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犬上郡多賀町の生活保護の条件

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犬上郡多賀町の生活保護の手続きと申請方法

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犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受給している人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護を受給する方の数は200万人を上回っています。

とりわけ犬上郡多賀町でも高齢者世帯の割合が多くを占めています。

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で支給される金額

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生活保護で支給される金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入をのぞいた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の額というのは、世帯構成とお住いの地域によって異なってきます。

日常のための光熱費、食費等のような生活扶助家をもつための住宅扶助を足したものが最低生活費です。

物の値段、賃貸料が高い地域に住んでいるケースでは最低生活費の金額は高めになりますし、一緒に生活する人数が多いと最低生活費の額は高めになります。

以下は最低生活費の目安になります。下記の金額より収入をのぞいた金額が生活保護費となります。

単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭については「母子加算」分が追加になります。「母子加算」といいますが父子家庭でも対象です。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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犬上郡多賀町の生活保護を受給するのための条件

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まずは、世帯を構成するすべてが持つ資産(働くなどの)給付金などの公的制度親族の援助を生活費にあてて、それでもなお生活が難しい時に生活保護を受けられます。

資産については売却すること

預貯金生活に利用していない土地や家屋などがあれば換金し生活費に充てなければなりません

預貯金について

最低生活費の50%程度については持っていることを認められます。さらに、介護、医療に必要な金額子供の教育に必要な金額も所有することを認めてくれる場合もあります。

持ち家について

古すぎるなどで資産価値がない家は資産でないと認めてもらえます

住宅ローンが残っているときも生活保護をもらえないといったわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てることはできないので気をつけるようにしましょう。

自動車について

自動車というのは資産になるので、通常は売る必要が生じます。

ただ、公共交通機関がないなど通勤や通学に必要だったり、障がいがある方の通院などに必要な場合など、日常生活に欠かせないされると、自動車の保有ができることもあります。

働ける場合は働くこと

働いていても収入が足りない場合は収入と最低生活費の差額を生活保護費として受給できます。

病気やケガ等で仕事ができない場合やシングルマザーで育児のため就業できない、介護のために仕事ができない場合も、理由が認められれば生活保護が支給されることもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

遺族年金等が受け取れるときについては年金が優先になります。

そして、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付など、犬上郡多賀町の生活保護以外の生活が厳しい方を援助する公的制度を使っていない場合もそちらが優先になります。

親族から支援を受けること

扶養の義務がある親族より援助をもらえる場合は親族から支援してもらうことが優先です。

親族を持たなかったり、親族についても生活が苦しくて支援できないなどの場合、また、親族より虐待を受けている場合等については相談すれば生活保護を受給することができることもあります。

以上の対処を講じても収入が最低生活費を下回るときに生活保護を受け取れます。

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滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

犬上郡多賀町の生活保護の申請と手続きの流れ

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生活保護の手続きと申請は犬上郡多賀町を担当する福祉事務所でします。

手続き後に家庭訪問などの実地調査資産調査仕事に就いていなければ仕事に就けるかの調査親族による支援の可否の調査などが実施されて、認められれば生活保護費が利用できます。

調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く

犬上郡多賀町地域の福祉事務所の生活保護担当に行くことがスタートです。

生活保護制度の仕組みやほかに使える生活福祉資金や各社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請を行う

生活保護の申請手続きを行う望みを持つ人は全員申請を行うことができます。

事情により自分が手続きできないときは代理の親族に代行してもらうことも可能です。

申請の方法や申請書の書き方等は担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

収入や資産の状況を説明できる資料、預貯金通帳の写しや給与明細等を用意しておきましょう。

担当者の指示によって書類があれば用意します。

家庭訪問による訪問調査

家の生活状況をヒアリングされます。

収入や資産の調査

給料、年金、親族の支援などの収入を世帯の収入ということで収入認定します。

さらに、銀行や保険会社などを調査して資産の認定を行います。

不動産、貴金属、車等の資産について、生活していくために必要かの調査を行います。

所有が認められないものについては、生活保護を受けるまでにお金にして生活費にしなくてはなりません。

働く能力をもつかの調査

職に就いていない方は、職に就ける人は能力に応じて仕事をして生活費のためにハローワークなどにて就職活動を指導されます。

親族からの援助が可能かの調査

親や子供、兄弟姉妹等の親族から仕送りなどの援助が可能かをリサーチします。

犬上郡多賀町でも、親や親族より虐待を受けている場合等は事前に伝えていれば相手方に連絡されないようにすることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

犬上郡多賀町でも、基本的には14日以内に結果が伝えられます。

調査に時間を有する場合には最長30日以内となっています。

生活保護を受給できる「開始」、または、利用できない「却下」かの通知が届きます。

住所をもたない等の場合は電話にて通知することもあります。

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどう決まる?

