される場合もあります。
生活保護以外の公的制度を利用すること
障害年金等がもらえるときは年金が優先されます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付など、喜多見の生活保護以外の生活がつらい方のための公的制度を使っていないときもそちらが優先になります。
親族から援助してもらうこと
扶養義務のある親族から援助可能な場合は、親族から支援を受けることが優先となります。
親族がいない、親族についても生活が厳しくて支援が不可能等の場合、親や親族から虐待されている場合等については相談することで受給が可能になるケースもあります。
以上のような対処をしても収入が最低生活費より少ない場合に生活保護が利用できます。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多見の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護についての申請と手続きは喜多見を担当する福祉事務所でします。
手続きした後に家庭訪問などの実地調査、資産調査、働いていなければ就労の可能性の調査、親族からの支援を得られるかの調査などが行われて、認められれば生活保護費が利用できます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当に行く
喜多見地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことが第一です。
生活保護制度の内容や生活保護以外に役立つ生活福祉資金、いろいろな社会保障制度の説明をしてくれます。
生活保護の申請をする
生活保護の申請を行うという要望のある人は誰でも申請できます。
さらに、都合が悪く自分が申請をすることができない場合は代わりの親族による申請も可能になります。
申請や申請書の記入等については担当者に聞くことができます。
申請に必要な書類は?
収入や資産を示す資料、例えば預貯金通帳の写しや給与明細等を用意しておきましょう。
相談する担当者から指示があった必要なものがあれば準備します。
家庭訪問による訪問調査
自宅の生活についてリサーチします。
収入や資産の調査
給与、年金や親族の仕送り等というような収入を世帯の収入として収入認定していきます。
さらに、銀行、生命保険会社等を調査して資産を認定していきます。
持ち家などの不動産や貴金属、自動車、金券や株券等の資産について、生活維持のために不可欠か否かを判断する調査をします。
必需品ではない保有物については、生活保護を使う時までに手放して生活費にする必要があります。
働く能力の有無を調べる調査
職に就いていない方は就業可能な人は能力を使って働いて収入を稼ぐためにハローワーク等にて職探しをすすめられます。
親族による援助が可能かの調査
親、子供、兄弟姉妹等の親族から援助の可能性をリサーチします。
喜多見でも、親や親族より虐待されている場合等については事前に相談しておけば相手側に連絡されないようにすることができます。
生活保護の審査の結果がわかる期間は?
喜多見でも、基本的には14日以内に審査結果が伝えられます。
調査に時間が必要となるときには、最長30日以内となります。
生活保護を受給できる「開始」かもらえない「却下」かの通知が書類で送られます。
住所を持たないなどというときは、電話で通知することもあります。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決まる?
生活保護の受給額は喜多見でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数と生活する地域をもとに最低生活費の額は変動していきます。
最低生活費の金額は居住地によって変動する
最低生活費の金額は生活する地域により変動し、物価が高額な場所のときは最低生活費の金額は高めになります。
「1級地−1」から「3級地−2」に分けられていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の金額も高くなります。
生活の状況で加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額を加算します。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の場合は等級により「障害者加算」分を上乗せします。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は児童の人数によって金額が「母子加算」がもらえます。
用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも適用されます。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」がもらえます。
住宅扶助基準による加算
実際に支払っている家賃について実費相当が加算されます。
各地域の基準額の範囲内で計上されますため必ず家賃全額が加算されるとも限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生、中学生、高校生を含む世帯に加えられます。教材費、高校生の入学金等の実費も上乗せされます。
介護扶助基準ということで介護するための介護費の平均月額、医療扶助基準ということで診察などにかかった医療費の平均月額についても上乗せされます。
さらには、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀について経費の基準金額が加算されます。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多見の生活保護の種類と内容
生活保護制度においては生活するのに必要なコストに扶助が受給できます。
生活扶助
食費・光熱費などの生活維持に欠かすことのできない費用がもらえます。
住宅扶助
アパート等の家賃が地域によって設定されている基準額の範囲で支払われます。
