綱島で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
綱島の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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綱島の生活保護の条件
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綱島で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
綱島の生活保護の手続きと申請方法
綱島で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
- 車がある方が必ずすべきこと
- キャッシングやリボ払いなどの借金がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 綱島の生活保護を受給するのための条件
- 綱島の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 綱島の生活保護の内容と種類
- 綱島の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受けている人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護をもらっている人の数は200万人超になっています。。
とりわけ綱島でも高齢層の数が多くなっています。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で受け取れる金額
生活保護で受給できる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費より収入を引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費というのは世帯構成と住む地域によって違います。。
日常に必要な光熱費や食費等のような生活扶助と住む場所を確保するための住宅扶助を合算したものが最低生活費です。
物価、賃貸料が高い地域に住んでいる場合では最低生活費の額は高いですし、世帯を構成する人数が多いと最低生活費の額は高めになります。
下記は最低生活費の目安です。以下の金額より収入を引いた金額が生活保護費です。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭のひとり親家庭は「母子加算」分が追加されます。「母子加算」となっていますが父子家庭であっても対象です。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
綱島の生活保護の条件
世帯全員が所有する資産や(仕事をする)や給付金などの公的制度や親族の援助を生活費にあてる必要があります。それなのに生活が厳しい場合に生活保護をもらえます。。
資産は換金すること
預貯金や生活するのに使っていない不動産等があれば売却し生活費に充てなければなりません。
預貯金について
最低生活費の1/2程度であれば所有することを認められます。また、医療と介護にかかってくる金額や子供の教育にかかる金額も持っていることを認めてくれることがあります。
持ち家について
老朽化しているなどで資産価値がないと判断されれば所有が認められます。
住宅ローンが残っているときも生活保護を受給できないわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てられないため気をつける必要があります。。
自動車について
自動車については資産になりますので、通常であれば処分することになります。
ただし、公共交通機関がない等通勤や通学に不可欠であったり、障害がある方の通院等に欠かせないケースなど、日常に必須であると認定されると、自動車の保有がOKになる場合もあります。
働ける場合は働くこと
働いていても収入が足りない場合は収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受給することができます。
病気などによって仕事をすることができないときやシングルマザーで育児のため働けない、介護をするために仕事ができないときについても、認めてもらえれば生活保護を受け取れる場合もあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金等が支給されるときは年金が優先です。
そして、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付等の綱島の生活保護以外の生活が厳しい方のための公的制度を使っていないときについてもそちらが優先です。
親族から支援を受けること
扶養義務のある親族より支援を受けられる場合は親族から援助をもらうことが優先されます。
親族を持たなかったり、親族も生活が大変で援助ができない等の場合、また、親族より虐待されている場合などについては相談することで生活保護をもらうことが可能になることもあります。
以上の対処を講じても収入が最低生活費より少ないときに生活保護が支給されます。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
綱島の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護についての申請は綱島を担当する福祉事務所で行います。
手続きした後に家庭訪問などの実地調査、資産調査、就労していなければ仕事をできるかの調査、親族による支援を得られるかの調査等がなされて、条件を満たせば生活保護費をもらえます。
調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ
綱島地域の福祉事務所の生活保護担当へ行くことから始まります。
生活保護の内容やほかに役に立つ生活福祉資金等の各種社会保障施策を紹介してもらいます。
生活保護の申請手続きをする
生活保護の申請手続きを行う希望がある方は全員申請を行うことができます。
さらに、事情により自分が手続きできない場合は代わりの親族に代行してもらうことも可能になります。
手続きや申請書の記入等は担当者が指導してくれます。
申請に必要な書類は?
収入、資産が把握できる書類、例えば通帳や給与明細などを持参しておきましょう。
担当者の指示に従って必要なものがあれば、したがって準備します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
自宅の生活状況をリサーチされます。
収入と資産の調査
給料や年金や親族の支援等といった収入を世帯の収入ということで収入認定していきます。
さらには、銀行や保険会社等への調査を行い資産を認定していきます。
持ち家などの不動産、自動車、貴金属などの資産を把握して、生活維持のために不可欠かどうかを判断する調査をします。
不可欠でない所有物については、生活保護を利用する時までにお金にして生活費にします。
働く能力をもつかの調査
職に就いていない方のうち、就職できる人は能力に応じて働いて収入を稼ぐためにハローワークなどで就職活動をすすめられます。
親族からの支援が可能かの調査
親、子供、兄弟姉妹等の親族から仕送りなどの支援が可能かどうかを調査していきます。
綱島でも、親族から虐待されている状況などは事前に伝えておけば相手に連絡がいくことを避けられます。
生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?
