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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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2011年から生活保護をもらっている人の数は200万人超になっています。

とりわけ京都市上京区でも高齢者世帯の数が多くを占めています。

京都府京都市上京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の金額

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生活保護でもらえる金額は、厚生労働省が定める最低生活費から収入をのぞいた金額です。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費の金額というのは世帯人数、住んでいる地域で異なります。

日々の生活に欠かせない食費や光熱費等のような生活扶助住む場所の費用の住宅扶助の合算額が最低生活費です。

物価、賃料が高い地域で暮らすケースでは最低生活費の額は高いですし、世帯の人数が増えれば最低生活費は高めです。

下記は最低生活費の目安です。以下の額から収入を差し引いた額が生活保護費となります。

一人暮らし・単身者の場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人のみの世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭については「母子加算」分が上乗せされます。「母子加算」とされていますが父子家庭についても適用されます。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

京都府京都市上京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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京都市上京区の生活保護を受けるの条件

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ます、世帯すべてが持つ資産能力補助金などの公的制度親族の援助を生活費に充てる必要があり、それなのに生活が難しい場合に生活保護を受給できます

資産についてはお金にすること

預貯金生活に使わない不動産などがあれば売って生活費に使う必要があります

預貯金について

最低生活費の半分程については持つことを認めてくれます。さらに、介護、医療に必要な金額子どもの教育のための金額についても所有することを認めてもらえる場合もあります。

持ち家について

築年数が経っているなどの理由で資産価値がない場合は資産でないと認めてくれます

住宅ローンがある時でも生活保護を受給できないといったことはありませんが、生活保護費を住宅ローンに使ってはいけないため注意が必要になります。

自動車について

自動車というのは資産として扱われるから、基本として売却することになってしまいます。

しかし、公共交通機関が存在せず通勤するのに必須だったり、障害がある方の通勤や通院等に不可欠であるケースなど、生活に必須であると判断されれば、自動車を持つことができるケースもあります。

働くことが可能な場合は働くこと

仕事をしていても収入が不十分であるならば収入と最低生活費の差額分について生活保護費として受給することができます。

病気やケガ等で仕事ができないケースやシングルマザーで子育て中のため就業できない、介護をする必要があるので働けないときも認定されれば生活保護をもらえる場合もあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金等が受給できる場合は年金が優先とされます。

加えて、住居確保給付金、生活福祉資金貸付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付など、京都市上京区の生活保護以外の生活がつらい方を援助する公的制度が利用できるときについてもそちらが優先となります。

親族から援助を受けること

扶養義務を持つ親族より援助可能である場合は、親族より援助を受けることが優先です。

親族を持たなかったり、親族も生活が厳しくて援助が不可能などの場合、また、親族より虐待を受けている場合等は相談すれば生活保護ができるケースもあります。

以上の対処を講じても収入が最低生活費まで行かない場合に生活保護を受給できます。

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京都府京都市上京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

京都市上京区の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護を受給するための申請と手続きは京都市上京区を担当する福祉事務所でします。

申請後に家庭訪問などの実地調査資産調査働いていなければ就労の可能性の調査親族からの支援を受けられるかの調査などがあって、問題なければ生活保護費が支払われます。

調査ににかる期間は原則14日以内(最長30日以内)です。

まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

京都市上京区地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことから始まります。

生活保護制度の内容やほかに利用できる生活福祉資金、各社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請手続きを行うという意思がある人は全員申請を行えます。

加えて、諸事情のため自身が手続きできないときには代理の親族に代行してもらうことも可能になります。

手続きの手順や申請書類の記入方法等については担当者が教えてくれます。

申請のための必要書類は?

収入や資産を示す資料、例えば給与明細や通帳の写し等を持っていきましょう。

相談時の担当者から指示があった必要書類があれば提出します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の生活を調べます。

収入と資産の調査

給与や年金、親族からの仕送りなどといった収入を世帯の収入ということで収入認定を行います。

さらには、銀行、金融機関等を調査して資産を認定します。

家屋などの不動産や自動車、貴金属、金券や株券などの資産を調査し、日常生活のために保有を認めるか否かを判断する調査を行います。

必要でないとされたものは、生活保護を利用するときに売って生活費にしなくてはなりません。

働く能力をもつかの調査

仕事をしていない方は就業可能な人は能力にしたがって就職して生活費を得るためにハローワークなどで仕事探しをすすめられます。

親族による援助が可能かの調査

親や子供や兄弟姉妹等の親族から援助を得られるかをリサーチします。

京都市上京区でも、親族より虐待されているケース等は相談しておけば相手方に連絡されないようにすることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

京都市上京区でも、通常は14日以内に結果が通知されます。

調査に時間が必要なときには最長30日以内とされています。

生活保護を支給される「開始」か利用できない「却下」かの通知が書類で届けられます。

住所がない等というようなときは、電話にて通知するケースもあります。

京都府京都市上京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決まる?

