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下伊那郡天龍村の生活保護の条件

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下伊那郡天龍村の生活保護の手続きと申請方法

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下伊那郡天龍村で生活保護を確実にもらうために以下の2タイプの方は注意が必要です


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生活保護を受けている人数は200万人を超える

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平成の終わりから生活保護をもらっている人の数は200万人を超えています

とくに下伊那郡天龍村でも高齢層が多くなっています。

長野県下伊那郡天龍村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護で受給できる金額

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生活保護で受け取れる金額は、厚生労働省が定めた最低生活費から収入を引いた金額になります。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

最低生活費というのは世帯構成や住んでいる地域で変わってきます。

日常のための光熱費や食費等のような生活扶助家にかかる住宅扶助を足したものが最低生活費になります。。

物価や家賃が高い地域に住んでいるケースでは最低生活費の金額は高めですし、世帯の人数が多ければ最低生活費の額は高めです。

下記は最低生活費の目安です。下記の額より収入を差し引いた金額が生活保護費となります。

ひとり暮らしの場合

100,000円〜130,000円程度

夫婦2人世帯の場合

140,000円〜190,000円程度

夫婦2人と子供1人の世帯の場合

180,000円〜230,000円程度

夫婦2人と子供2人の世帯の場合

200,000円〜260,000円程度

母子家庭や父子家庭のひとり親家庭の場合

母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭は「母子加算」分が増額されます。「母子加算」といいますが父子家庭についても当てはまります。

ひとり親家庭で子供1人の世帯の場合

170,000円〜210,000円程度

ひとり親家庭で子供2人の世帯の場合

210,000円〜260,000円程度

長野県下伊那郡天龍村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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下伊那郡天龍村の生活保護のための条件

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まずは、世帯全員が持つ資産(仕事をするなどの)補助金などの公的制度親族による支援を生活費にあてる必要があります。それなのに生活が苦しい時に生活保護を受給できます

資産は売却すること

預金生活するのに利用していない土地などの不動産等換金し生活費に充てる必要があります

預貯金について

最低生活費の50%ほどなら持つことを認めてくれます。また、介護、医療のための金額子どもの教育に必要な金額についても持つことを認められることもあります。

持ち家について

築年数が経っているなどの理由で資産価値がないならば売却しないことを認めてもらえます

住宅ローンがあるときでも生活保護をもらえないわけではないですが、生活保護費を住宅ローンの支払に使ってはいけないので注意が必要になります。

自動車について

自動車というのは資産として扱われますから、原則として売る必要が生じます。

ただ、公共交通機関がないなど仕事に行くのに必要だったり、障害を持つ方の通勤、通院などに必要な場合など、日常に必要だと認められれば、自動車の所有が許される場合もあります。

働くことが可能な場合は働くこと

就業していても収入が不足しているならば収入と最低生活費の差額について生活保護費として受け取れます。

病気等のために働けない場合やひとり親家庭で子育て中のため就業できない、介護が必要なので職に就けないケースも認定されれば生活保護を受給できることもあります。

生活保護以外の公的制度を利用すること

障害年金や遺族年金などが受け取れる場合については年金が優先されます。

そして、母子父子寡婦福祉資金貸付金、雇用保険失業給付、住居確保給付金、生活福祉資金貸付等、下伊那郡天龍村の生活保護以外の生活がつらい方のための公的制度を利用していない場合もそちらが優先されます。

親族から支援を受けること

扶養義務のある親族より援助をもらえるときは、親族より援助を受けることが優先になります。

親族がいなかったり、親族についても生活が大変で援助が難しいなどの場合、また、親族から虐待されている場合等については相談により生活保護を受給することが可能になることもあります。

以上の措置を取っても収入が最低生活費に達しないときに生活保護が支払われます。

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長野県下伊那郡天龍村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

下伊那郡天龍村の生活保護の手続きと申請の流れ

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生活保護についての手続きと申請は下伊那郡天龍村を担当する福祉事務所でします。

手続きした後に家庭訪問等の実地調査資産調査仕事に就いていなければ仕事をできるかの調査親族による援助を得られるかの調査などがあって、問題なければ生活保護費を受給できます。

調査に要する期間は原則14日以内(最長30日以内)になります。

まず福祉事務所の生活保護担当に足を運ぶ

下伊那郡天龍村地域の福祉事務所の生活保護担当に相談することから始まります。

生活保護の概要やほかに役立つ生活福祉資金や各社会保障制度を説明してくれます。

生活保護の申請をする

生活保護の申請をしたいという望みを持つ人は全員申請できます。

加えて、諸事情のため自分で申請を行えないときは代わりの親族による手続きも可能になります。

申請のやり方や書類の書き方等は担当者に指示してもらいます。

申請に必要な書類は?