綱島でも、原則として14日以内に結果がでます。
調査に時間が必要となるときは、最長30日以内となります。
生活保護をもらえる「開始」か、受給できない「却下」かの通知が書類で送られます。
住所をもたないなどといったときは電話で知らされることもあります。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護の金額は綱島でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数と住んでいる地域によって最低生活費の額は変動していきます。
最低生活費は住む地域により変わる
最低生活費の金額は居住地によって決まり、物価が高い場所に住んでいるのであれば最低生活費の額は高く設定されています。
「1級地−1」から「3級地−2」まで区分されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の金額も高く設定されています。
生活状況によって加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯については金額が加算されます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級によって「障害者加算」分がもらえます。
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数で金額が「母子加算」分を加算します。
表現は「母子加算」ですが父子家庭も該当します。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童が生活する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」分がもらえます。
住宅扶助基準に応じた加算
現在払っている家賃について実費を上乗せします。
各地域の基準額の範囲で計算されるため、家賃すべてが支払われるとは限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費ということで、小学生や中学生、高校生を対象にして上乗せされます。教材費、高校生の入学金等の実費も支給されます。
介護扶助基準ということで居宅介護にかかった介護費の平均月額、医療扶助基準ということで診察などによる医療費用の平均月額も支払われます。
さらには、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の一定額が支給されます。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
綱島の生活保護の種類と内容
生活保護制度においては生活を営む上で必須のそれぞれの費用に扶助がもらえます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費等の生活維持に必須の支出がもらえます。
住宅扶助
家賃が地域で定められた基準の範囲内で受給できます。
教育扶助
学用品や教材費や給食費などの義務教育を受けるために必要なコストのうち定められた基準金額の範囲内で支給されます。
医療扶助
病気や怪我等の医療にかかる費用が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産にかかる費用のうち設けられている基準金額の範囲で実費を受給できます。
生業扶助
就職するのに必要な技能の修得に発生するコストについて決められている基準額の範囲で実費をもらえます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用のうち設けられている基準額の範囲内で実費を支払われます。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
綱島の生活保護を受けると免除される費用
生活保護を受給していると支払いが免除されるものもあります。
いろいろな税金
所得税、住民税、固定資産税などのような税金を払わなくてよくなります。
国民健康保険料
生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者より除外されるので国民健康保険料を払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助により、医療についてはすべて無料で受けられます。
国民年金保険料
生活保護を利用していると国民年金保険料が免除されます。
ただし、もらえる年金は減ってしまいます。
老齢基礎年金額は保険料を払っていたケースの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。
NHK受信料
生活保護をもらっていると手続きすればNHKの放送受信料を支払う必要がありません。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を受けたいと思っている申請者に申請させないようにすることのことです。
どうしても生活保護の申請をさせてくれないといった出来事がかなり生じています。職に就いていない方の場合は、仮に精神的ストレスなどで仕事をすることが困難でも、まずは仕事を探して働くことを説得されるケースも少なくありません。
窓口に行くと長時間にわたって話をされて申請させてもらえなかったという事例も少なくありません。
申請した方のおよそ8割が生活保護を受給できているので、申請をされること自体が最後の砦、詰まりは水際となっています。
生活保護を申請の意思を示した場合、福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護利用の結果について決定し、本人に通知しなければなりません。
申請することができないのは誰が見てもおかしいです。
近年はしっかり対応してもらえる窓口も多くなっていますが、一部で今なお水際作戦と思われる対応をする窓口や担当者があるようです。
どうしても生活保護の申請をさせてくれないという場合には、支援団体、弁護士等に相談して、申請時にいっしょに行ってもらうのが効果的です。
どちらにしても生活保護の水際作戦のような対応はすべきではありません。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方もらえる?
綱島でも生活保護と年金を両方もらうことは可能です。
ただ、年金については収入とみなされます。
年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回れば生活保護費を受給できます。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所で住む場所を確保する
無料低額宿泊所というのは生活困窮者のために無料や低額な料金で利用できる簡易住宅、宿泊施設です。
ホームレスを含めて生計困難者が対象で、利用者の多くは生活保護を受給しています。
略語として「無低(むてい)」と言われることもあって無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を担う母子を対象にしたものも存在します。
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
綱島の生活保護をもらう方法
生活保護の制度の希望者は神奈川県綱島で多くなっています。しかしながら、申請をする方のみんなが生活保護の受給資格をもらえるというわけではありません。例としては、水準を超えた生活費があるのだけれど借金のせいでやりくりが苦しいというようなケースは不適用になります。こうした条件では任意整理、自己破産というような別の手段を使用します。
神奈川県綱島で生活保護の制度を望む人は、はじめに、担当窓口まで行く必要があります。生活保護の制度の申込の時は家族の就労状況までかなりヒアリングされることもありますが、正しく答えるのが基本です。後になって、細かく調査されますので、ウソを言っても、必ずあばかれてしまいます。嘘を言ったことが気づかれたら、生活保護の受給資格をもらえません。神奈川県綱島でも生活保護の制度を手続きをする人のすべてが生活保護の受給資格をもらえるということはないようです。一回目で退けられたとしても、何度も生活に悩んでいることを訴え続けることが重要です。
関連地域 川崎市麻生区,足柄下郡真鶴町,センター北
神奈川県綱島で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
神奈川県綱島で条件の良い仕事を探す
法律の規定により厚生労働大臣が定めた適用基準の最低生活費より就労収入や年金、社会保険の給付金額をのぞいた金額が綱島でも支給額です。受給可能な支援として、知事の指定を受けている医療機関においての医療扶助、介護施設の事業者へ費用を支給する介護扶助、住宅扶助、日常生活の負担の補助の生活扶助等といった給付が用意されています。綱島でも生活保護の受給の申請には当該都道府県や市町村にある福祉事務所でします。生活保護法は1946年の最初の法律を改正し昭和25年5月4日に施行された法律で平成以降の今までその時代に応じて改正、政令、附則の追加の措置が取られています。
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