明大前で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
明大前の生活保護チェック
生活保護でもらえる金額
明大前で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
明大前の生活保護の条件
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明大前で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
明大前の生活保護の手続きと申請方法
明大前で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です
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- 持ち家がある方が必ずすべきこと
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- 生活保護でもらえる金額
- 明大前の生活保護を受給するのための条件
- 明大前の生活保護の手続きと申請の流れ
- 生活保護の支給額はどう決まる?
- 明大前の生活保護の内容と種類
- 明大前の生活保護を受けると免除される費用
- 生活保護の水際作戦とは?
- 生活保護と年金を両方もらえる?
- 無料低額宿泊所にて住居を確保する
生活保護を受給する人数は200万人を超える
平成の終わりから生活保護を受けている人の数は200万人を上回っています。。
とくに明大前でも高齢者世帯の人数が多いです。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護で支給される金額
生活保護で支給される金額は、厚生労働省による最低生活費から収入をのぞいた金額になります。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費の金額は世帯構成人数と居住する場所にて違ってきます。。
日常に必須の光熱費、食費等といった生活扶助と住居をもつための住宅扶助を足したものが最低生活費です。
物価、賃貸料が高い地域で暮らすケースでは最低生活費の金額は高いですし、一緒に生活する人数が多ければ最低生活費は高いです。
下記は最低生活費の目安です。下記の金額より収入を引いた金額が生活保護費となります。
ひとり暮らしの場合
100,000円〜130,000円程度
夫婦2人世帯の場合
140,000円〜190,000円程度
夫婦2人と子供1人の世帯の場合
180,000円〜230,000円程度
夫婦2人と子供2人の世帯の場合
200,000円〜260,000円程度
母子家庭,父子家庭などのひとり親家庭の場合
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が増額されます。「母子加算」となりますが父子家庭でも対象になります。
ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合
170,000円〜210,000円程度
ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合
210,000円〜260,000円程度
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
明大前の生活保護をもらうの条件
まずは、世帯を構成するすべてが持つ資産、(仕事をするなどの)や補助金等の公的制度や親族による援助を生活費にあてて、それなのに生活できない場合に生活保護を受給できます。
資産は換金すること
預貯金や生活自体に使っていない不動産等があるならば売って生活費にあてる必要があります。
預貯金について
最低生活費の半分程ならば所有することを認めてくれます。さらに、介護や医療に必要な金額や子供の教育にかかってくる金額についても所有を認められることがあります。
持ち家について
古くなっている等の理由で資産価値がないと判断されれば資産でないと認めてくれます。
住宅ローンが完済していないときも生活保護を受給できないというわけではありませんが、生活保護費を住宅ローンの支払に充てられないので気をつけるようにしましょう。。
自動車について
自動車は資産ですので、通常は売ることになります。
ただし、公共交通機関がない等通勤や通学に必須だったり、障害を持つ方の通院等に必要な場合など、生活するのに必要になると判断されれば、自動車の保有がOKになる場合もあります。
働ける場合は働くこと
職に就いていても収入が足りないときは収入と最低生活費の差額分を生活保護費として受給することができます。
病気やケガなどで働けないケースやひとり親家庭で育児のため仕事をすることができない、介護のために職に就けないときについても、認定されれば生活保護をもらえるケースもあります。
生活保護以外の公的制度を活用すること
遺族年金等がもらえる場合は年金が優先とされます。
さらに、雇用保険失業給付、母子父子寡婦福祉資金貸付金、生活福祉資金貸付、住居確保給付金など、明大前の生活保護以外の生活が厳しい方を支援する公的制度を使える場合についてもそちらが優先になります。
親族から支援を受けること
扶養義務を持つ親族から援助可能である場合は親族より援助してもらうことが優先となります。
親族を持たなかったり、親族についても生活がつらくて援助ができないなどの場合、または親より虐待されている場合などは相談すれば生活保護の受給が可能になることもあります。
以上のような手をつくしても収入が最低生活費に達しない場合に生活保護が支給されます。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
明大前の生活保護の手続きと申請の流れ
生活保護を受給するための申請は明大前を担当する福祉事務所で行います。
申請した後に家庭訪問等の実地調査、資産調査、就労していなければ仕事をできるかの調査、親族からの支援の可否の調査等が実施されて、条件が満たされると生活保護費をもらえます。
調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)です。
まずは福祉事務所の生活保護担当へ行く
明大前地域の福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶことがスタートです。
生活保護の趣旨やほかに役に立つ生活福祉資金などの様々な社会保障施策の説明をしてくれます。
生活保護の申請を行う
生活保護の申請手続きをしたいといった意思を持つ人ならば誰でも申請可能です。
加えて、諸事情により自分が申請を行えない場合には代わりの親族がすることも可能になります。
申請のやり方や申請書類の書き方等については担当者が指導してくれます。
申請に必要な書類は?
