新橋で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
新橋の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
新橋で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
新橋の生活保護の条件
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新橋で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
新橋の生活保護の手続きと申請方法
新橋で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
新橋で条件の良い仕事を探す
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- キャッシングやリボ払いなどの借金がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 新橋の生活保護を受給するのための条件
- 新橋の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 新橋の生活保護の内容と種類
- 新橋の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給する人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護を受ける人数は200万人を上回っています。。
とりわけ新橋でも高齢層の割合が多くを占めます。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護でもらえる金額
生活保護の金額は、厚生労働省による最低生活費より収入を引いた金額です。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費は、世帯人数とお住いの場所で変動します。。
生活に欠かせない光熱費、食費などの生活扶助と住居の家賃などの住宅扶助の合算額が最低生活費です。
生活費、家賃が高い地域に居住するケースでは最低生活費の金額は高くなりますし、家族の人数が多くなれば最低生活費の額は高くなります。
以下は最低生活費の目安です。以下の金額より収入を引いた額が生活保護費です。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭や父子家庭等のひとり親家庭の場合
母子家庭,父子家庭等のひとり親家庭は「母子加算」分が上乗せになります。「母子加算」となりますが父子家庭についても該当します。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
新橋の生活保護の条件
まずは、世帯すべての資産や能力や補助金等の公的制度や親族による援助を生活費にあてる必要があり、それでも生活が難しい時に生活保護が支給されます。。
資産はお金にすること
預貯金や生活に使わない土地や家などについては換金して生活費に充てる必要があります。
預貯金について
最低生活費の1/2程度については持っていることを認めてもらえます。また、医療と介護のために必要な金額、子供の教育のための金額についても持っていることを認められる場合もあるようです。
持ち家について
古すぎるなどで資産価値がないとされれば売却しないことを認められます。
住宅ローンが終わっていない時でも生活保護を受給できないといったことはありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に使ってはいけないので注意してください。。
自動車について
自動車については資産となりますから、通常は売却する必要が生じます。
しかしながら、公共交通機関がないなど通勤するのに必要だったり、障がいをお持ちの方の通勤や通院等の場合など、日常に欠かせない認められると、自動車を所有することができることもあります。
働くことが可能な場合は働くこと
働いていても収入が少ないならば収入と最低生活費の差額を生活保護費として受給することができます。
ケガ等により職に就けないときやひとり親家庭で子育てのため仕事をすることができない、介護が必要なので就業できない場合についても、理由が認定されれば生活保護をもらえるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
障害年金等が受給できる場合については年金が優先になります。
さらに、生活福祉資金貸付、雇用保険失業給付、住居確保給付金、母子父子寡婦福祉資金貸付金等の新橋の生活保護以外の生活が苦しい方を支援する公的制度を使える場合についてもそちらが優先となります。
親族から援助してもらうこと
扶養義務を持つ親族から援助をもらえるときは、親族から援助してもらうことが優先です。
親族がいなかったり、親族についても生活が苦しくて支援が難しい等の場合、親より虐待されている場合などは相談すれば生活保護を受給することができることもあります。
以上のような手をつくしても収入が最低生活費まで行かないときに生活保護を受け取れます。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
新橋の生活保護の申請と手続きの流れ
生活保護を受給するための申請は新橋を担当する福祉事務所でします。
手続き後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、仕事をしていなければ仕事に就けるかの調査、親族による援助を得られるかの調査などがあって、条件が満たされると生活保護費をもらえます。
調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まずは福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ
新橋地域の福祉事務所の生活保護担当に行くことが第一歩です。
生活保護制度の概要や生活保護の他に役立つ生活福祉資金等の各社会保障施策を紹介してもらいます。
生活保護の申請を行う
生活保護の申請を行う要望のある人は誰でも申請することができます。
諸事情により自分で手続きできないときには代理の親族が申請することも可能です。
申請の手順や書類の記載方法などは担当者が教えてくれます。
申請に必要な書類は?
収入、資産を把握できる資料、例えば通帳の写しや給与明細などを用意しておきましょう。
相談する担当者から指示された必要書類があれば準備します。
家庭訪問による訪問調査
家の生活についてリサーチします。
収入と資産の調査
給与、年金や親族の援助などといった収入を世帯の収入として収入認定を行います。
さらには、銀行、金融機関などへの調査をして資産を認定します。
家などの不動産、車、貴金属等の資産を調べて、生活のために保有を認めるかの調査をします。
不可欠でないとされたものは、生活保護を使う際までに換金して生活費の足しにする必要があります。
働く能力をもつかの調査
職に就いていない方については働ける人は能力に応じて就職して生活費を得るためにハローワークなどで就職活動を指導されます。
親族からの支援の可否の調査
親、子供、兄弟姉妹等の親族から支援の可能性を調査していきます。
新橋でも、親や親族から虐待されている場合などは事前に相談することで相手側に連絡がいくことを避けられます。
生活保護の審査の結果がわかる期間は?
