母子家庭の方が神奈川県でもらえる手当と支援がわかります











児童扶養手当の所得制限は?

前の1年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」は簡単に言うとあなたの稼ぎで生活する子供や親等のことです。
※0人とは前年が離婚前で相手の扶養に入っていた場合など

※以降1人につき38万円を加算
所得額実際の収入から各控除の金額を差し引いた金額になるので、上の金額より収入が多い場合でも受給できる場合があります。











































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神奈川県のシングルマザーを支援する児童扶養手当

母子手当は母子家庭のシングルマザーや同様の状況の家庭に向けての生活支援になります。

母子手当ては収入格差を少なくして、育児をサポートすることで、ひとり親家庭の子どもが生き生きと過ごせることを応援する狙いがあります。

神奈川県の家計が厳しい世帯では食料や教育や医療などにかかる費用というような生活関連の費用は多大な重荷になります。

児童扶養手当は、こういった経済的な問題に布石をうつ給付金として機能し、金銭的負荷を解決します。

母子手当は、子供たちの学習環境を整えたり、もしもの時には医療費を補助することで、子供たちが心配なく過ごせる環境を準備する手段になります。

母子手当てというのは養育支援の役割もあります。

母子家庭や父子家庭は、親が一人で子供たちの養育、教育、健康管理等といった日常を担わなければなりません。

神奈川県において、児童扶養手当は格差を少なくするだけでなく、母子家庭や父子家庭の養育を応援する意義ある制度になっています。





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母子手当てがもらえる給付対象者の条件は?

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神奈川県の母子手当ては、父母の離婚や死別等で父や母と生計を同じくしていない子どもの家庭、つまりひとり親家庭の生活をサポートする給付金であり、以下の条件を満たす児童を養育する方が受けることができます

  • 父母が結婚を解消した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童
  • 父または母から1年以上遺棄されている児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  • 父または母が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻しないで生まれた児童
  • 父・母ともに不明である児童(孤児など)

例外として、以下のようなケースは児童扶養手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所している
  • 対象児童が里親に預けられている
  • 対象児童が申請者でない父または母と生計を同じくしている
  • 対象児童が(申請者の父または母の)配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されている
  • 対象児童が日本国内に住所がない
  • 申請者の父または母が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)がある
  • 申請者が日本国内に住所がないとき。

児童の年齢制限は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までで、政令の定める程度の障害の状態にある児童は20歳未満です。





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母子手当の児童扶養手当でもらえる金額は?

神奈川県でも、母子手当は児童の数と所得によってもらえる支給額の金額が決められます

所得が足りない方を支援する補助金ですから、所得が多くなるともらえる金額は減っていき、所得制限を超えると支給額はゼロとなります。

所得制限の詳細については、別の項「母子手当の児童扶養手当の所得制限」で説明しています。

児童もらえる金額
1人■全額支給の場合
月額45,500円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額45,490円〜10,740円
2人■全額支給の場合
月額56,250円
※一部支給の場合
(所得により減額)
月額56,230円〜16,120円
3人
以上
児童1人ごとに
3,230円〜6,450円加算





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母子手当に所得制限はある?

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母子手当の児童扶養手当は神奈川県でも所得制限が設けられています。

前の年の年間の所得額が基準です。

以下の「扶養親族」とは簡単に言うと子供や親等のような親族のうち、あなたの稼ぎで暮らしている人のことです。

扶養親族等の数 0人のとき

全額支給できる所得額
490,000円未満
一部支給される所得額
1,920,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,360,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,360,000円未満

扶養親族等の数 1人のとき

全額支給できる所得額
870,000円未満
一部支給される所得額
2,300,000円未満
孤児等の養育者の所得額
2,740,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
2,740,000円未満

扶養親族等の数 2人のとき

全額支給できる所得額
1,250,000円未満
一部支給される所得額
2,680,000円未満
孤児等の養育者の所得額
3,120,000円未満
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得額
3,120,000円未満

以降は、扶養親族等の数 1人につき38万円を加算した額

上の金額より「収入」が上回っている方でも受給できる可能性があります。

「所得額」というのは「収入」から給与所得控除やひとり親控除などの各控除の金額を引いた金額になりますので、
実際の「収入」と比較して低い額になるためです。

養育費をもらっている場合は、一年の養育費について8割が「所得」に加算されますので注意してください。





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母子家庭の母子手当ての支給日はいつ?

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1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月の11日です。11日が休日にあたる時は前の日となる自治体が多いです。
金融機関によっては入金されるまでに3〜4日を要することもあります。
児童扶養手当の受給資格が認定されると翌月分から支給されます。





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神奈川県のシングルマザーの児童扶養手当ての手続きと申請方法は?