収入、資産を示す資料、例えば通帳や給与明細などを持参しておきましょう。
相談時の担当者から指示があった必要書類があれば用意します。
自宅への家庭訪問による訪問調査
家族の生活をヒアリングされます。
収入や資産の調査
給料、年金、親族の仕送り等の収入を世帯の収入として収入認定を行います。
また、銀行、金融機関等をリサーチして資産を認定します。
土地や家屋などの不動産、車、貴金属等の資産について、日常生活のために不可欠かを調べます。
不可欠でないとされたものについては、生活保護を受ける時までに換金して生活費にする必要があります。
働く能力をもつかの調査
就業していない方については、働くことができる人は能力にしたがって就業して収入を得るためにハローワーク等での就職活動するようにすすめられます。
親族からの援助の可否の調査
親や子供、兄弟姉妹などの親族からの援助をもらえるかを調べます。
明大前でも、親族から虐待されているケース等は事前に伝えておけば相手に連絡がいくことを避けられます。
生活保護の審査の結果はどれくらいの期間で出る?
明大前でも、通常は14日以内に結果が伝えられます。
調査に時間が必要となる場合は最長30日以内となります。
生活保護を利用できる「開始」、または、支給されない「却下」かの通知が届けられます。
住所がない等という場合は電話にて知らされることもあります。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の支給額はどうやって決められる?
生活保護費の金額は明大前でも厚生労働省が定める最低生活費と収入で決定されます。
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
世帯人数や住む地域によって最低生活費の額は変動します。
最低生活費は生活する地域により変動する
最低生活費の金額は居住する地域によって異なり、物価が高めな場所に住む場合は最低生活費の額は高くなります。
「1級地−1」から「3級地−2」までに分類されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費も高く設定されています。
世帯状況によって加算されます
ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯には金額が加えられます。
身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の方は等級により「障害者加算」が加算されます。
母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の場合は児童の人数で金額が「母子加算」分を上乗せします。
表現は「母子加算」ですが父子家庭でも加算されます。
さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童についても児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」を加算します。
住宅扶助基準による加算
実際に負担している家賃について実費が上乗せされます。
各地域の基準額の範囲内で決められるので必ず家賃全額が受給できるとも限りません。
その他に加算される基準
教育扶助基準、高等学校等就学費として、小学生、中学生、高校生に加算されます。教材費、高校生の入学金などの実費も受給できます。
介護扶助基準として在宅介護による介護費の平均月額、医療扶助基準として診察等による医療費の平均月額も上乗せされます。
加えて、最低生活費認定額として、出産や葬儀についても経費の一定金額が加えられます。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
明大前の生活保護の内容と種類
生活保護制度においては生活を維持するために欠かすことのできない各支出について扶助がもらえます。
生活扶助
食費・光熱費・被服費等の生活維持に必要な出費がもらえます。
住宅扶助
賃貸物件の家賃が地域によって定められた基準金額の範囲で支払われます。
教育扶助
学用品や教材費、給食費等の義務教育を受けるために必要な支出について設定されている基準金額の範囲で受給できます。
医療扶助
病気、怪我などの医療費が直接病院などの医療機関に支払われます。(本人負担なし)
介護扶助
介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)
出産扶助
出産のための費用について定められた基準の範囲内で実費を支給されます。
生業扶助
仕事をするのに不可欠な技能の修得に発生する出費のうち定められた基準金額の範囲で実費を受給できます。
葬祭扶助
葬祭費用のうち決められている基準の範囲で実費を支給されます。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
明大前の生活保護を受けると免除される料金
生活保護をもらっていると支払いが免除される費用もあります。
様々な税金
所得税や住民税、固定資産税等のような税金が免除になります。
国民健康保険料
生活保護受給者は国民健康保険の被保険者から除外とされるため国民健康保険料を払う必要がありません。
生活保護の医療扶助によって医療はすべて無料で受けられます。
国民年金保険料
生活保護を支給されていると国民年金保険料を払わなくてよくなります。
ただ、受け取れる年金額は減らされます。
老齢基礎年金額は保険料を払っていたときの2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1です。
NHK受信料
生活保護を支給されていると申請すればNHKの放送受信料を支払う必要がありません。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護の水際作戦とは?
