代々木上原で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
代々木上原の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
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代々木上原の生活保護の条件
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代々木上原の生活保護の手続きと申請方法
代々木上原で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 代々木上原の生活保護を受給するのための条件
- 代々木上原の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 代々木上原の生活保護の内容と種類
- 代々木上原の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給する人数は200万人を超える
2011年から生活保護を利用している人の数は200万人超になっています。。
とくに代々木上原でも高齢者の人数が多いです。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入をのぞいた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費というのは、世帯人数や居住する地域にて変わってきます。。
生活のための光熱費、食費等の生活扶助と住まいを確保するための住宅扶助の合計額が最低生活費になります。。
物の値段、賃料が高い場所に住む場合では最低生活費は高めですし、世帯を構成する人数が多いと最低生活費の金額は高いです。
以下は最低生活費の目安になります。下記の金額から収入を差し引いた金額が生活保護費となります。
単身者の場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭,父子家庭のひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合は「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」といいますが父子家庭についても該当します。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
代々木上原の生活保護をもらうのための条件
まずは、家族のすべての資産、(働くなどの)や年金等の公的制度、親族による援助を生活費に使う必要があります。それでも生活できない場合に生活保護が支給されます。。
資産については売却すること
預貯金や生活に利用されていない土地や家屋などは売却して生活費に使う必要があります。
預貯金について
最低生活費の半分程なら認めてもらえます。介護や医療に必要となる金額と子どもの教育に必要となる金額も所有を認めてもらえることもあるようです。
持ち家について
古くなっている等の理由で資産価値がないとされれば資産でないと認められます。
住宅ローンが終わってない時も生活保護が利用できないというわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払いに使ってはいけないので気をつけましょう。。
自動車について
自動車については資産になりますから、基本として手放す必要が生じます。
しかし、公共交通機関が存在せず通勤や通学に不可欠だったり、障害をお持ちの方の通勤や通院等に必要になる場合など、生活するのに不可欠だと認定されると、自動車を持つことが可能になることもあります。
仕事ができる場合は働くこと
就業していても収入が少なすぎるときは収入と最低生活費の差額分について生活保護費としてもらうことができます。
ケガ等のために働くことができないときや母子家庭で育児のため就業できない、介護をするために就業できないケースも理由が認めてもらえれば生活保護を受給できるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金や遺族年金等がもらえる場合は年金が優先されます。
そして、母子父子寡婦福祉資金貸付金、住居確保給付金、雇用保険失業給付、生活福祉資金貸付などの代々木上原の生活保護以外の生活がつらい方のための公的制度を使っていない場合もそちらが優先されます。
親族から支援を受けること
扶養の義務がある親族より支援がもらえるときは、親族より支援してもらうことが優先されます。
親族を持たなかったり、親族も収入が低くて支援が難しいなどの場合、親や親族より虐待されている場合などについては相談することで生活保護を受給することが可能になることもあります。
以上のような対処を講じても収入が最低生活費を下回る場合に生活保護が支払われます。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
代々木上原の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護の手続きと申請は代々木上原地域の福祉事務所でします。
申請すると家庭訪問等の実地調査、資産調査、就労していなければ就労の可能性の調査、親族からの援助の可否の調査などが実施されて、問題なければ生活保護費が利用できます。
調査の期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。
まず福祉事務所の生活保護担当に行く
代々木上原地域の福祉事務所の生活保護担当に行くことがスタートです。
生活保護の仕組みや他に役に立つ生活福祉資金などの各種社会保障施策の説明をしてくれます。
生活保護の申請を行う
生活保護の申請手続きをするといった要望のある人ならば誰でも申請できます。
諸事情のため本人が手続きをすることができない時は代わりの親族がすることも可能です。
申請のやり方や申請書類の記載方法等は担当者に聞くことができます。
申請に必要な書類は?
収入や資産の状況が把握できる書類、たとえば預貯金通帳の写しや給与明細などを準備しておきましょう。
相談する担当者から指示された必要な書類があれば提出します。
家庭訪問による訪問調査
自宅の生活状況をリサーチします。
収入と資産の調査
給料や年金や親族の支援などといった収入を世帯の収入として収入認定します。
また、銀行、生命保険会社等を調べて資産の認定を行います。
所有する家などの不動産、貴金属、自動車、金券や株券などの資産を把握して、生活していくのに保有を認めるかを調べていきます。
所有が認められないものについては、生活保護を受ける際までにお金にして生活費とする必要があります。
働く能力をもつかの調査
仕事をしていない方については、働ける人は能力を発揮して仕事をして生活費を増やすためにハローワークなどにて就活を指導されます。
親族からの援助が可能かの調査
親、子供や兄弟姉妹等の親族より援助が可能かどうかを調査していきます。
代々木上原でも、親や親族から虐待を受けているケース等については事前に相談すれば相手側に連絡がいくことを避けることができます。
生活保護の審査の結果がわかる期間は?
代々木上原でも、原則的には14日以内に審査結果がわかります。
調査に時間を有する場合は、最長30日以内となります。
生活保護を支給される「開始」か利用できない「却下」かの通知が書面で届きます。
住所を持たないなどといった場合は、電話で通知することもあります。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどう決められる?
