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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受けている人の数は200万人を上回っています。

とくに上小田井でも高齢層の数が多くなっています。

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の金額

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生活保護で受給できる金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額は、世帯構成人数、住所のある地域にて違ってきます。

生活に必要な食費や光熱費などといった生活扶助家にかかる住宅扶助の合計額が最低生活費です。

物価、家賃が高い地域に居住する場合では最低生活費の金額は高くなりますし、家族の人数が多いと最低生活費は高くなります。

下記は最低生活費の目安です。下記の金額から収入をのぞいた金額が生活保護費となります。

一人暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」といっても父子家庭についても該当します。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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上小田井の生活保護を受けるのための条件

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ます、世帯すべてが所有する資産(働く)補助金などの公的制度親族による支援を生活費に充てる必要があり、そうしても生活が厳しいときに生活保護をもらえます。

資産はお金にすること

預貯金生活に使っていない不動産等については換金し生活費に充てる必要があります

預貯金について

最低生活費の50%ほどならば所有を認められます。さらに、医療や介護に必要な金額子供の教育のために必要な金額についても認めてくれる場合もあります。

持ち家について

老朽化している等の理由で資産価値がないならば認めてもらえます

住宅ローンが終わってないケースでも生活保護が利用できないことはないですが、生活保護費を住宅ローンに充てられないので気をつけましょう。

自動車について

自動車については資産として扱われるから、原則として手放すことになってしまいます。

ただ、公共交通機関がなくて通勤するのに必要だったり、障がいがある方の通院などに欠かせないケースなど、日常生活に必須であると認定されれば、自動車を保有することができるケースもあります。

仕事ができる場合は働くこと

就業していても収入が少ないならば収入と最低生活費の差額分を生活保護費としてもらえます。

ケガ等により職に就けないケースやひとり親家庭で育児なので仕事ができない、介護をするために働けないケースも認めてもらえれば生活保護をもらえる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を活用すること

遺族年金などがもらえる場合は年金が優先とされます。

そして、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等、上小田井の生活保護以外の生活が苦しい方を援助する公的制度が利用できる場合についてもそちらが優先されます。

親族から支援を受けること

扶養義務のある親族から援助をもらえる場合は親族から援助を受けることが優先になります。

親族がいなかったり、親族についても生活が厳しくて援助が難しい等の場合、また、親族から虐待を受けている場合等については相談することで受給ができる場合もあります。

以上の対処をしても収入が最低生活費より少ない場合に生活保護が支払われます。

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愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

上小田井の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護を受給するための申請は上小田井地域の福祉事務所で行います。

手続きした後に家庭訪問などの実地調査資産調査仕事をしていなければ就労の可能性の調査親族による援助をもらえるかの調査等が実施されて、条件を満たせば生活保護費が支給されます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く

上小田井を担当する福祉事務所の生活保護担当へ行くのが第一歩です。

生活保護制度の概要や生活保護の他につかえる生活福祉資金などの各社会保障施策の説明を受けます。

生活保護の申請手続きをする

生活保護の申請手続きを行うといった望みのある人は全員申請することができます。

都合が悪くて自分で手続きできない場合には代わりの親族が行うことも可能です。

申請や書類の記載方法などについては担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

世帯の収入や資産の状況を示す書類、たとえば預貯金通帳の写しや給与明細などを用意しておきましょう。

相談する担当者から指示があった必要なものがあれば準備します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

自宅の生活についてリサーチされます。

収入や資産の調査

給料、年金や親族の援助などといった収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

さらには、銀行や生命保険会社などへの調査をして資産の認定を行います。

不動産や車、貴金属などの資産を調べて、生活維持のために必需品であるかどうかの調査を行います。

必需品ではない保有物については、生活保護を受けるときに売って生活費に充てる必要があります。

働く能力をもつかの調査

就業していない方については、就業できる方は能力に応じて働いて生活費を増やすためにハローワークなどで職探しを指導されます。

親族からの支援が可能かの調査

親や子供、兄弟姉妹等の親族から送金などの支援の可能性を調査します。

上小田井でも、親や親族より虐待されているケース等については前もって相談することで相手に連絡がいかないようにすることが可能です。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

上小田井でも、基本的には14日以内に審査結果が出されます。

調査に時間が必要となる場合には最長30日以内となります。

生活保護を受給できる「開始」か利用できない「却下」かの通知が送られます。

住所を持たない等の時は電話にて知らされるケースもあります。

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護の受給額は上小田井でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と居住する地域で最低生活費の額は変動していきます。

生活保護の金額の目安はこちらを参照してください。

最低生活費は居住する地域によって異なる

最低生活費の額は生活する地域により変わり、物価が高額な地域に住むときは最低生活費の額は高く設定されています。

「1級地−1」から「3級地−2」まで分けられていて、「1級地−1」は最低生活費の金額も高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯の状況によって加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が加えられます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の方は等級により「障害者加算」を加算します。

障害の等級の目安についてはこちらです。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は、児童の人数により金額が「母子加算」分がもらえます。