生活保護についての水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を受給したいと思っている申請者に手続きさせないように誘導することになります。
何としても生活保護を申請できないといったケースが少なからず起こっています。職に就いていない方については、たとえ重い精神的ストレス等一見してわからないことが原因で勤務することができなくても、まず就職活動をして働くことを説得する出来事も多いです。
窓口に行くと何時間も話をされて申請できないというような事例も少なくありません。
申請した方の約8割が生活保護をもらえていますので申請を受けること自体が最後の砦、いわゆる水際となっています。
生活保護を申請した際には福祉事務所は通常であれば14日以内に生活保護の利用の可否について判断して申請者に通知しなくてはなりません。
申請することができないのは誰が見ても変です。
今は親身に受け付けてくれる窓口も多くなっていますが、一部ではいまだに水際作戦と思われる対応をする担当者もあるようです。
かたくなに生活保護の申請をさせてくれないといった場合は、支援団体、弁護士などに相談に行って、窓口に一緒に行ってもらうということも効果的になります。
とにかく、生活保護の水際作戦のような対応はなくなるべきです。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
生活保護と年金を両方受給できる?
明大前でも年金と生活保護の両方を受給することは可能です。
しかし、年金については収入と判断されます。
年金を加えた収入金額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)を下回っていれば生活保護費が支給されます。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
無料低額宿泊所を利用して住む場所を確保する
無料低額宿泊所とは、生活を維持できない方向けに無料や低い料金にて利用できる簡易住宅、宿泊所です。
ホームレスを含む生計困難者を対象としていて、多くは生活保護を支給されています。
略語として「無低(むてい)」と言う場合もあり無料低額宿泊所の中には、DVシェルターの役目を担う母子を対象にしたものもあります。
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
明大前の生活保護をもらう方法
生活保護の制度の申請をする方は東京都明大前でも多くなってきています。ただ、希望する方の全員が生活保護を受け取ることができるのではありません。例えば、基準を超えた稼ぎはあるが借金が大変で生活が厳しいといった状況では対象になりません。こうした状態は債務整理、自己破産といった別のやり方を利用することになります。
東京都明大前で生活保護の制度の手続きをする方は、まず始めに、福祉事務所の担当窓口に足を運びます。生活保護制度の申込みのときには家計の状況まで事細かにたずねられますが、包み隠さず話すようにしましょう。日を改めて、詳細に調査されますので、間違ったことを言っても、確実にばれてしまいます。うそを言ったことがあばかれてしまったら、生活保護を受給できません。東京都明大前でも生活保護制度を申請をする人のすべてが生活保護を受けられるというわけではありません。申請が許可されなかったとしても、幾度も毎日の生活に苦しんでいるということを説明していくことがポイントです。
関連地域 玉川学園前,初台,足立区
東京都明大前で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと
東京都明大前で条件の良い仕事を探す
受給できる支援のタイプとしては、生活の負担の補助の生活扶助、介護施設の事業者への費用を支給する介護扶助、都道府県知事の指定を受けている医療機関においての医療扶助、住宅扶助などの給付が挙げられます。明大前でも生活保護をもらう申請をするには当該の都道府県や市町村の役所にある福祉事務所に足を運びます。生活保護法というのは1946年に施行された旧法を改正し昭和25年5月4日に施行された法で平成以降の今までその時の状態とともに改正や政令、附則を規定する措置を取っています。法の下の規定を基に厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費から就労での収入、社会保険や年金の給付金額をのぞいた金額が明大前でも支給額になります。
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