教育扶助
学用品、教材費や給食費など、義務教育に必須の出費について定められた基準の範囲内で支給されます。
医療扶助
病気、けがなどの時に医療費が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用について設けられている基準金額の中で実費をもらえます。
生業扶助
働くのに必須の技能をマスターするために発生する費用のうち設定されている基準の中で実費を支給されます。
葬祭扶助
葬祭のための費用について設けられている基準額の範囲内で実費を支給します。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多見の生活保護を受給すると免除される料金
生活保護を支給されていると免除されるお金も多いです。
さまざまな税金
所得税や住民税、固定資産税等のような税金が免除されます。
国民健康保険料
生活保護を支給されていると国民健康保険の被保険者より除外されるため国民健康保険料が免除されます。
生活保護の医療扶助によって医療はすべて無料です。
国民年金保険料
生活保護をもらっていると国民年金保険料を支払う必要がありません。
しかしながら、受け取る年金の金額は減らされます。
老齢基礎年金額は保険料を納付する方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。
NHK受信料
生活保護受給者は手続きによりNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護についての水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に対して手続きさせないように案内する行為を指します。
何としても生活保護を手続きできないという事例が少なからず起こっています。若い方で職に就いていない方の場合は、仮に重度な精神的ストレスなどが原因で就職するのができなくても、まず仕事を探して働くことを説き伏せられるケースも多くなっています。
窓口で長い時間話をされて申請までいかなかった事例も少なくありません。
申請した方のおよそ8割が生活保護を受給できていますので申請をすること自体が最後の砦、詰まりは水際というわけです。
生活保護について申請した際には福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護の利用の可否について決定し、本人に通知しなくてはなりません。
申請すらすることができないのは理不尽です。
最近ではとっかりと対応してくれる窓口も多いですが、一部で今もなお水際作戦と言われても仕方がない対応をする窓口や担当者もあるようです。
どうしても生活保護の手続きをさせないような場合には支援団体、弁護士などに相談して、窓口に同席してもらうことが効果的になります。
何はともあれ、生活保護の水際作戦という対応はすべきではありません。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方もらえる?
喜多見でも年金と生活保護の両方を受け取ることは可能です。
しかし、年金は収入扱いになります。
年金を加えた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下ならば生活保護をもらえます。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を使って住居を確保する
無料低額宿泊所というのは生計困難者を対象に無料や低額な料金にて使える簡易住宅、宿泊所です。
ホームレスを含めて生活困窮者を対象にしていて、利用者の多くは生活保護を受けています。
略称で「無低(むてい)」と呼ばれる場合もあり無料低額宿泊所にはDVシェルターの役割を担う母子に向けた施設も存在します。
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
喜多見の生活保護をもらう方法
生活保護制度を希望する人は東京都喜多見でも多くなってきています。とはいえ、申請をする方の全員が生活保護の対象となるということはないようです。例えば、水準を超えた給料はあるが借金の返済に追われてやりくりができないなどの場合は適用外です。こうしたケースでは債務整理、自己破産等の他のやり方を利用することになります。
東京都喜多見で生活保護制度の申請は、第一に、生活保護の窓口までいきます。生活保護の申し込みのときには資産状況まで突っ込んで尋ねられることもありますが、誤ったことを言わないのが基本です。後になって、細かな調査が入りますので、うそをついても、確実にばれてしまいます。ウソを言ったことが気づかれてしまったら、生活保護の受給資格をもらえません。東京都喜多見でも生活保護の制度を手続きをする方の全員が生活保護をもらう資格があるというわけではないようです。一度認められなかったとしても、粘り強く社会生活に困っているということを訴えていくことが必要です。
関連地域 下高井戸,成瀬,大田区
東京都喜多見で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
東京都喜多見で条件の良い仕事を探す
生活保護法というのは1946年の旧法を改正して昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の今までその現況をふまえて改正して附則、政令を制定する措置が取られています。喜多見でも生活保護の受給を申請する場合は当該都道府県、市町村の役所にある福祉事務所でできます。受給の支援としては、住宅扶助、毎日の暮らしの負担の補助をする生活扶助、知事から指定をされた医療機関での医療扶助、介護施設事業者に費用を支給する介護扶助等のような給付が準備されています。法の下の規定に基づいて厚生労働大臣が定めた基準を適用した最低生活費から就労からの収入や社会保険や年金で給付される金額を除いた額が喜多見でも支給されています。
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