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児童扶養手当ての手続きは神奈川県の役所で申請します。

請求手続きの必要書類は以下の通りです。

  • 児童扶養手当認定請求書
    ※役所でもらえます。
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本または戸籍抄本
    ※役所で取得できます。
  • 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
    ※役所で取得できます。
  • 前年の所得証明書
    ※役所で取得できます。
  • 本人確認書類
    ※マイナンバーカード,自動車運転免許証,パスポート,健康保険証など。

ほかに念のため、預貯金通帳、印鑑を持っていくと安心です。
児童扶養手当を振り込んでもらう金融機関の振込口座番号について準備しておきましょう。
さらに、マイナンバーカードなどで個人番号についてわかるようにしておきましょう





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就学援助制度で子供の教育費がサポートされる

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金銭面で支援が必要な神奈川県の世帯の小・中学生を支える就学援助制度というものがあります。
サポートの対象は、学業についてのものに限られますが、修学旅行費、医療費、給食費等が支給されます。

くわしくは→就学援助制度で子供の教育費の補助を【対象者は?年収は?】




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障がいのある子供のための特別児童扶養手当

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20歳未満の障がいのある子どもを家庭で保護や監督している父親、母親などの養育者について特別児童扶養手当を支給します。
障害等級の1級、または2級の要件に該当していることが条件になります。
特別児童扶養手当は年に3回、4カ月分ずつもらえます。
支給金額は月に1級が53,700円、2級が35,760円です。
児童扶養手当と同時に受給可能です。

くわしくは→特別児童扶養手当の金額と受給資格と所得制限




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障害児福祉手当の受給資格と金額

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障害児童福祉手当の受給条件は20歳未満の在宅の障害児である事が第一の受給要件です。

さらに身体障害者手帳1級と2級の一部に認定されていること、療育手帳1度または2度の一部に認定されている事、またはまたは精神障害がある児童となります。

支給金額は月に15,220円です。

障害児福祉手当については特別児童扶養手当と両方とも受給可能です。

くわしくは→障害児福祉手当の受給資格と金額と申請手続き




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障害年金と児童扶養手当は一緒に受給できる?

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令和3年3月より同時にもらえるようになりました。
ただし、障害年金が優先して支給されて、児童扶養手当の月額より、障害年金の子の加算部分の月額を差し引いた額が児童扶養手当として支払われます。




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ひとり親家庭等医療費助成制度

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ひとり親家庭の子供と親または子どもを養育している人が診察を受ける際に、健康保険の自己負担分の一部が助成される制度です。
申請者および児童が健康保険に加入していないときや生活保護を受けている場合は対象になりません。




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母子家庭や父子家庭の住宅手当とは

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国全体でのひとり親家庭の住宅手当を支払う制度はありませんが、自治体により母子家庭や父子家庭の住宅手当がある場合があります。
支援金額はそれぞれの自治体により異なりますが月額で5千円から1万円程度のところが多いです。










母子家庭の方が神奈川県でもらえる母子手当

母子家庭ということばは神奈川県では自然に用いられていますが、父子家庭は、それほどなじみがありません。実際に前は児童扶養手当は母子家庭の子供のみに支払われて、父子家庭は受給できませんでしたが、平成22年から、父子家庭も対象になるように法律が改正されました。子供が幼い際は親権は母親という決定になる場合がふつうなため父子家庭は多数派でなかったり、父親は暮らしていくのに十分な仕事を持っているケースが大半だったので、これまで払われませんでしたが、母子家庭だけではなく、父子家庭も手助けがいるということが認められたわけです。

生活費の面で大変であるといったために授業を受けるのがむずかしい児童のために就学援助制度というものも神奈川県ではそろっています。義務教育を無理なく修学できるように子供のために手助けをしていく公的制度になります。例としては、学校で必需品になる文具とか修学旅行費の一部の額を支援してくれます。学校にて申請書類が渡されますので、申込んで認定されれば援助してもらえるようになります。母子家庭で生きていくのが大変な場合は選択肢の一つになります。この助成を使っているかどうかは他の子供や保護者には知られないようになっています。

神奈川県のおすすめ情報

こじま脳神経外科・内科クリニック横浜市金沢区釜利谷東6ー21ー1045-791-3177
まきもとメンタルクリニック横浜市都筑区茅ケ崎中央51ー13森ビル401号045-949-1222
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紺野整形外科横浜市戸塚区上倉田町884ー1045-862-2551









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