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生活保護の受給額は京都市上京区でも厚生労働省が定める最低生活費と収入をもとに決定されます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯人数と地域をもとに最低生活費の金額は変わってきます。

生活保護の金額の目安についてはこちらです。

最低生活費の金額は生活する地域によって変動する

最低生活費の金額は生活する地域により変わり、家賃や物価が高額な場所に住んでいるならば最低生活費は高く設定されます。

「1級地−1」から「3級地−2」に細分されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費が高く設定されます。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活の状況で加算されます

障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯については金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の方は等級により「障害者加算」分を加算します。

障害の等級の目安はこちらを参照してください。

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は児童の人数に応じて金額が「母子加算」を加算します。

表現は「母子加算」ですが父子家庭でも当てはまります。

加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」分が加算されます。

住宅扶助基準に応じた加算

現在支払っている家賃について実費が加算されます。

各地域の基準額の範囲内で計算されるので、家賃全額が加算されるわけではありません。

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生に支給されます。教材費、高校生の入学金などの実費も計上されます。

介護扶助基準として介護にかかった介護費用の平均月額医療扶助基準として診療等するための医療費用の平均月額についてももらえます。

さらに、最低生活費認定額として、出産や葬儀について経費の基準額が加えられます。

京都府京都市上京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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京都市上京区の生活保護の内容と種類

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生活保護では生活を営む上で欠かすことのできない各種コストに対して扶助を支給します。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の日常生活に欠かすことのできないコストが支払われます。

住宅扶助

アパート等の家賃が地域によって定められた基準金額の中で支給されます。

教育扶助

学用品や教材費や給食費等、義務教育のために必須の支出について設定されている基準額の範囲でもらえます。

医療扶助

病気や怪我などの際の医療費用が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護にかかる費用が直接介護事業者に支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産費用のうち決められた基準金額の範囲で実費を支払われます。

生業扶助

就労に必要な技能修得にかかってくるコストのうち定められた基準金額の範囲内で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭にかかる費用について設けられている基準額の範囲で実費を支給します。

京都府京都市上京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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京都市上京区の生活保護を受けると免除される費用

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生活保護を受けると支払い免除になる費用も多いです。

さまざまな税金

所得税、住民税、固定資産税などというような税金が免除になります。

国民健康保険料

生活保護を受給していると、国民健康保険の被保険者より除外とされるため国民健康保険料を支払う必要がありません。

生活保護の医療扶助により、医療はすべて無料です。

国民年金保険料

生活保護を受けると国民年金保険料を支払う必要がありません。

しかし、支給される年金は減ってしまいます。

老齢基礎年金額は保険料を払っていたときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1となります。

NHK受信料

生活保護法に規定する公的扶助を受けている場合は申請すればNHKの放送受信料を支払う必要がありません。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護の水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を受けたいと思っている申請者に対して手続きさせないようにすることです。

とにもかくにも生活保護の手続きをさせてもらえないという例がかなり存在します。若年の方で仕事をしていない方は、精神的ストレス等が原因で勤務することができないとしても、まずは就職活動をして働くことを説き伏せられる例も多々あります。

窓口に行くと何時間も説得されて申請までいかなかったというような事例も少なくないです。

申請者のおよそ80%が生活保護をもらえていますので、申請をされることが最後の砦、いわゆる水際となっているわけです。

生活保護について申請したときは福祉事務所は原則14日以内に生活保護の結果を判断して本人に通知する必要があります。

申請さえできないのは理不尽です。

近年は丁寧に対応してもらえる窓口や担当者が多いですが、たまに依然として水際作戦と言われる対応をしている窓口があるようです。

かたくなに生活保護の手続きをさせてもらえないというような場合には支援団体や弁護士等に相談に行って、窓口にいっしょに行ってもらうということも有効です。

いずれにせよ、生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。

京都府京都市上京区で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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年金と生活保護を両方とも受給できる?

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京都市上京区でも年金と生活保護を両方とももらえます。

しかしながら、年金は収入です。

年金を含めて収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回れば生活保護の対象になります。

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無料低額宿泊所で住居を確保する

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無料低額宿泊所とは、生計を維持できない方に向けて無料や安い料金で入れる簡易住宅や宿泊所になります。

家を持たない方を含めて生活できない方を対象にしていて、利用者の多くは生活保護の対象になっています。

略称として「無低(むてい)」と呼ぶ場合もあり、無料低額宿泊所の中にはDVシェルターの役目を担う母子を対象にした施設もあります。

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京都市上京区の生活保護をもらう方法

生活保護の制度を希望する方は京都府京都市上京区で多いです。ただ、希望者の全員が生活保護の対象となるわけではありません。例えば、水準を超えた給料はあるが借金の返済に追われて生活できないという状態ではもらえません。この状態では任意整理とか自己破産というような他の手段を利用します。

京都府京都市上京区で生活保護制度を望む方は、最初に、担当窓口までいきます。生活保護の制度の申込の時には家計の状況まで事細かに問いかけられることもありますが、ウソをつかないのが基本です。その後、細部まで調べられますので、嘘を言っても、絶対に気づかれます。ウソをついたことが見つかってしまったら、生活保護をもらえません。京都府京都市上京区でも生活保護を手続きをする人の全員が生活保護を受けられるということはないようです。一度拒否されたとしても、ギブアップしないで日常生活に困っているということを説明していくことがポイントです。

関連地域 京都市中京区,相楽郡和束町,京都市東山区

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生活保護法というのは1946年に施行されたものを改正して昭和25年5月4日に施行した法律で平成以降の今まで時代をふまえて改正され附則や政令を制定する措置を行っています。京都市上京区でも生活保護の受給を申請する場合は当該都道府県、市町村にある福祉事務所に行きます。法の下の規定を基に厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費から就労の対価としての収入や社会保険や年金で給付される金額を減額した額が京都市上京区でも支給額となってきます。受給の支援として、日々の生活の負担の補助をする生活扶助、住宅扶助、介護施設事業者に対して費用を支給する介護扶助、都道府県知事より指定を受けた医療機関においての医療扶助などの給付が用意されています。