新橋でも、通常であれば14日以内に結果が伝えられます。
調査に時間がかかる場合は最長30日以内となります。
生活保護を利用できる「開始」かもらえない「却下」かの通知が書類で届きます。
住所を持たないなどのときは、電話にて知らされることもあります。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護費の金額は新橋でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定します。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯の人数や居住する地域によって最低生活費の金額は変動します。
最低生活費の金額は居住地により決まる
最低生活費の金額は住んでいる地域によって変わり、物価が高い場所で生活している場合は最低生活費は高く設定されます。
「1級地−1」から「3級地−2」までに分類されていて、「1級地−1」の地区は最低生活費も高くなります。
生活状況によって加算されます
障がい者、ひとり親家庭、児童を養育する世帯については金額が加算されます。
身体障害者障害程度等級表で1,2,3級の場合は等級により「障害者加算」分として加算されます。
母子家庭、父子家庭などのひとり親家庭は、児童の人数に応じて金額が「母子加算」が上乗せされます。
表現は「母子加算」ですが父子家庭でも該当します。
加えて、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童を世帯に含む場合も児童の人数により金額が「児童養育加算」が加算されます。
住宅扶助基準に応じた加算
現在払っている家賃について実費相当を加算します。
各地域の基準内で決められるため家賃すべてが支給されるとも限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生、中学生や高校生を対象にして受給できます。教材費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。
介護扶助基準ということで居宅介護による介護費用の平均月額、医療扶助基準ということで診察等するための医療費用の平均月額も加算されます。
また、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀についても経費の基準金額が支給されます。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
新橋の生活保護の種類と内容
生活保護においては生活していく上で欠かすことのできない各種費用について扶助がもらえます。
生活扶助
食費・被服費・光熱費等の日常生活に必要な支出が支給されます。
住宅扶助
アパート等の賃貸物件の家賃が地域に応じて設けられている基準額の中で支給します。
教育扶助
学用品や教材費、給食費等の義務教育のために不可欠な出費について決められた基準金額の範囲でもらえます。
医療扶助
病気やけが等の医療費が直接医療機関へ支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用について決められている基準の範囲内で実費を受給できます。
生業扶助
仕事をするのに必要な技能修得に発生する費用について決められた基準の範囲内で実費をもらえます。
葬祭扶助
葬祭にかかる費用のうち決められている基準金額の中で実費を受給できます。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
新橋の生活保護を利用すると免除される費用
生活保護を利用していると免除になる費用も多いです。
様々な税金
所得税、住民税などといった税金を払わなくてよくなります。
国民健康保険料
生活保護を受けていると、国民健康保険の被保険者より除外になるため国民健康保険料を支払わなくてよくなります。
生活保護の医療扶助で医療は全部無料で受診できます。
国民年金保険料
生活保護を受けると国民年金保険料が免除になります。
ただ、受け取れる年金は少なくなります。
老齢基礎年金額は保険料を納付する場合の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。
NHK受信料
生活保護を受けると手続きすればNHKの放送受信料を支払う必要がありません。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護の水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に申請させないように導く行為のことです。
なんとしても生活保護の手続きをさせてもらえないというような例が少なからず起こっています。若年の方で働いていない方の場合は、仮に重度な精神的ストレス等目に見えないことで仕事をすることが困難な状態だとしても、まずは就職活動をして働くことを説得するケースも多いです。
窓口で数時間に及んで話をされた後に申請させてもらえなかったというようなケースも存在します。
申請した方のだいたい8割が生活保護を受給できているので申請を受け付けること自体が最後の砦、詰まりは水際というわけです。
生活保護を申請の意思を示したときは福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護利用の結果について判断して申請者に通知しなくてはなりません。
申請もすることができないというのは明らかに理不尽です。
今は親身になって対応してもらえる窓口も多いですが、一部では今なお水際作戦と思われる対応をする窓口や担当者もあるようです。
どうしても生活保護の申請をさせないというような場合には、支援団体、弁護士などに相談して、申請時に一緒に行ってもらうことが有効になります。
どちらにせよ、生活保護の水際作戦というような対応はすべきではありません。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
年金と生活保護を両方とも受給できる?
新橋でも生活保護と年金を両方受け取ることは可能です。
しかしながら、年金は収入になります。
年金を含めて収入が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回っていれば生活保護を受給できます。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を利用して住む場所を確保する
無料低額宿泊所は生活を維持できない方を対象にして無料や低料金にてつかえる簡易住宅や宿泊所です。
家を持たない方を含めて生活できない方向けのもので、利用する方の多くは生活保護を受給しています。
略語として「無低(むてい)」と呼ばれることもあり、無料低額宿泊所にはDVシェルターの役目を担う母子のためのものもあります。
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
新橋の生活保護をもらう方法
生活保護の制度の申請は東京都新橋で多くなってきています。ただ、申請をする人すべてが生活保護を受けられるということはないようです。たとえば、基準以上の収入はあるのだが借金返済に追われてやりくりが厳しいというような場合では対象になりません。これらの状況では自己破産とか任意整理といったその他の手段をとることになります。
東京都新橋で生活保護の希望者は、まず始めに、生活保護担当窓口へ足を運ばなければなりません。生活保護の制度の申込みの時には家計の状況までかなりたずねられますが、ウソをつかないことが大切です。その後、詳細に調べられますので、うそを言っても、すぐにわかります。嘘をついたことがわかってしまったら、生活保護の受給資格をもらえません。東京都新橋でも生活保護制度を希望者のすべてが生活保護を受け取れるということはないようです。一回承認されなかったからといって、あきらめることなく毎日の生活にこまっていることを説明し続けることが基本です。
関連地域 日本橋,広尾,国分寺市
東京都新橋で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
東京都新橋で条件の良い仕事を探す
生活保護法というのは1946年に施行された最初の法律を改正し昭和25年5月4日に施行した法で平成以降の現在まで現状とともに改正され附則や政令を追加する措置を実施しています。受給できる支援の種類には、都道府県知事から指定をされている医療機関での医療扶助、毎日の生活の負担の補助の生活扶助、介護施設事業者への費用の支給を行う介護扶助、住宅扶助などの給付が提供されています。新橋でも生活保護の申請は当該の都道府県や市町村の役所にある福祉事務所でできます。法律の下の規定に基づいて厚生労働大臣が定める適用基準の最低生活費より就労の対価としての収入や社会保険、年金で給付された金額を差し引いた金額が新橋でも支給されてきます。
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