用語は「母子加算」となっていますが父子家庭でも加算されます。

さらに、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」が加算されます。

住宅扶助基準に応じた加算

払っている住宅の家賃について実費が上乗せされます。

各地域の基準額の範囲内で決められるので必ずしも家賃すべてが支払われるとは限りません

その他に加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生に加えられます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も支払われます。

介護扶助基準ということで在宅介護するための介護費用の平均月額医療扶助基準ということで診察等するための医療費の平均月額についても加えられます。

加えて、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の基準額が加えられます。

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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上小田井の生活保護の内容と種類

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生活保護では生活していくのに必要な各種費用に扶助がもらえます。

生活扶助

食費・光熱費などの日常生活に必要なコストが支給されます。

住宅扶助

アパート等の家賃が地域に応じて設定されている基準額の範囲で受給できます。

教育扶助

学用品や教材費、給食費等の義務教育に不可欠なコストのうち定められた基準額の範囲内でもらえます。

医療扶助

病気、ケガ等のときに医療にかかる費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用のうち定められた基準金額の中で実費を受給できます。

生業扶助

働くのに欠かせない技能をマスターするために発生する支出について決められている基準の範囲内で実費を支払われます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用について決められた基準の範囲で実費を受給できます。

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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上小田井の生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護をもらっていると支払い免除になるお金もあります。

いろいろな税金

所得税、住民税や固定資産税等の税金を払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を受けると国民健康保険の被保険者より除外とされるため国民健康保険料が免除になります。

生活保護の医療扶助により医療は全部無料で受けられます。

国民年金保険料

生活保護受給者は国民年金保険料を払わなくてよくなります。

しかし、受給する年金額は少なくなります。

老齢基礎年金額は保険料を支払っていた方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1となります。

NHK受信料

生活保護法に規定する公的扶助を受けている場合は、申請によりNHKの放送受信料を払わなくてよくなります。

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦とは福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に申請させないように案内することのことです。

なんとしても生活保護の手続きをさせてくれないというような出来事が多く起こっています。若い方で職に就いていない方については、たとえ重い精神的ストレス等目には見えないことで働くのができないとしても、就活をして働くことを説き伏せられるケースも多くなっています。

窓口で何時間も説得されて申請できないといった事例も少なくありません。

申請した方のだいたい80%が生活保護をもらえていますので申請を受けること自体が最後の砦、いわゆる水際なのです。

生活保護について申請されたときは福祉事務所は通常は14日以内に生活保護の結果を決定し、本人に文書で通知することになっています。

申請もできないというのは変です。

最近は丁寧に対応してくれる窓口が多いですが、一部でいまだに水際作戦的な対応をしている窓口や担当者もあるようです。

どうしても生活保護の手続きをさせてくれないというような場合には支援団体や弁護士等に依頼して、申請時にいっしょに行ってもらうのが効果的になります。

いずれにせよ、生活保護の水際作戦のような対応はすべきではありません。

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方とも受給できる?

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上小田井でも年金と生活保護を両方とももらうことは可能です。

ただし、年金は収入になります。

年金を含めた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下であれば生活保護費の対象になります。

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無料低額宿泊所を利用して住居を確保する

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無料低額宿泊所とは生活を維持できない方を対象にして無料や安い料金にて入れる簡易住宅、宿泊施設です。

ホームレスを含む生計困難者を対象としていて、多くは生活保護を受けています。

略語として「無低(むてい)」と言う場合もあって無料低額宿泊所には、DVシェルターの役目を担う母子を対象にするものもあります。

愛知県上小田井で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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上小田井の生活保護をもらう方法

生活保護制度の手続きをする方は愛知県上小田井でも多くなっています。でも、希望者の誰もが生活保護を受け取れるということはないようです。例えば、水準以上の生活費はあるが借金のせいで生活が苦しいというような条件では給付されません。こうした場合は自己破産とか債務整理等のほかのやり方を利用することになります。

愛知県上小田井で生活保護制度の希望者は、まず初めに、生活保護窓口まで行く必要があります。生活保護制度の申し込みの時には就労状況までかなり聞かれますが、正しく話すのが基本です。後々、細部まで調査が入りますので、隠し事をしても、確実にばれてしまいます。ウソを言ったことがばれてしまったら、生活保護を受給できません。愛知県上小田井でも生活保護を望む人すべてが生活保護の対象となるわけではありません。はじめての申請で許可がおりなかったとしても、あきらめることなく日常生活で気が休まらないことをわかってもらうことが大切です。

関連地域 海部郡七宝町,尾張旭市,名古屋市北区

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受給することが出来る支援として都道府県知事より指定を受けている医療機関の医療扶助、介護施設の事業者へ費用を支給する介護扶助、住宅扶助、毎日の暮らしの負担を補助する生活扶助などといった給付が挙げられます。上小田井でも生活保護をもらう申請をする場合は当該都道府県、市町村にある福祉事務所に足を運びます。法の規定を基に厚生労働大臣が定める基準を適用した最低生活費から就労の対価としての収入や社会保険や年金の給付をのぞいた金額が上小田井でも支給額になってきます。生活保護法というのは1946年に作られた旧法をベースに改正して昭和25年5月4日に施行されたもので平成以降の今まで現状とともに改正され附則や政令を付け足す措置が行われています。