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生活保護の支給額は犬上郡多賀町でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定します。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と居住地をもとに最低生活費は変わってきます。

生活保護の金額の目安はこちらです。

最低生活費の金額は居住地によって決まる

最低生活費の額は生活する地域によって変動し、家賃や物価が高めな場所で生活しているならば最低生活費の金額は高くなってきます。

「1級地−1」から「3級地−2」までにカテゴライズされていて、「1級地−1」の地区は最低生活費の額も高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

世帯状況により加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯には金額の加算がなされます。

身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の方は等級に応じて「障害者加算」として加算されます。

障害の等級の目安についてはこちらになります。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭の場合は、児童の人数により金額が「母子加算」分が加算されます。

表現は「母子加算」となっていますが父子家庭についても当てはまります。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童も児童の人数によって金額が「児童養育加算」を上乗せします。

住宅扶助基準に応じた加算

払っている家賃について実費相当が加算されます。

各地域の基準の範囲で計算されるので家賃全額が加算されるとは限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生、高校生を含む世帯に加算されます。教材費、高校生の入学金等の実費も加えられます。

介護扶助基準ということで介護にかかった介護費の平均月額医療扶助基準として治療等による医療費用の平均月額についても上乗せされます。

加えて、最低生活費認定額として、出産や葬儀がある場合は経費の一定額がもらえます。

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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犬上郡多賀町の生活保護の種類と内容

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生活保護制度においては生活していくために欠かせない各種支出について扶助を支給します。

生活扶助

食費・被服費・光熱費などの日常生活に必要な出費を支給します。

住宅扶助

アパートなどの賃貸物件の家賃が地域によって決められている基準の中で支払われます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費等の義務教育のために欠かせない出費のうち定められた基準の範囲で支払われます。

医療扶助

病気やケガ等の際の医療にかかる費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用のうち決められている基準額の範囲で実費をもらえます。

生業扶助

働くのに欠かすことのできない技能の修得にかかってくる出費について決められた基準金額の範囲で実費を支給します。

葬祭扶助

葬祭費用について設けられている基準金額の範囲内で実費を支給します。

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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犬上郡多賀町の生活保護を受給すると免除される料金

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生活保護をもらっていると免除されるものもあります。

様々な税金

所得税や住民税や固定資産税などのような税金を支払わなくてよくなります。

国民健康保険料

生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者より除外されるので国民健康保険料を支払う必要がありません。

生活保護の医療扶助により医療についてはすべて無料となります。

国民年金保険料

生活保護を受けていると国民年金保険料を支払う必要がありません。

ただし、受け取れる年金の金額は減らされます。

老齢基礎年金額は保険料を支払っているときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。

NHK受信料

生活保護を支給されていると、手続きすればNHKの放送受信料が全額免除となります。

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護についての水際作戦というのは福祉事務所の担当者が生活保護を望んでいる申請者に申請させないようにすることです。

何としても生活保護を申請できないという出来事が少なからず起こっています。仕事をしていない方については、たとえ精神的ストレスなど目には見えないことが原因で仕事をすることができなくても、まず就活をして働くことを説得される事例も多いです。

窓口に行くと長時間にわたって説き伏せられて申請させてもらえなかった事例も少なくないです。

申請した方の約80%が生活保護をもらえているので申請を行うこと自体が最後の砦、要するに水際というわけです。

生活保護について申請する意思が示された場合、福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護の適用の可否について決定し、申請者に文書で通知する必要があります。

申請すらできないのは変です。

最近ではきちんと受け付けてくれる担当者も多いですが、一部では相変わらず水際作戦と言われる対応をしている窓口があるようです。

かたくなに生活保護の手続きをさせてもらえないといった場合には、支援団体、弁護士等に相談して、窓口に一緒に行ってもらうということも有効です。

いずれにせよ生活保護の水際作戦という対応はすべきではありません。

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方受給できる?

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犬上郡多賀町でも年金と生活保護の両方を支給してもらうことは可能です。

ただ、年金については収入とみなされます。

年金を含めて収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)より下回っていれば生活保護が支給されます。

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無料低額宿泊所を使って住居を確保する

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無料低額宿泊所とは、生活を維持できない方のために無料や低料金で使える簡易住宅や宿泊所になります。

ホームレスを含む生計を維持できない方向けのもので、多くは生活保護の対象になっています。

略称で「無低(むてい)」と言う場合もあって無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役割を担う母子を対象にした施設も存在します。

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犬上郡多賀町の生活保護をもらう方法

生活保護の制度を望む方は滋賀県犬上郡多賀町で多くなっています。でも、望む方みんなが生活保護を受給できるのではありません。たとえば、ある程度の稼ぎがあるけれど借金のせいで生活が厳しいといった状況は給付されません。こうした状況では任意整理とか自己破産などの別の選択肢を使います。

滋賀県犬上郡多賀町で生活保護を希望する人は、まず始めに、福祉事務所の担当窓口へいきます。生活保護の申込のときは家族の就労状況まで事細かに尋ねられることもありますが、誤ったことを言わないことが重要です。のちほど、こと細かに調査されますので、間違ったことを言っても、絶対に発覚してしまいます。ウソをついたことがばれてしまったら、生活保護を受給できません。滋賀県犬上郡多賀町でも生活保護の制度を望む方みんなが生活保護をもらう資格があるのではありません。申請が却下されたからといって、粘り強く社会生活に困っているということを訴えていくことが大切です。

関連地域 米原市,甲賀市,彦根市

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法の下の規定を基に厚生労働大臣が定める適用の基準の最低生活費から就労からの収入や社会保険、年金で給付された金額を引いた額が犬上郡多賀町でも支給額になってきます。犬上郡多賀町でも生活保護をもらう申請をするには当該都道府県、市町村の役所の福祉事務所に足を運びます。受給できる支援のタイプには、暮らしの負担を補助する生活扶助、都道府県知事の指定を受けた医療機関においての医療扶助、介護施設側の事業者に対して費用を支給する介護扶助、住宅扶助等の給付が存在します。生活保護法は1946年に施行されたものを改正して昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の現在まで現状に応じて改正、附則や政令を規定する措置が実施されています。