生活保護費の金額は代々木上原でも厚生労働省が定める最低生活費と収入によって決定します。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数と住む地域をもとに最低生活費の額は決まってきます。
最低生活費は生活する地域によって決まる
最低生活費の額は住んでいる地域によって異なり、物価が高額な場所の場合は最低生活費は高く設定されています。
「1級地−1」から「3級地−2」までに分けられていて、「1級地−1」の地域は最低生活費の額が高く設定されます。
世帯状況によって加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額が上乗せされます。
身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の場合は等級に応じて「障害者加算」分として加算されます。
母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数により金額が「母子加算」が加算されます。
用語は「母子加算」となっていますが父子家庭についても当てはまります。
また、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を養育する場合も児童の人数で金額が「児童養育加算」が加算されます。
住宅扶助基準に応じた加算
実際に負担している家賃の実費がもらえます。
各地域の基準額の範囲で計算されるため家賃すべてが加算されるわけではありません。。
その他の加算される基準
教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生、中学生や高校生に支払われます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金等の実費も支払われます。
介護扶助基準ということで在宅介護による介護費の平均月額、医療扶助基準ということで診療などによる医療費用の平均月額についても加えられます。
さらに、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の一定額が加えられます。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
代々木上原の生活保護の種類と内容
生活保護では生活を維持していくために欠かせないコストに対応して扶助が支払われます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費などの生活維持に欠かすことのできないコストが支払われます。
住宅扶助
家賃が地域によって定められた基準の範囲内で支給されます。
教育扶助
学用品や教材費、給食費等、義務教育に欠かせないコストのうち決められている基準額の範囲内でもらえます。
医療扶助
病気や怪我等の際に医療にかかる費用が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用のうち定められた基準額の範囲で実費を支払われます。
生業扶助
職に就くのに欠かすことのできない技能を会得するためにかかってくるコストのうち決められた基準の範囲内で実費を支給します。
葬祭扶助
葬祭のための費用について決められている基準の中で実費を支給されます。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
代々木上原の生活保護を受給すると免除される費用
生活保護をもらっていると支払いが免除されるものもあります。
様々な税金
所得税、住民税や固定資産税等のような税金を支払う必要がありません。
国民健康保険料
生活保護を受けていると国民健康保険の被保険者から除外になるため国民健康保険料が免除されます。
生活保護の医療扶助により医療はすべて無料となります。
国民年金保険料
生活保護を受けていると、国民年金保険料が免除されます。
しかしながら、受け取れる年金の金額は少なくなってしまいます。
老齢基礎年金額は保険料を納付していたときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間については3分の1となります。
NHK受信料
生活保護受給者は、手続きすればNHKの放送受信料を支払わなくてよくなります。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦とは、福祉事務所の担当者が生活保護を受けたいと思っている申請者に対して手続きさせないように案内することになります。
とにかく生活保護の申請をさせてくれないというケースがかなり起こっています。若い方で就業していない方の場合は、精神的ストレス等が原因で仕事をすることが難しい状態だとしても、就活をして働くことを説き伏せられる出来事も少なくありません。
窓口で数時間にわたって説得されて申請させてもらえなかったというような事例もあります。
申請者のだいたい80%が生活保護を受けられていますので、申請を受け付けることが最後の砦、いわゆる水際となっているわけです。
生活保護について申請する意思が示されたときは福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護利用の結果について決めて本人に通知することになっています。
申請できないのはおかしいことです。
今はきちんと受け付けてくれる窓口も多くなっていますが、たまに今もなお水際作戦的な対応をする窓口や担当者もあるようです。
かたくなに生活保護の手続きをさせないという場合は支援団体、弁護士などに相談に行って、窓口に同席してもらうのが効果的です。
とにかく生活保護の水際作戦のような対応はなくなるべきです。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方もらえる?
代々木上原でも年金と生活保護を両方とももらえます。
ただし、年金については収入と判断されます。
年金を加えた収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下なら生活保護費を受給できます。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所にて住居を確保する
無料低額宿泊所とは、生計を維持できない方のために無料または低料金で利用できる簡易住宅や宿泊施設です。
ホームレスを含む生活できない方が対象で、多くは生活保護をもらっています。
略称として「無低(むてい)」と呼ぶこともあって無料低額宿泊所にはDVシェルターの役目を担う母子を対象にしたものも存在します。
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
代々木上原の生活保護をもらう方法
生活保護制度の手続きをする人は東京都代々木上原でも多いです。ただ、希望者みんなが生活保護をもらえるのではありません。例えば、水準を超えた稼ぎはあるのだが借金の返済が大変でやりくりが厳しいといった状態ではもらえません。これらの状態は自己破産や任意整理など、別の手段を使用することになります。
東京都代々木上原で生活保護の制度の希望者は、まず、福祉事務所の生活保護担当窓口まで足を運ぶ必要があります。生活保護制度の申し込みの際には就労状況までかなり確認されることもありますが、正確に答えることを心がけましょう。後々、詳細に調べられますので、間違ったことを言っても、絶対にばれます。ウソを言ったことが見破られたら、生活保護は受けられません。東京都代々木上原でも生活保護制度を望む方のいずれもが生活保護をもらう資格があるわけではありません。一度許可がおりなかったとしても、何回も生活に頭を抱えているということをわかってもらうことが大切です。
関連地域 桜上水,練馬区,国立市
東京都代々木上原で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
東京都代々木上原で条件の良い仕事を探す
規定によって厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費から就労収入や社会保険や年金の給付金額を除いた金額が代々木上原でも支給額です。受給可能な支援には住宅扶助、毎日の生活の負担について補助する生活扶助、知事より指定をされた医療機関での医療扶助、介護施設事業者に費用の支給を行う介護扶助などのような給付が用意されています。代々木上原でも生活保護をもらう申請をするには当該都道府県、市町村の役所の福祉事務所でできます。生活保護法というのは1946年の旧法を改正し昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今まで時代に対応して改正、附則や政令を規定する措置が行われています。
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