収入や資産の状況がわかる書類、例えば通帳の写しや給与明細などを準備しておきましょう。

相談する担当者から指示された書類があれば、したがって準備します。

自宅への家庭訪問による訪問調査

家の生活状況をリサーチされます。

収入や資産の調査

給与、年金や親族の援助などというような収入を世帯の収入ということで収入認定していきます。

また、銀行や生命保険会社等への調査を行い資産を認定していきます。

所有する家などの不動産、車、貴金属等の資産を把握して、生活のために必要か否かの調査をします。

不可欠でない保有物については、生活保護を使うまでに売却をして生活費に充てる必要があります。

働く能力の有無を調べる調査

働いていない方のうち、就業可能な人は能力を発揮して仕事をして生活費を稼ぐためにハローワークなどでの職探しを勧められます。

親族による支援の可否の調査

親、子供、兄弟姉妹等の親族から支援を得られるかを調査します。

下伊那郡天龍村でも、親や親族より虐待を受けている状況等は前もって相談しておけば相手方に連絡されないようにすることができます。

生活保護の審査の結果にかかる期間は?

下伊那郡天龍村でも、原則的には14日以内に結果がわかります。

調査に時間が必要となるときには、最長30日以内となっています。

生活保護を受給できる「開始」か、受給できない「却下」かの通知が書面で届けられます。

住所を持たない等という時は電話で知らされる場合もあります。

長野県下伊那郡天龍村で生活保護を確実にもらうために申請前にすべきこと

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生活保護の支給額はどうやって決められる?

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生活保護費の金額は下伊那郡天龍村でも厚生労働省が定める最低生活費と収入にて決定していきます。

最低生活費 − 収入 = 生活保護費

世帯の人数と住んでいる地域にて最低生活費は変動していきます。

生活保護の金額の目安はこちらを参照してください。

最低生活費の金額は住む地域によって変動する

最低生活費は地域によって変動し、家賃や物価が高額な地域の場合は最低生活費は高くなってきます。

「1級地−1」から「3級地−2」まで細分されていて、「1級地−1」の地域は最低生活費が高めになります。

厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」

生活状況で加算されます

ひとり親家庭、障がい者、児童を養育する世帯は金額が上乗せされます。

身体障害者障害程度等級表の1,2,3級の場合は等級によって「障害者加算」分を加算します。

障害の等級の目安についてはこちらを参照してください。

母子家庭、父子家庭等のひとり親家庭は児童の人数により金額が「母子加算」分がもらえます。

表現は「母子加算」ですが父子家庭でも加算されます。

さらには、18歳になる日以後の最初の3月31日までの児童も児童の人数に応じて金額が「児童養育加算」分を加算します。

住宅扶助基準による加算

実際に支払っている住宅の家賃の実費を上乗せします。

各地域の基準の範囲で計算されますため必ずしも家賃すべてがもらえるとも限りません

その他の加算される基準

教育扶助基準や高等学校等就学費として、小学生や中学生や高校生を対象に受給できます。教材費、クラブ活動費、高校生の入学金などの実費も上乗せされます。

介護扶助基準として介護にかかった介護費の平均月額医療扶助基準として治療などによる医療費用の平均月額も支払われます。

さらに、最低生活費認定額ということで、出産や葬儀がある場合は経費の一定金額が上乗せされます。

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下伊那郡天龍村の生活保護の内容と種類

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生活保護制度においては生活していくために必須の各種コストに対応して扶助を支給します。

生活扶助

食費・光熱費・被服費等の生活維持に必須のコストが支払われます。

住宅扶助

アパート等の賃貸物件の家賃が地域で決められた基準の範囲内でもらえます。

教育扶助

学用品、教材費や給食費等の義務教育に欠かすことのできない出費のうち設けられている基準の範囲内でもらえます。

医療扶助

病気、ケガなどの時に医療費用が直接病院などの医療機関へ支払われます。(本人負担なし)

介護扶助

介護費が直接介護事業者へ支払われます。(本人負担なし)

出産扶助

出産のための費用のうち定められた基準の中で実費を支給されます。

生業扶助

就労に不可欠な技能を身につけるのにかかる出費のうち設けられている基準額の範囲で実費を受給できます。

葬祭扶助

葬祭費用について定められた基準金額の中で実費を受給できます。

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下伊那郡天龍村の生活保護を受給すると免除される費用

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生活保護を受けると支払い免除になるものもあります。

さまざまな税金

所得税や住民税、固定資産税などというような税金が免除になります。

国民健康保険料

生活保護を受けていると、国民健康保険の被保険者から除外になるため国民健康保険料を払う必要がありません。

生活保護の医療扶助で、医療に関しては全部無料です。

国民年金保険料

生活保護を受けると、国民年金保険料が免除されます。

ただし、支給される年金の額は少なくなります。

老齢基礎年金額については保険料を支払っている方の2分の1、平成21年3月以前の免除期間では3分の1になります。

NHK受信料

生活保護法に規定する公的扶助を受けている場合は、申請によりNHKの放送受信料が全額免除となります。

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生活保護の水際作戦とは?

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生活保護に関する水際作戦というのは、福祉事務所の担当者が生活保護を希望する申請者に手続きさせないように誘導することのことになます。

何としても生活保護を手続きできないというような例がかなり生じています。若年の方で働いていない方の場合は、たとえ重度な精神的ストレスなど一見してわからないことのために働くのが困難でも、就職活動をして働くように説き伏せられる事例も多くなっています。

窓口に行くと数時間にわたって話をされた後に申請させてもらえなかった事例も少なくないです。

申請した方の約8割が生活保護をもらえていますので申請をされることが最後の砦、いわゆる水際となっているわけです。

生活保護を申請した場合、福祉事務所は基本的には14日以内に生活保護適用の可否について決めて申請者に通知するように決められています。

申請さえすることができないというのは誰が見ても理不尽です。

最近ではきちんと対応してくれる窓口や担当者も多いですが、一部では相変わらず水際作戦的な対応をしている担当者があるようです。

かたくなに生活保護の手続きをさせないような場合には支援団体、弁護士などに相談に行って、申請時に同席してもらうということも有効です。

いずれにせよ生活保護の水際作戦というような対応はなくなるべきです。

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生活保護と年金を両方とももらえる?

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下伊那郡天龍村でも生活保護と年金の両方を受給することは可能です。

しかしながら、年金は収入です。

年金を計算に入れた収入額が国が定める最低生活費(最低生活費の目安はこちら)以下であれば生活保護費を受けられます。

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無料低額宿泊所を使って住む場所を確保する

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無料低額宿泊所は生計を維持できない方に向けて無料や低料金で使える簡易住宅、宿泊所になります。

家を持たない方を含む生活困窮者を対象にしていて、利用する方の多くは生活保護をもらっています。

略称で「無低(むてい)」と言うこともあり、無料低額宿泊所にはDVシェルターの役割を担う母子を対象にした施設もあります。

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下伊那郡天龍村の生活保護をもらう方法

生活保護を希望する方は長野県下伊那郡天龍村でも多くなっています。でも、望む人のすべてが生活保護を受け取れるというわけではないようです。たとえば、水準を超えた生活費はあるが借金の返済に追われてやりくりが苦しい等の場合は対象になりません。これらの場合では自己破産とか債務整理などの他のやり方を利用することになります。

長野県下伊那郡天龍村で生活保護の制度の申請をする方は、まず、担当窓口までいきます。生活保護の申請の申し込みの時は就労状況までかなりたずねられますが、誤ったことを言わないのが基本です。日を改めて、詳細に調査されますので、ウソを言っても、すぐにばれてしまいます。ウソを言ったことがわかってしまったら、生活保護をもらえません。長野県下伊那郡天龍村でも生活保護の制度を手続きをする方のみんなが生活保護の受給資格をもらえるのではありません。申請が退けられたからといって、粘り強く生活に苦慮しているということを訴え続けることが基本です。

関連地域 下水内郡栄村,木曽郡木曽町,上伊那郡箕輪町

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下伊那郡天龍村でも生活保護をもらう申請は当該都道府県や市町村の役所にある福祉事務所で行います。生活保護法というのは1946年に作られた最初の法律を基に改正して昭和25年5月4日に施行されたもので平成以降の現在までその時の状況を踏まえて改正され政令、附則を制定する措置が取られています。法の規定により厚生労働大臣が決めた基準を適用した最低生活費から就労収入や社会保険や年金の給付金額を除いた金額が下伊那郡天龍村でも支給額になってきます。受給する支援のタイプには暮らしの負担の補助をする生活扶助、都道府県知事から指定を受けた医療機関においての医療扶助、住宅扶助、介護施設事業者に費用の支給を行う介護扶助等の給付が存在します。